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山梨県の改葬許可申請 — 市区町村別の窓口と手数料

山梨県内で改葬許可の案内を公式サイトに確認できた11自治体をまとめました。改葬許可は、お墓から遺骨を移すときに必要な許可です(墓地埋葬法第5条)。申請先は移転先ではなくいまお墓がある自治体で、手数料を明記している4自治体のうち3自治体が無料、有料の自治体は300円〜300円。2自治体は郵送での申請を受け付けているため、山梨県を離れて暮らしていても手続きは進みます。

掲載自治体
11件
山梨県内・公式ページで確認
手数料
無料〜300円
4自治体で確認
郵送申請
2件
公式ページに可と明記
申請書の配布
10件
サイトからダウンロード可

市区町村別の窓口と手数料

自治体手数料窓口郵送申請
甲府市の改葬許可無料市民総室
大月市の改葬許可無料
甲斐市の改葬許可無料
上野原市の改葬許可公式ページ参照上野原市役所1階市民課
甲州市の改葬許可300円市民課
中央市の改葬許可公式ページ参照
市川三郷町の改葬許可公式ページ参照
身延町の改葬許可公式ページ参照中富浄化センター
富士川町の改葬許可公式ページ参照町民生活課
富士河口湖町の改葬許可公式ページ参照
丹波山村の改葬許可公式ページ参照

※各自治体公式ページの記載を確認日時点で整理したものです。「公式ページ参照」「—」は明記が見つからなかったもので、制度がないという意味ではありません。

申請の流れ(受入証明書→埋蔵の証明→申請→許可証→納骨)と必要書類の一般形は改葬許可申請のガイドにまとめています。

山梨県のお墓を、離れて暮らしながら片づける

墓じまいの相談で多いのが「実家の墓は山梨県にあるが、自分は遠方に住んでいる」という形です。申請先は山梨県内の自治体なので、出向くか郵送することになります。

手数料の考え方

山梨県内で有料の自治体でも300円までで、墓じまい全体(墓石の撤去だけで20万〜50万円)から見ればごく小さい部分です。注意すべきは遺骨1体ごとに1枚の自治体が多いこと。見落としやすいのは墓地の管理者が出す埋蔵証明の手数料と離檀のお布施で、総額の内訳は墓じまいのガイドにまとめています。

山梨県について調べられる、ほかのデータ

よくある質問

山梨県のお墓を県外に移すとき、どちらの自治体に申請しますか
いまお墓がある山梨県内の自治体です。移転先の自治体ではありません。移転先からは受入証明書をもらい、それを添えて山梨県側に申請します。
手数料はいくらかかりますか
3自治体が無料、有料の自治体で300円〜300円です。遺骨1体につき1枚必要な自治体が多く、体数分かかります。
遺骨が何体入っているか分かりません
古いお墓では珍しくありません。墓地の管理者の台帳と、親族の記憶を突き合わせて確認します。それでも分からない場合、「不詳」として受け付ける自治体があります。申請前に窓口へ相談してください。

あわせて確認 — 申請の流れと必要書類の一般形は改葬許可申請のガイド、墓じまい全体の費用・菩提寺との話し合い・石材店の選び方はお墓の選び方と墓じまいへ。