栃木県の葬祭費|市区町村別の支給額一覧
栃木県内で公式ページを確認できた20自治体は、いずれも5万円でした。県内で金額に差がないので、栃木県にお住まいなら市区町村を問わずこの額と考えて構いません。違ってくるのは窓口の名前と必要書類のほうです。
市区町村別の支給額
| 自治体 | 支給額 | 申請窓口 |
|---|---|---|
| 宇都宮市の葬祭費 | 5万円 | 保健福祉部 保険年金課 |
| 足利市の葬祭費 | 5万円 | 生活環境部 保険年金課 |
| 栃木市の葬祭費 | 5万円 | 保険年金課 国保年金係 国保担当 |
| 佐野市の葬祭費 | 5万円 | 医療保険課(佐野市役所1階)、田沼行政センター、葛生行政センター、各支所 |
| 鹿沼市の葬祭費 | 5万円 | 保険年金課 保険給付係 |
| 日光市の葬祭費 | 5万円 | 市民生活部保険年金課資格管理係、医療給付・年金係、保健事業係 |
| 小山市の葬祭費 | 5万円 | 国保年金課 国民健康保険係(市役所本庁舎1階) |
| 大田原市の葬祭費 | 5万円 | 国保年金課(本庁舎2階)、湯津上支所、黒羽支所 |
| 那須塩原市の葬祭費 | 5万円 | 保健福祉部 国保年金課 |
| さくら市の葬祭費 | 5万円 | 市民生活部 市民課 国保係 |
| 那須烏山市の葬祭費 | 5万円 | — |
| 下野市の葬祭費 | 5万円 | 市民生活部 市民課 |
| 上三川町の葬祭費 | 5万円 | 住民課 国保年金係 |
| 益子町の葬祭費 | 5万円 | 町民くらし課 国保年金係 |
| 市貝町の葬祭費 | 5万円 | — |
| 壬生町の葬祭費 | 5万円 | 住民課 |
| 野木町の葬祭費 | 5万円 | 住民課 保健医療係 |
| 塩谷町の葬祭費 | 5万円 | 塩谷町役場 住民課 保険年金担当 ⑤番窓口 |
| 高根沢町の葬祭費 | 5万円 | 高根沢町 住民課保険年金係 |
| 那須町の葬祭費 | 5万円 | 住民生活課 医療保険係 |
※金額・窓口は各自治体公式ページの記載を確認日時点で整理したものです。掲載のない自治体は順次追加しています。
全国と比べると
全国1232自治体を集計すると、最も多い金額は5万円(766自治体)、平均は42,192円、幅は1万円から7万円までです。栃木県の平均は5万円で、掲載のある47都道府県のうち8番目にあたります。全国平均より高いほうです。
※平均は当サイトが公式ページを確認できた自治体を対象にした数値で、全自治体を網羅した公式統計ではありません。
栃木県で申請するときの実務
- 窓口 — 市区町村役場の国民健康保険の担当課です。栃木県では上の表のとおり「保健福祉部 保険年金課」「生活環境部 保険年金課」「保険年金課 国保年金係 国保担当」といった名称で、自治体ごとに呼び方が違います
- 持ち物 — 葬儀の領収書または会葬礼状(喪主の名前が分かるもの)、喪主の本人確認書類、喪主名義の口座、亡くなった方の保険証。印鑑を求める自治体もあります
- 期限 — 葬祭を行った日の翌日から2年。過ぎると時効で受け取れません
- まとめて行く — 保険証の返却や資格喪失の届出と同じ窓口で済むことが多いため、一度の来庁でまとめるのが現実的です
- 振込まで — 申請から2週間〜2か月程度が一般的です。葬儀費用の支払いに間に合わせるお金ではないと考えておいてください
75歳以上の方が亡くなった場合
75歳以上の方は国民健康保険ではなく後期高齢者医療制度に加入しているため、上の表は当てはまりません。栃木県後期高齢者医療広域連合の葬祭費5万円が対象です(広域連合の公式ページ・2026年9月4日確認)。こちらは栃木県内で一律で、市区町村による差はありません。申請の受付だけは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当の窓口が行います。国民健康保険で最も多い5万円と同額です。
