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葬祭費・埋葬料 — 申請しないともらえないお金
葬儀を行うと、亡くなった方が入っていた健康保険から喪主(または埋葬を行った人)にお金が支給されます。ただし自動的には振り込まれません。申請が必要で、時効は2年です。
どちらの制度に当てはまるか
| 葬祭費 | 埋葬料 | |
|---|---|---|
| 対象 | 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなったとき | 会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)の加入者が亡くなったとき |
| 受け取る人 | 葬祭を行った人(喪主) | 埋葬を行った家族など |
| 金額 | 市区町村により異なる(おおむね1万〜7万円。東京23区は7万円、5万円の自治体が最多) | 原則5万円(健保組合により付加給付がある場合も) |
| 窓口 | 市区町村役場の保険年金担当課 | 協会けんぽ・健康保険組合(埋葬料の申請ガイド) |
| 期限 | 葬祭の日の翌日から2年 | 死亡した日の翌日から2年 |
※75歳以上の方は原則として後期高齢者医療制度に加入しているため、「葬祭費」の対象です。
申請に必要なもの(一般的な例)
- 葬祭費支給申請書(窓口・自治体サイトで入手)
- 亡くなった方の保険証(資格喪失手続きと同時に)
- 葬儀の領収書や会葬礼状など、葬祭を行ったことがわかる書類
- 申請者(喪主)の本人確認書類と振込先口座
必要書類は自治体によって差があります。役場に行く前に電話かウェブサイトで確認すると一度で済みます。
よくある見落とし
「会社を退職した直後」のケース
退職後3か月以内に亡くなった場合など、元の健康保険から埋葬料が出るケースがあります。国保に切り替えた直後でも、どちらの制度の対象になるか両方に確認する価値があります。
葬儀をしていない(直葬・火葬式)場合
火葬のみでも「葬祭を行った」として支給する自治体が多数ですが、取り扱いに差があります。あきらめる前に窓口へ確認してください。
自治体別の葬祭費を調べる
各自治体の公式ページを確認し、支給額・窓口・必要書類を整理しています(1148自治体・順次拡充中)。お住まいの都道府県を選んでください。
北海道103
青森県23
岩手県21
宮城県28
秋田県18
山形県19
福島県36
茨城県32
栃木県19
群馬県25
埼玉県56
千葉県45
東京都56
神奈川県29
新潟県23
富山県10
石川県14
福井県14
山梨県20
長野県31
岐阜県31
静岡県26
愛知県43
三重県17
滋賀県17
京都府21
大阪府38
兵庫県35
奈良県22
和歌山県16
鳥取県5
島根県9
岡山県15
広島県15
山口県15
徳島県16
香川県10
愛媛県12
高知県16
福岡県42
佐賀県13
長崎県14
熊本県19
大分県13
宮崎県12
鹿児島県21
沖縄県13
※掲載のない自治体は、お住まいの自治体名+「葬祭費」で公式サイトをご確認ください。