葬祭費・埋葬料|申請しないともらえないお金
葬儀を行うと、亡くなった方が入っていた健康保険から喪主(または埋葬を行った人)にお金が支給されます。「葬儀の補助金」と呼ばれることもある制度です。ただし自動的には振り込まれません。申請が必要で、時効は2年です。
どちらの制度に当てはまるか
| 葬祭費 | 埋葬料 | |
|---|---|---|
| 対象 | 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなったとき | 会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)の加入者が亡くなったとき |
| 受け取る人 | 葬祭を行った人(喪主) | 埋葬を行った家族など |
| 金額 | 市区町村により異なる(おおむね1万〜7万円。東京23区は7万円、5万円の自治体が最多) | 原則5万円(健保組合により付加給付がある場合も) |
| 窓口 | 市区町村役場の保険年金担当課 | 協会けんぽ・健康保険組合(埋葬料の申請ガイド) |
| 期限 | 葬祭の日の翌日から2年 | 死亡した日の翌日から2年 |
※75歳以上の方は原則として後期高齢者医療制度に加入しているため、「葬祭費」の対象です。後期高齢者医療の葬祭費は都道府県単位(広域連合)で決まっており、公式ページを確認できた42連合では2万円〜5万円です。都道府県ごとの金額は下の一覧の各都道府県ページに載せています。
申請に必要なもの(一般的な例)
- 葬祭費支給申請書(窓口・自治体サイトで入手)
- 亡くなった方の保険証(資格喪失手続きと同時に)
- 葬儀の領収書や会葬礼状など、葬祭を行ったことがわかる書類
- 申請者(喪主)の本人確認書類と振込先口座
必要書類は自治体によって差があります。役場に行く前に電話かウェブサイトで確認すると一度で済みます。
よくある見落とし
「会社を退職した直後」のケース
退職後3か月以内に亡くなった場合など、元の健康保険から埋葬料が出るケースがあります。国保に切り替えた直後でも、どちらの制度の対象になるか両方に確認する価値があります。
葬儀をしていない(直葬・火葬式)場合
火葬のみでも「葬祭を行った」として支給する自治体が多数ですが、取り扱いに差があります。あきらめる前に窓口へ確認してください。
全国ではいくらが多いのか
公式ページを確認できた全国1232自治体を集計すると、支給額は1万円から7万円までの幅があり、平均は42,192円でした。最も多いのは5万円で、766自治体(全体の62%)がこの額です。
| 5万円 | 766自治体(62%) |
|---|---|
| 3万円 | 311自治体(25%) |
| 2万円 | 120自治体(10%) |
| 7万円 | 23自治体(2%) |
| 1万円 | 4自治体(0%) |
| 6万円 | 3自治体(0%) |
金額が自治体ごとに違うのは、葬祭費の額を市区町村がそれぞれの条例で定めているからです。国が一律に決めているものではありません。判定に使うのは亡くなった方が加入していた市区町村で、喪主の住所地ではない点に注意してください。親が別の市に住んでいた場合、申請先は親の側の自治体です。
※当サイトが公式ページを確認できた自治体を対象にした集計で、全自治体を網羅した公式統計ではありません。
自治体別の葬祭費を調べる
各自治体の公式ページを確認し、支給額・窓口・必要書類を整理しています(1232自治体・順次拡充中)。お住まいの都道府県を選んでください。
※掲載のない自治体は、お住まいの自治体名+「葬祭費」で公式サイトをご確認ください。