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亡くなった後の手続き — 期限の順に、一つずつ
このたびはご愁傷さまです。深い悲しみの中で、手続きは容赦なく期限つきでやってきます。ここでは「いつまでに・何を・どこで」だけを、期限の近い順に並べました。全部を今日やる必要はありません。上から順に確認してください。
まず7日以内
| 期限 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出(死亡診断書とセット。多くは葬儀社が代行) | 市区町村役場 |
| 7日以内 | 火葬許可申請(死亡届と同時に行うのが通例) | 市区町村役場 |
14日以内を目安に
| 期限 | 手続き | 窓口 |
|---|---|---|
| 14日以内 | 健康保険の資格喪失手続き(国民健康保険・後期高齢者医療) | 市区町村役場 |
| 14日以内 | 世帯主変更届(亡くなった方が世帯主だった場合) | 市区町村役場 |
| 10日・14日以内 | 年金の受給停止(厚生年金10日・国民年金14日。未支給年金の請求も同時に) | 年金事務所・役場 |
| すみやかに | 介護保険資格喪失届(65歳以上等の場合) | 市区町村役場 |
もらえるお金を忘れずに
役所は「払うもの」は教えてくれても「もらえるもの」は申請しないと支給されません。代表が葬祭費・埋葬料です。申請期限は2年ですが、手続きで役所に行くついでに済ませるのが確実です。
葬祭費・埋葬料とは — 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者が亡くなったとき喪主に支給される「葬祭費」(金額は市区町村により異なる)と、会社の健康保険の「埋葬料」(原則5万円)。詳しい解説と申請方法はこちら。
3か月・4か月・10か月の壁
| 期限 | 手続き | 備考 |
|---|---|---|
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の申述 | 借金があるかもしれない場合は最優先で確認。家庭裁判所へ |
| 4か月以内 | 準確定申告(亡くなった方の所得税) | 自営業・不動産収入・年金400万円超などの場合 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 | 基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産の名義変更) | 2024年4月から義務化。怠ると過料の対象。法務局へ |
期限はないが早めにやること
- 電気・ガス・水道・電話・サブスクリプションの解約や名義変更
- 銀行口座の手続き(死亡の連絡で口座は凍結。葬儀費用等の仮払い制度あり)
- 運転免許証・パスポート・マイナンバーカードの返納
- 生命保険の死亡保険金請求(3年で時効。加入先不明なら生命保険契約照会制度)
- クレジットカードの解約(年会費・リボ残債の確認)
手続きの名称や様式は市区町村によって少しずつ違います。迷ったら役場の「おくやみコーナー」(設置が広がっています)に電話で確認するのが最短です。
個別ガイド
- 役所で行う手続き一覧 — 14日以内の届出を1日で済ませる(おくやみコーナーの使い方)
- 葬祭費・埋葬料 — 申請しないともらえないお金(市区町村別の支給額一覧つき)
- 埋葬料・埋葬費 — 会社の健康保険から出る5万円の受け取り方
- 亡くなった後の高額療養費 — 相続人が請求できる「戻るお金」
- 相続放棄の手続き — 3か月の期限と、先にやってはいけないこと
- 準確定申告 — 必要な人、4か月の期限、そろえるもの
- 亡くなった人の銀行口座 — 凍結のしくみ、仮払い、解約までの流れ
- 亡くなった後の年金手続き — 止める届出と、受け取れるお金
- 相続登記の義務化 — 3年以内に何をすればよいか
- 死亡保険金の請求 — 時効3年、受取人で変わる扱い、契約の探し方