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埋葬料・埋葬費 — 会社の健康保険から出る5万円の受け取り方

会社員・公務員として健康保険に入っていた方が亡くなると、埋葬を行った家族に「埋葬料」として5万円が支給されます。家族がおらず知人などが埋葬した場合は、実費の範囲で「埋葬費」(上限5万円)。金額は全国一律で、国民健康保険の葬祭費(自治体により1万〜7万円)と違って迷うところがありません。迷うのは「どこに出すか」「誰が出せるか」「退職直後はどうなるか」の3点で、このページはそこを整理します。

金額
5万円
埋葬料。埋葬費は実費で上限5万円
時効
2年
埋葬料は死亡日の翌日、埋葬費は埋葬日の翌日から
申請先
協会けんぽ/健保組合
勤務先の保険証に書いてある保険者
被扶養者が死亡
家族埋葬料 5万円
被保険者に支給

3つの給付の使い分け

埋葬料被保険者(本人)が亡くなったとき、その人に生計を維持されていて埋葬を行った人に5万円。配偶者・子・親などが典型。同居や扶養の有無は問わず、「生計を維持されていた」事実があればよい
埋葬費埋葬料を受け取れる人がいない場合に、実際に埋葬を行った人(友人・知人・遠縁の親族・会社など)に、埋葬にかかった実費を5万円を上限に支給。火葬料・霊柩車代・僧侶へのお布施・祭壇費用などが対象。香典返しや参列者の飲食費は対象外
家族埋葬料被扶養者(配偶者・子など)が亡くなったとき、被保険者本人に5万円

「埋葬料」という名前ですが、火葬のみ(直葬)でも支給されます。埋葬料は定額なので領収書は不要、埋葬費は実費精算なので領収書が必要、という違いだけ覚えておけば十分です。

どこに申請するか — 保険証の「保険者名称」を見る

勤務先が手続きを代行してくれることもありますが、埋葬料は遺族が請求する給付です。会社が「健康保険の資格喪失届」を出すのと、遺族が「埋葬料の申請書」を出すのは別の手続き。会社に「埋葬料の申請はどうすればよいか」と一言聞くのが確実です。

必要書類(一般例)

国保の葬祭費との関係 — 二重には受け取れない

健康保険の埋葬料と国民健康保険の葬祭費は、亡くなった方が死亡時にどちらの保険に入っていたかで決まり、両方からは受け取れません。判断の分かれ目が「退職直後」です。

在職中に死亡健康保険の埋葬料(5万円)。勤務先の保険者へ
退職して国保に切替後、3か月以内に死亡退職前の健康保険に1年以上継続して加入していた本人なら、元の健康保険から埋葬料が出る(資格喪失後の給付)。この場合、国保の葬祭費は出ない
退職後3か月を過ぎて死亡国保の葬祭費(自治体により1万〜7万円)。市区町村役場へ
任意継続中に死亡任意継続の健康保険から埋葬料
75歳以上後期高齢者医療制度の葬祭費(市区町村へ)。会社勤めを続けていても75歳で健康保険から後期高齢者医療に移る
判定の例 3月末に定年退職し、4月に国保へ加入、6月15日に死亡したケース。退職日の翌日(4月1日)から3か月以内で、退職前に健康保険へ1年以上入っていれば、元の健康保険から埋葬料5万円。国保の葬祭費は重複するので支給されません。どちらに出すか迷ったら、元の保険者と市区町村の両方に電話で確認すれば、片方が「うちではない」と教えてくれます。

申請から入金までの流れ

死亡〜5日勤務先が健康保険・厚生年金の資格喪失届を提出(会社の義務)。このとき遺族は「埋葬料の申請書」を会社に依頼するか、協会けんぽのサイトで入手
〜2週間死亡診断書の写し・埋葬許可証の写し・領収書(埋葬費の場合)をそろえて申請書に添付。被扶養者でない申請者は生計維持の書類も
〜1か月保険者へ郵送(協会けんぽは都道府県支部、組合は総務経由か直接)。控えを保管
提出後2〜4週間審査のうえ指定口座へ振込。協会けんぽは申請書受付から2週間前後、組合は締め日によって1〜2か月かかることもある

