改葬許可申請 — 窓口と手数料を自治体別に調べる
お墓から遺骨をよそへ移すこと(墓じまいを含む)を、法律では「改葬」と呼びます。改葬には今のお墓がある市区町村が発行する改葬許可証が必要です(墓地埋葬法第5条)。新しい納骨先は許可証がないと受け入れてくれません。このページでは全国896自治体の公式ページを確認し、申請先と手数料をまとめています。
改葬の流れ(全国共通)
| 1. 移転先を決める | 新しい納骨先(永代供養墓・納骨堂・樹木葬など)と契約し、受入証明書(使用許可証・永代供養許可証など名称は施設による)をもらう |
|---|---|
| 2. 今の墓地の管理者に伝える | 寺院墓地なら住職へ。埋葬(埋蔵)の事実の証明をもらう(申請書の証明欄に管理者が記入する様式の自治体が多い) |
| 3. 改葬許可を申請する | 今のお墓がある市区町村に改葬許可申請書を提出。遺骨1体につき1枚必要とする自治体が多い |
| 4. 改葬許可証の交付 | 窓口または郵送で受け取る |
| 5. 取り出しと納骨 | 閉眼供養・石材店による取り出しののち、改葬許可証を新しい納骨先に提出して納骨。墓石の撤去・区画の返還を行う |
手数料と必要書類
手数料は自治体によって異なり、確認できた範囲では無料の自治体が227件、有料の自治体は100円〜750円でした。金額の幅は小さく、費用の心配はほぼ要りません。必要書類の一般形は次のとおりです(様式・添付は自治体差があるため、必ず出典の公式ページでご確認ください)。
遠方に住んでいる場合 — 実家の墓が遠く、窓口に行けないことがあります。268自治体は郵送での申請を受け付けていると公式ページに明記しています。また789自治体は申請書をサイトで配布しているので、記入して送る・持参する形にできます。お墓のある自治体のページで確認できます。
- 改葬許可申請書(自治体の様式。多くはサイトからダウンロード可)
- 埋葬(埋蔵)の事実の証明 — 今の墓地の管理者の証明。申請書内の証明欄方式が多い
- 受入証明書 — 移転先の墓地・納骨堂の使用許可証など(不要の自治体もある)
- 申請者が墓地の使用者でない場合は、使用者の承諾書
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宮崎県7
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この一覧の元データはCSV・JSONで公開しています。※掲載のない自治体は順次追加しています。お住まいの自治体名+「改葬許可」で公式サイトをご確認ください。
補足
改葬許可の手続き自体は難しくありません。墓じまいで大変なのは、その前後——菩提寺との話し合い(離檀)と、墓石の撤去費用です。手続きに入る前にお墓と墓じまいのガイドで、費用の全体像と話し合いの順番を確認しておくと、あとで揉めません。
よくある質問
- 改葬許可証はどこでもらえますか
- 今のお墓(遺骨)がある市区町村の窓口です。移転先の自治体ではありません。申請書は多くの自治体でサイトからダウンロードできます。
- 改葬許可証がないと納骨できませんか
- 墓地・納骨堂の管理者は、改葬許可証の提出を受けなければ遺骨を受け入れられないと法律で定められています(墓地埋葬法)。先に今の自治体で許可を取るのが順番です。
- 手元供養(自宅に置く)場合も改葬許可は必要ですか
- お墓から取り出して自宅に置く場合の扱いは自治体により運用が異なります。今のお墓がある自治体の窓口にご確認ください。将来また納骨する予定があるなら、改葬許可を取っておくと確実です。
あわせて確認 — 墓じまいの費用と菩提寺との話し合いはお墓の選び方と墓じまい、親の逝去にともなう改葬なら位牌・仏壇の整理と実家じまい、祭祀承継のもめごとは相談先の選び方へ。