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佐賀県の葬祭費|市区町村別の支給額一覧

佐賀県内で公式ページを確認できた15自治体は、いずれも3万円でした。県内で金額に差がないので、佐賀県にお住まいなら市区町村を問わずこの額と考えて構いません。違ってくるのは窓口の名前と必要書類のほうです。

県内で最も多い額
3万円
15自治体/15自治体中
支給額の幅
3万円
県内で差はありません
全国での位置
37位 / 47
掲載自治体の平均 3万円(全国平均 42,192円)
申請期限
2年
葬祭を行った日の翌日から

市区町村別の支給額

自治体支給額申請窓口
佐賀市の葬祭費3万円保健福祉部 保険年金課 給付係
唐津市の葬祭費3万円保険年金課国民健康保険係
鳥栖市の葬祭費3万円保険年金課 健康保険係
多久市の葬祭費3万円市民課 保険年金係
伊万里市の葬祭費3万円市民課年金保険係
鹿島市の葬祭費3万円—
小城市の葬祭費3万円小城市役所 保険年金課(西館1階)
嬉野市の葬祭費3万円市民課(塩田庁舎)又は、福祉課(嬉野庁舎)
基山町の葬祭費3万円—
上峰町の葬祭費3万円—
みやき町の葬祭費3万円—
玄海町の葬祭費3万円こども・ほけん課
有田町の葬祭費3万円地域包括支援センター
大町町の葬祭費3万円—
江北町の葬祭費3万円江北町成年後見支援センター

※金額・窓口は各自治体公式ページの記載を確認日時点で整理したものです。掲載のない自治体は順次追加しています。

全国と比べると

全国1232自治体を集計すると、最も多い金額は5万円(766自治体)、平均は42,192円、幅は1万円から7万円までです。佐賀県の平均は3万円で、掲載のある47都道府県のうち37番目にあたります。全国平均より低いほうですが、葬祭費は自治体の裁量で決まるもので、金額の高低が住民サービスの優劣を表すわけではありません。

※平均は当サイトが公式ページを確認できた自治体を対象にした数値で、全自治体を網羅した公式統計ではありません。

佐賀県で申請するときの実務

75歳以上の方が亡くなった場合

75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入しているため、上の表(国民健康保険)は当てはまりません。佐賀県後期高齢者医療広域連合の葬祭費が対象で、金額は県内で一律です。広域連合の公式サイトに金額の掲載がないため、お住まいの市区町村の後期高齢者医療担当の窓口でご確認ください。申請の受付も同じ窓口です。

つまずきやすいところ

「死亡届を出せば自動で振り込まれる」|振り込まれません

葬祭費は申請してはじめて支給されます。死亡届や保険証の返却をしても、役所から「葬祭費が出ます」と案内されないまま2年が過ぎ、時効になる例があります。窓口へ行く日に、自分から申請してください。

領収書の宛名と、振込先の名義

葬儀の領収書や会葬礼状は喪主の名前が分かるものを求められます。振込先も原則として喪主名義の口座です。葬儀費用を子が立て替え、喪主が配偶者という場合、宛名と口座名義が食い違って窓口で止まることがあります。領収書を受け取る時点で、宛名を誰にするか決めておくと手戻りがありません。

家族葬・直葬で会葬礼状がないとき

会葬礼状を作らない葬儀が増えています。その場合は葬儀社の領収書や火葬許可証で代替できるのが一般的です。「礼状がないから無理」とあきらめる前に、何で代えられるかを窓口に聞いてください。

74歳と75歳で制度が変わる

亡くなった方が75歳以上なら後期高齢者医療、74歳以下の国保加入者なら上の表の額です。誕生日の前後で申請先も金額も変わるため、保険証を確認してから窓口へ向かうのが確実です。

葬祭費のほかに、申請すれば戻るお金

葬祭費は「申請しないと出ない」お金の一つにすぎません。同じ時期に手続きできて、放っておくと消えるものが他にもあります。佐賀県に限らず全国共通の制度です。

未支給年金亡くなった月の分までの年金は、受け取っていない分を遺族が請求できます。時効は5年。年金事務所で受給停止と同時に手続きします
高額療養費の払い戻し亡くなる前の入院で自己負担が上限を超えていれば、相続人が請求できます。時効は2年。国民健康保険なら葬祭費と同じ窓口で、同じ日に済ませられます
埋葬料(会社の健康保険)亡くなった方が会社勤めだった場合、葬祭費ではなく埋葬料5万円が協会けんぽ・健保組合から出ます。両方は受け取れません
生命保険・共済保険会社への連絡は遺族からの申し出が必要です。請求の時効は3年が一般的。証券が見つからないときの探し方もあります

役所へ行く日に、まとめて聞いてしまうのが手間の少ないやり方です。窓口で「葬祭費のほかに、うちで申請できるものはありますか」と一言たずねてください。制度は縦割りなので、聞かなければ案内されないまま終わることがあります。

よくある質問

佐賀県の葬祭費はいくらですか
佐賀県内で確認できた15自治体はいずれも3万円です。75歳以上の方は後期高齢者医療の扱いになります。
喪主が県外に住んでいる場合はどこに申請しますか
亡くなった方が加入していた市区町村に申請します。喪主の住所地ではありません。佐賀県に住んでいた親の葬儀を県外の子が行った場合も、申請先は佐賀県内の該当する市区町村です。郵送で受け付ける自治体もあるため、窓口に電話で確認してください。
火葬だけ(直葬)でも受け取れますか
火葬のみでも「葬祭を行った」として支給する自治体が多数です。ただし取り扱いに差があり、会葬礼状がない場合は火葬許可証や領収書で代替します。あきらめる前に窓口へ確認してください。

佐賀県について調べられる、ほかのデータ

葬祭費のほかにも、佐賀県内の自治体の公式ページを1件ずつ確認して、次のデータを載せています。

あわせて確認 — 制度の全体像と申請の流れは葬祭費・埋葬料の解説、会社の健康保険に入っていた方は埋葬料(5万円)へ。他の期限つき手続きは亡くなった後の手続きにまとめています。