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山梨県の葬祭費|市区町村別の支給額一覧

山梨県内で公式ページを確認できた21自治体の葬祭費は5万円〜6万円。いちばん多いのは5万円で20自治体(95%)です。最高額は甲府市の6万円で、最も低い自治体との差は1万円。葬祭費は市区町村が条例で決めるため、亡くなった方が住んでいた市区町村で受け取れる額が変わります。

県内で最も多い額
5万円
20自治体/21自治体中
支給額の幅
5万円〜6万円
最大 1万円 の差
全国での位置
3位 / 47
掲載自治体の平均 50,476円(全国平均 42,192円)
申請期限
2年
葬祭を行った日の翌日から

市区町村別の支給額

自治体支給額申請窓口
甲府市の葬祭費6万円福祉総室健康保険課給付係
富士吉田市の葬祭費5万円市民課
都留市の葬祭費5万円本庁1階 市民課 保険年金担当
山梨市の葬祭費5万円健康増進課 国保・後期高齢者医療担当
大月市の葬祭費5万円市民生活部 市民課 国保年金担当
韮崎市の葬祭費5万円市民生活課 国保年金担当
南アルプス市の葬祭費5万円市民部 国保年金課
北杜市の葬祭費5万円市民環境部 国保年金課
甲斐市の葬祭費5万円市民生活部 保険課 国民健康保険給付係
笛吹市の葬祭費5万円笛吹市市民生活部国民健康保険課
上野原市の葬祭費5万円市民課
甲州市の葬祭費5万円市民課
中央市の葬祭費5万円市役所本館 保険課
早川町の葬祭費5万円早川町役場町民課
身延町の葬祭費5万円町民課
南部町の葬祭費5万円南部町役場 住民課
富士川町の葬祭費5万円町民生活課
道志村の葬祭費5万円住民健康課
西桂町の葬祭費5万円税務住民課 住民係
山中湖村の葬祭費5万円税務住民サービス課 医療保険係
鳴沢村の葬祭費5万円住民課

※金額・窓口は各自治体公式ページの記載を確認日時点で整理したものです。掲載のない自治体は順次追加しています。

山梨県の中での分布

5万円20自治体(95%) 富士吉田市・都留市・山梨市・大月市・韮崎市・南アルプス市ほか14自治体
6万円1自治体(5%) 甲府市

金額が分かれるのは、葬祭費の額を市区町村がそれぞれの条例で定めているからです。国が一律に決めているわけではなく、財政状況や過去の改定の経緯で差がついています。山梨県の差は1万円にとどまり、大きくは分かれていません。判定に使うのは亡くなった方が加入していた市区町村で、喪主の住所地ではありません。親が別の市に住んでいた場合は、親の側の自治体に申請します。

全国と比べると

全国1232自治体を集計すると、最も多い金額は5万円(766自治体)、平均は42,192円、幅は1万円から7万円までです。山梨県の平均は50,476円で、掲載のある47都道府県のうち3番目にあたります。全国平均より高いほうです。

※平均は当サイトが公式ページを確認できた自治体を対象にした数値で、全自治体を網羅した公式統計ではありません。

山梨県で申請するときの実務

75歳以上の方が亡くなった場合

75歳以上の方は国民健康保険ではなく後期高齢者医療制度に加入しているため、上の表は当てはまりません。山梨県後期高齢者医療広域連合の葬祭費5万円が対象です(広域連合の公式ページ・2026年9月4日確認)。こちらは山梨県内で一律で、市区町村による差はありません。申請の受付だけは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当の窓口が行います。国民健康保険で最も多い5万円と同額です。

つまずきやすいところ

「死亡届を出せば自動で振り込まれる」|振り込まれません

葬祭費は申請してはじめて支給されます。死亡届や保険証の返却をしても、役所から「葬祭費が出ます」と案内されないまま2年が過ぎ、時効になる例があります。窓口へ行く日に、自分から申請してください。

領収書の宛名と、振込先の名義

葬儀の領収書や会葬礼状は喪主の名前が分かるものを求められます。振込先も原則として喪主名義の口座です。葬儀費用を子が立て替え、喪主が配偶者という場合、宛名と口座名義が食い違って窓口で止まることがあります。領収書を受け取る時点で、宛名を誰にするか決めておくと手戻りがありません。

家族葬・直葬で会葬礼状がないとき

会葬礼状を作らない葬儀が増えています。その場合は葬儀社の領収書や火葬許可証で代替できるのが一般的です。「礼状がないから無理」とあきらめる前に、何で代えられるかを窓口に聞いてください。

74歳と75歳で制度が変わる

亡くなった方が75歳以上なら後期高齢者医療、74歳以下の国保加入者なら上の表の額です。誕生日の前後で申請先も金額も変わるため、保険証を確認してから窓口へ向かうのが確実です。

葬祭費のほかに、申請すれば戻るお金

葬祭費は「申請しないと出ない」お金の一つにすぎません。同じ時期に手続きできて、放っておくと消えるものが他にもあります。山梨県に限らず全国共通の制度です。

未支給年金亡くなった月の分までの年金は、受け取っていない分を遺族が請求できます。時効は5年。年金事務所で受給停止と同時に手続きします
高額療養費の払い戻し亡くなる前の入院で自己負担が上限を超えていれば、相続人が請求できます。時効は2年。国民健康保険なら葬祭費と同じ窓口で、同じ日に済ませられます
埋葬料(会社の健康保険)亡くなった方が会社勤めだった場合、葬祭費ではなく埋葬料5万円が協会けんぽ・健保組合から出ます。両方は受け取れません
生命保険・共済保険会社への連絡は遺族からの申し出が必要です。請求の時効は3年が一般的。証券が見つからないときの探し方もあります

役所へ行く日に、まとめて聞いてしまうのが手間の少ないやり方です。窓口で「葬祭費のほかに、うちで申請できるものはありますか」と一言たずねてください。制度は縦割りなので、聞かなければ案内されないまま終わることがあります。

よくある質問

山梨県の葬祭費はいくらですか
市区町村によって異なり、5万円〜6万円の幅があります。最も多いのは5万円で、21自治体中20自治体がこの額です。75歳以上の方は後期高齢者医療の扱いになります。
喪主が県外に住んでいる場合はどこに申請しますか
亡くなった方が加入していた市区町村に申請します。喪主の住所地ではありません。山梨県に住んでいた親の葬儀を県外の子が行った場合も、申請先は山梨県内の該当する市区町村です。郵送で受け付ける自治体もあるため、窓口に電話で確認してください。
火葬だけ(直葬)でも受け取れますか
火葬のみでも「葬祭を行った」として支給する自治体が多数です。ただし取り扱いに差があり、会葬礼状がない場合は火葬許可証や領収書で代替します。あきらめる前に窓口へ確認してください。

山梨県について調べられる、ほかのデータ

葬祭費のほかにも、山梨県内の自治体の公式ページを1件ずつ確認して、次のデータを載せています。

あわせて確認 — 制度の全体像と申請の流れは葬祭費・埋葬料の解説、会社の健康保険に入っていた方は埋葬料(5万円)へ。他の期限つき手続きは亡くなった後の手続きにまとめています。