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亡くなった後の手続き — 期限の順に、一つずつ

このたびはご愁傷さまです。深い悲しみの中で、手続きは容赦なく期限つきでやってきます。ここでは「いつまでに・何を・どこで」だけを、期限の近い順に並べました。全部を今日やる必要はありません。上から順に確認してください。

まず7日以内

期限手続き窓口
7日以内死亡届の提出(死亡診断書とセット。多くは葬儀社が代行)市区町村役場
7日以内火葬許可申請(死亡届と同時に行うのが通例)市区町村役場

14日以内を目安に

期限手続き窓口
14日以内健康保険の資格喪失手続き(国民健康保険・後期高齢者医療)市区町村役場
14日以内世帯主変更届(亡くなった方が世帯主だった場合)市区町村役場
10日・14日以内年金の受給停止(厚生年金10日・国民年金14日。未支給年金の請求も同時に)年金事務所・役場
すみやかに介護保険資格喪失届(65歳以上等の場合)市区町村役場

もらえるお金を忘れずに

役所は「払うもの」は教えてくれても「もらえるもの」は申請しないと支給されません。代表が葬祭費・埋葬料です。申請期限は2年ですが、手続きで役所に行くついでに済ませるのが確実です。

葬祭費・埋葬料とは — 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなったとき喪主に支給される「葬祭費」(金額は市区町村により異なる)と、会社の健康保険の「埋葬料」(原則5万円)。詳しい解説と申請方法はこちら

3か月・4か月・10か月の壁

期限手続き備考
3か月以内相続放棄・限定承認の申述借金があるかもしれない場合は最優先で確認。家庭裁判所へ
4か月以内準確定申告(亡くなった方の所得税)自営業・不動産収入・年金400万円超などの場合
10か月以内相続税の申告・納付基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合
3年以内相続登記(不動産の名義変更)2024年4月から義務化。怠ると過料の対象。法務局へ

期限はないが早めにやること

手続きの名称や様式は市区町村によって少しずつ違います。迷ったら役場の「おくやみコーナー」(設置が広がっています)に電話で確認するのが最短です。

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