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茨城県の改葬許可申請 — 市区町村別の窓口と手数料

茨城県内で改葬許可の案内を公式サイトに確認できた25自治体をまとめました。改葬許可は、お墓から遺骨を移すときに必要な許可です(墓地埋葬法第5条)。申請先は移転先ではなくいまお墓がある自治体で、手数料を明記している9自治体は、いずれも無料です。6自治体は郵送での申請を受け付けているため、茨城県を離れて暮らしていても手続きは進みます。

掲載自治体
25件
茨城県内・公式ページで確認
手数料
無料
9自治体で確認
郵送申請
6件
公式ページに可と明記
申請書の配布
22件
サイトからダウンロード可

市区町村別の窓口と手数料

自治体手数料窓口郵送申請
水戸市の改葬許可無料衛生事業課
日立市の改葬許可無料
石岡市の改葬許可無料または八郷総合支所市民窓口課
結城市の改葬許可無料結城市役所市民課
龍ケ崎市の改葬許可公式ページ参照
常陸太田市の改葬許可公式ページ参照環境政策課
高萩市の改葬許可公式ページ参照環境市民協働課
笠間市の改葬許可公式ページ参照
取手市の改葬許可無料市民課
つくば市の改葬許可公式ページ参照課または窓口センター
潮来市の改葬許可公式ページ参照市民課
守谷市の改葬許可公式ページ参照
常陸大宮市の改葬許可無料生活環境課
那珂市の改葬許可公式ページ参照環境課
筑西市の改葬許可公式ページ参照市民課
稲敷市の改葬許可無料
桜川市の改葬許可公式ページ参照生活環境課
鉾田市の改葬許可公式ページ参照の生活環境課
小美玉市の改葬許可無料
大洗町の改葬許可公式ページ参照
東海村の改葬許可公式ページ参照
大子町の改葬許可無料
阿見町の改葬許可公式ページ参照町民生活部生活環境課
八千代町の改葬許可公式ページ参照
境町の改葬許可公式ページ参照

※各自治体公式ページの記載を確認日時点で整理したものです。「公式ページ参照」「—」は明記が見つからなかったもので、制度がないという意味ではありません。

申請の流れ(受入証明書→埋蔵の証明→申請→許可証→納骨)と必要書類の一般形は改葬許可申請のガイドにまとめています。

茨城県のお墓を、離れて暮らしながら片づける

墓じまいの相談で多いのが「実家の墓は茨城県にあるが、自分は遠方に住んでいる」という形です。申請先は茨城県内の自治体なので、出向くか郵送することになります。

手数料の考え方

無料か数百円で、墓じまい全体(墓石の撤去だけで20万〜50万円)から見ればごく小さい部分です。注意すべきは遺骨1体ごとに1枚の自治体が多いこと。見落としやすいのは墓地の管理者が出す埋蔵証明の手数料と離檀のお布施で、総額の内訳は墓じまいのガイドにまとめています。

茨城県について調べられる、ほかのデータ

よくある質問

茨城県のお墓を県外に移すとき、どちらの自治体に申請しますか
いまお墓がある茨城県内の自治体です。移転先の自治体ではありません。移転先からは受入証明書をもらい、それを添えて茨城県側に申請します。
手数料はいくらかかりますか
確認できた9自治体はいずれも無料です。遺骨1体につき1枚必要な自治体が多く、体数分かかります。
遺骨が何体入っているか分かりません
古いお墓では珍しくありません。墓地の管理者の台帳と、親族の記憶を突き合わせて確認します。それでも分からない場合、「不詳」として受け付ける自治体があります。申請前に窓口へ相談してください。

あわせて確認 — 申請の流れと必要書類の一般形は改葬許可申請のガイド、墓じまい全体の費用・菩提寺との話し合い・石材店の選び方はお墓の選び方と墓じまいへ。