つまずきやすいところ
「死亡届を出せば自動で振り込まれる」|振り込まれません
葬祭費は申請してはじめて支給されます。死亡届や保険証の返却をしても、役所から「葬祭費が出ます」と案内されないまま2年が過ぎ、時効になる例があります。窓口へ行く日に、自分から申請してください。
領収書の宛名と、振込先の名義
葬儀の領収書や会葬礼状は喪主の名前が分かるものを求められます。振込先も原則として喪主名義の口座です。葬儀費用を子が立て替え、喪主が配偶者という場合、宛名と口座名義が食い違って窓口で止まることがあります。領収書を受け取る時点で、宛名を誰にするか決めておくと手戻りがありません。
家族葬・直葬で会葬礼状がないとき
会葬礼状を作らない葬儀が増えています。その場合は葬儀社の領収書や火葬許可証で代替できるのが一般的です。「礼状がないから無理」とあきらめる前に、何で代えられるかを窓口に聞いてください。
74歳と75歳で制度が変わる
亡くなった方が75歳以上なら後期高齢者医療、74歳以下の国保加入者なら上の表の額です。誕生日の前後で申請先も金額も変わるため、保険証を確認してから窓口へ向かうのが確実です。
葬祭費のほかに、申請すれば戻るお金
葬祭費は「申請しないと出ない」お金の一つにすぎません。同じ時期に手続きできて、放っておくと消えるものが他にもあります。栃木県に限らず全国共通の制度です。
| 未支給年金 | 亡くなった月の分までの年金は、受け取っていない分を遺族が請求できます。時効は5年。年金事務所で受給停止と同時に手続きします |
|---|---|
| 高額療養費の払い戻し | 亡くなる前の入院で自己負担が上限を超えていれば、相続人が請求できます。時効は2年。国民健康保険なら葬祭費と同じ窓口で、同じ日に済ませられます |
| 埋葬料(会社の健康保険) | 亡くなった方が会社勤めだった場合、葬祭費ではなく埋葬料5万円が協会けんぽ・健保組合から出ます。両方は受け取れません |
| 生命保険・共済 | 保険会社への連絡は遺族からの申し出が必要です。請求の時効は3年が一般的。証券が見つからないときの探し方もあります |
役所へ行く日に、まとめて聞いてしまうのが手間の少ないやり方です。窓口で「葬祭費のほかに、うちで申請できるものはありますか」と一言たずねてください。制度は縦割りなので、聞かなければ案内されないまま終わることがあります。
よくある質問
- 栃木県の葬祭費はいくらですか
- 栃木県内で確認できた20自治体はいずれも5万円です。75歳以上の方は後期高齢者医療の扱いになります。
- 喪主が県外に住んでいる場合はどこに申請しますか
- 亡くなった方が加入していた市区町村に申請します。喪主の住所地ではありません。栃木県に住んでいた親の葬儀を県外の子が行った場合も、申請先は栃木県内の該当する市区町村です。郵送で受け付ける自治体もあるため、窓口に電話で確認してください。
- 火葬だけ(直葬)でも受け取れますか
- 火葬のみでも「葬祭を行った」として支給する自治体が多数です。ただし取り扱いに差があり、会葬礼状がない場合は火葬許可証や領収書で代替します。あきらめる前に窓口へ確認してください。
栃木県について調べられる、ほかのデータ
葬祭費のほかにも、栃木県内の自治体の公式ページを1件ずつ確認して、次のデータを載せています。
- 栃木県の火葬料金 — 公営火葬場の住民・住民以外の使用料。6自治体を公式ページで確認
- 栃木県の改葬許可申請 — お墓を移す・墓じまいをするときに必要な許可です。17自治体の窓口・手数料・郵送申請の可否をまとめています
- 栃木県の自治体終活支援 — エンディングノートの配布や終活相談の窓口を設けている4自治体の一覧です
あわせて確認 — 制度の全体像と申請の流れは葬祭費・埋葬料の解説、会社の健康保険に入っていた方は埋葬料(5万円)へ。他の期限つき手続きは亡くなった後の手続きにまとめています。