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葬祭費・埋葬料 — 申請しないともらえないお金

葬儀を行うと、亡くなった方が入っていた健康保険から喪主(または埋葬を行った人)にお金が支給されます。ただし自動的には振り込まれません。申請が必要で、時効は2年です。

どちらの制度に当てはまるか

葬祭費埋葬料
対象国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなったとき会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)の加入者が亡くなったとき
受け取る人葬祭を行った人(喪主)埋葬を行った家族など
金額市区町村により異なる(おおむね1万〜7万円。東京23区は7万円、5万円の自治体が最多)原則5万円(健保組合により付加給付がある場合も)
窓口市区町村役場の保険年金担当課協会けんぽ・健康保険組合(埋葬料の申請ガイド
期限葬祭の日の翌日から2年死亡した日の翌日から2年

※75歳以上の方は原則として後期高齢者医療制度に加入しているため、「葬祭費」の対象です。

申請に必要なもの(一般的な例)

必要書類は自治体によって差があります。役場に行く前に電話かウェブサイトで確認すると一度で済みます。

よくある見落とし

「会社を退職した直後」のケース

退職後3か月以内に亡くなった場合など、元の健康保険から埋葬料が出るケースがあります。国保に切り替えた直後でも、どちらの制度の対象になるか両方に確認する価値があります。

葬儀をしていない(直葬・火葬式)場合

火葬のみでも「葬祭を行った」として支給する自治体が多数ですが、取り扱いに差があります。あきらめる前に窓口へ確認してください。

自治体別の葬祭費を調べる

各自治体の公式ページを確認し、支給額・窓口・必要書類を整理しています(1148自治体・順次拡充中)。お住まいの都道府県を選んでください。

※掲載のない自治体は、お住まいの自治体名+「葬祭費」で公式サイトをご確認ください。