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亡くなった後の手続き|期限の順に、一つずつ

葬儀のあとには、役所・年金・銀行・相続の手続きが続きます。期限のあるものを近い順に並べました。全部を今日やる必要はありません。多くは葬儀のあと数日のうちで間に合いますし、代行してくれる人がいる手続きもあります。上から順に確認してください。

亡くなった後の手続きの期限7日以内に死亡届と火葬許可、10日から14日以内に年金の停止と健康保険の資格喪失、3か月以内に相続放棄、4か月以内に準確定申告、10か月以内に相続税、2年以内に葬祭費と埋葬料の申請、3年以内に相続登記。7日以内死亡届・火葬許可の申請10〜14日年金の受給停止健康保険の資格喪失・世帯主変更3か月以内相続放棄・限定承認4か月以内準確定申告10か月以内相続税の申告・納付2年以内葬祭費・埋葬料の申請3年以内相続登記(不動産の名義変更)
期限の早い順。詳しくは下の表と各ガイドへ

まず7日以内

期限手続き窓口
7日以内死亡届の提出(死亡診断書とセット。多くは葬儀社が代行。提出前に診断書のコピーを)市区町村役場
7日以内火葬許可申請(死亡届と同時に行うのが通例)市区町村役場

14日以内を目安に

期限手続き窓口
14日以内健康保険の資格喪失手続き(国民健康保険・後期高齢者医療)市区町村役場
14日以内世帯主変更届(亡くなった方が世帯主だった場合)市区町村役場
10日・14日以内年金の受給停止(厚生年金10日・国民年金14日。未支給年金の請求も同時に)年金事務所・役場
すみやかに介護保険資格喪失届(65歳以上等の場合)市区町村役場

もらえるお金を忘れずに

役所は「払うもの」は教えてくれても「もらえるもの」は申請しないと支給されません。代表が葬祭費・埋葬料です。申請期限は2年ですが、手続きで役所に行くついでに済ませるのが確実です。

葬祭費・埋葬料とは — 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなったとき喪主に支給される「葬祭費」(金額は市区町村により異なる)と、会社の健康保険の「埋葬料」(原則5万円)。詳しい解説と申請方法はこちら。

3か月・4か月・10か月の壁

相続の手続きの流れ1. 遺言書を確認する、2. 相続人を確定する(戸籍を集める)、3. 財産と借金を調べる、4. 相続するか決める(放棄・限定承認)(3か月以内)、5. 準確定申告(4か月以内)、6. 遺産分割協議・協議書、7. 相続税の申告・納付(10か月以内)、8. 名義変更(預金・不動産の登記)(3年以内)1遺言書を確認する2相続人を確定する(戸籍を集める)3財産と借金を調べる4相続するか決める(放棄・限定承認)3か月5準確定申告4か月6遺産分割協議・協議書7相続税の申告・納付10か月8名義変更(預金・不動産の登記)3年
相続の流れ。期限は亡くなったことを知った日から数えます(登記は不動産の取得を知った日から)
期限手続き備考
3か月以内相続放棄・限定承認の申述借金があるかもしれない場合は最優先で確認。家庭裁判所へ
4か月以内準確定申告(亡くなった方の所得税)自営業・不動産収入・年金400万円超などの場合
10か月以内相続税の申告・納付基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合。特例を使うなら税額ゼロでも申告
3年以内相続登記(不動産の名義変更)2024年4月から義務化。怠ると過料の対象。法務局へ

期限はないが早めにやること

手続きの名称や様式は市区町村によって少しずつ違います。迷ったら役場のおくやみコーナー(死亡の手続きをまとめて扱う窓口。設置が広がっています)に電話で確認するのが最短です。専門家に頼むべきかの判断は相続の相談先の選び方をご覧ください。

個別ガイド

上の表で全体の期限をつかんだら、必要なところだけ読んでください。

葬儀とその前後

役所・保険・年金の届出

申請しないともらえないお金

家財・契約の片付け

相続するかどうかを決める

財産を分ける・受け取る

不動産をどうするか

事情が複雑なとき