国保の葬祭費が役所の窓口でその場で受け付けられるのに対し、埋葬料は郵送ベースで少し時間がかかります。葬儀費用の立て替えが重いときは、銀行の仮払い制度死亡保険金の方が先に入ることもあります。

葬祭費(国保)との違いを一覧で

埋葬料(健康保険)葬祭費(国保・後期高齢者医療)
金額5万円(全国一律)+組合の付加給付自治体により1万〜7万円(5万円が最多、東京23区は7万円)
申請先協会けんぽ・健保組合・共済組合市区町村役場の保険年金担当課
受け取る人生計を維持されていて埋葬を行った人葬祭を行った人(喪主)
時効の起算死亡日の翌日から2年葬祭を行った日の翌日から2年
添付死亡の証明(領収書は埋葬費のみ)葬儀の領収書または会葬礼状が多い
入金まで2週間〜2か月(郵送・審査)申請から1か月前後(自治体により異なる)

健保組合の「付加給付」を見落とさない

健康保険組合の多くは、法定の5万円に組合独自の上乗せ(埋葬料付加金)を設けています。金額は組合ごとに違い、数万円から、手厚い組合では合計で10万円を超えることもあります。申請書は法定分と一体になっているのが普通で、別に申請する必要はありません。ただし付加給付の有無と金額は組合の規約次第なので、「付加給付はありますか」と総務に一言聞いておくと、受け取り漏れを防げます。

補足
埋葬料の申請は、会社の資格喪失届のタイミングに引きずられがちです。会社側の手続きが済むのを待っていると、遺族側の申請を忘れて時効の2年が過ぎる——という取りこぼしが起きます。会社への連絡と同じ日に「埋葬料の申請書をください」と言っておくのが、いちばん確実な予防策です。

誤解されやすいこと

「会社が全部やってくれる」— 資格喪失は会社、埋葬料は遺族

会社が行うのは健康保険・厚生年金の資格喪失届(5日以内)です。埋葬料の申請書は遺族(または埋葬を行った人)が書いて出します。会社を通して提出することはできますが、請求者はあくまで遺族です。

「直葬(火葬のみ)だと埋葬料は出ない」— 出る

埋葬料は「埋葬を行った」事実に対する定額給付で、葬儀の形式は問いません。火葬のみでも支給されます。埋葬費(実費精算)の場合も、火葬料・搬送費などの実費が対象です。

「被扶養者の子どもが亡くなっても何も出ない」— 家族埋葬料5万円

被扶養者が亡くなったときは、被保険者に家族埋葬料5万円が支給されます。子・配偶者・扶養している親、いずれも同じです。申請先と書類は埋葬料と同じ保険者です。

チェックリスト

よくある質問

埋葬料はいくらもらえますか
健康保険の埋葬料は全国一律5万円です。埋葬を行う家族がいない場合の埋葬費は、実費の範囲で上限5万円。健康保険組合によっては付加給付の上乗せがあります。
埋葬料の申請期限はいつまでですか
埋葬料は死亡日の翌日から2年、埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年で時効です。
国民健康保険の葬祭費と両方もらえますか
もらえません。死亡時にどちらの保険に加入していたかで一方だけが支給されます。退職して国保に切り替えた後3か月以内に亡くなり、退職前に健康保険へ1年以上加入していた場合は、元の健康保険から埋葬料が出て、国保の葬祭費は支給されません。
誰が申請できますか
埋葬料は、亡くなった被保険者に生計を維持されていて埋葬を行った人(配偶者・子・親など)です。同居や扶養の有無は問いません。該当する人がいなければ、実際に埋葬を行った人が埋葬費として実費を請求できます。
申請書はどこで手に入りますか
協会けんぽは公式サイトからダウンロードして都道府県支部へ郵送します。健康保険組合・共済組合は組合ごとの様式があるため、勤務先の総務・人事または組合に直接問い合わせてください。

あわせて確認 — 国民健康保険・後期高齢者医療の方は葬祭費のガイド自治体別の金額一覧へ。勤務先との手続きは、厚生年金の資格喪失のあと遺族が行う遺族年金の請求と一緒に段取りすると漏れがありません。期限つき手続きの全体像は期限順ガイドへ。

※必要書類は保険者により異なります。本ページは一般的な説明です。具体的な様式は加入していた保険者の案内に従ってください。