準確定申告|必要な人、4か月の期限、そろえるもの
亡くなった方に所得があった場合、その年の1月1日から亡くなった日までの所得税を、相続人が代わって申告・納付します。これが準確定申告です。期限は「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」。ただし、誰もが申告しなければならないわけではありません。まず必要かどうかを確かめ、必要な場合だけ動けば足ります。
準確定申告が必要な人・不要な人
判定の考え方は通常の確定申告と同じです。「亡くなった方が生きていたら、その年に確定申告が必要だったか」で見ます。
| 必要になる主なケース |
・自営業・フリーランスで事業所得があった ・アパート・駐車場などの不動産収入があった ・給与が2,000万円を超えていた、または2か所以上から給与を受けていた ・公的年金の収入が400万円を超えていた ・給与・年金以外の所得(副業・株式の売却益・不動産の売却益など)が20万円を超えていた ・土地・建物を売却していた |
|---|---|
| 通常は不要なケース |
・給与のみで、勤務先が年末調整(死亡退職の場合は退職時の精算)を行った ・公的年金が400万円以下で、他の所得が20万円以下だった ・もともと所得がなかった |
| 不要でも申告すると還付があるケース |
・医療費が多くかかっていた(医療費控除) ・年の途中で亡くなり、源泉徴収された税額が多すぎた ・生命保険料控除・地震保険料控除・寄附金控除などが年末調整に反映されていない ※還付のための申告は期限後でも5年以内なら可能 |
年金暮らしの親が亡くなったケースでは「年金400万円以下・他の所得20万円以下」に収まり、申告しなくてよいことが多くあります。その一方で、入院が続いて医療費がかさんでいれば、還付の申告をすると源泉徴収された税金が戻ることがあります。「不要」と「やると戻る」は別の話で、ここを分けて考えるのが最初の一歩です。
期限・提出先・誰が出すか
| 期限 | 相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内(申告と納税の両方) |
|---|---|
| 提出先 | 亡くなった方の納税地(通常は住所地)を所轄する税務署。相続人の住所地ではない |
| 誰が | 相続人全員。1通にまとめて連署するのが原則。別々に提出することもできるが、その場合は他の相続人に申告内容を通知する |
| 税額の負担 | 納める税金は各相続人が法定相続分(または遺言の指定割合)に応じて負担。還付金も同じ割合で受け取る(還付金は相続財産として相続税の対象) |
| 前年分が未申告の場合 | 1月1日から3月15日の間に亡くなり、前年分の確定申告がまだだった場合は、前年分と当年分の2年分をどちらも4か月以内に申告 |
必要書類
- 確定申告書(通常の様式を使い、氏名欄に「被相続人 〇〇」と記載)
- 「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表」(相続人が2人以上の場合。各相続人の氏名・住所・相続分・還付先口座を記載)
- 亡くなった方の源泉徴収票(給与は勤務先、公的年金は日本年金機構に請求して取り寄せる)
- 医療費の領収書・医療費通知、生命保険料・地震保険料・社会保険料の控除証明書
- 事業・不動産所得がある場合は収支内訳書または青色申告決算書、帳簿
- 相続人全員のマイナンバーがわかる書類と本人確認書類(e-Taxなら電子的に)
- 還付先口座がわかるもの
準確定申告のために戸籍は基本的に不要ですが、付表に相続人全員を正しく書くために、相続人の確定(銀行の相続手続きで集める戸籍)が先に済んでいると話が早くなります。
つまずきやすい4つのポイント
医療費控除は「亡くなった日までに支払った分」
対象になるのは、亡くなった方が生前に支払った医療費です。亡くなった後に相続人が支払った入院費や最後の月の請求分は、準確定申告の医療費控除には入りません。ただし、その分は相続税の計算で「債務控除」として差し引けます。同じ領収書でも使い道が違うので、支払日で分けて保管しておきましょう。配偶者や子が自分の確定申告で「生計を一にする親族の医療費」として控除できる場合もあり、どこで使うのが得かは税理士に確認する価値があります。
所得控除は「亡くなった日」の状況で判定
配偶者控除・扶養控除などは、亡くなった日の時点の状況で判断します。社会保険料や生命保険料の控除は、亡くなった日までに支払った金額が対象。基礎控除は月割りにならず、満額が使えます。
年金の源泉徴収票は届くまで時間がかかる
公的年金の源泉徴収票(準確定申告用)は、年金の受給停止手続きをしたあとに日本年金機構から送られてきます。届くまで1か月前後かかることがあり、届かない場合は年金事務所に請求できます。4か月の期限から逆算して、年金の手続きを先に済ませておくのが順番です。
期限を過ぎると
納税が必要なケースで期限に遅れると、無申告加算税(原則5〜20%)や延滞税がかかることがあります。還付のみのケースに罰則はありませんが、請求できるのは5年間です。
医療費控除の使い分け|同じ領収書を、どこで使うか
亡くなる前の入院が長いほど、医療費の領収書は束になります。この束は支払った日と、支払った人で3つに分かれ、それぞれ使う申告が違います。ここを分けずにまとめて出すと、使えるはずの控除を使い損ねます。
| 本人が生前に支払った分 | 準確定申告の医療費控除へ。亡くなった日までに実際に支払いを終えているものが対象です |
|---|---|
| 亡くなった後に相続人が支払った分 | 準確定申告には入りません。相続税の債務控除として、遺産総額から差し引きます(相続税の申告が必要な家庭のみ意味があります) |
| 生計を一にしていた家族が支払った分 | その家族自身の確定申告で医療費控除に使えます。同居でなくても、仕送りなどで生計が一つなら該当します |
一方、同じ20万円を所得500万円の子の確定申告で使うと、下限は10万円で控除額は10万円。税率20%なら2万円の減税になります。支払った人が誰かで、戻る額に3倍の差が出ることがあります。
だからこそ、入院費の精算を誰の財布から払うかは、亡くなる前後で意識しておく価値があります。とはいえ、その場面でそこまで気を回せる人はほとんどいません。あとから領収書を見て「これは誰が払ったか」を思い出せるよう、支払った人の名前を鉛筆で書き添えておくだけでも違います。
高額療養費が戻ってくる場合の注意
医療費控除に書く金額は、実際に負担した額です。高額療養費や生命保険の入院給付金で戻る分は、医療費から差し引かなければなりません。準確定申告の時点でまだ支給が決まっていない場合は、見込額で計算して申告し、確定後に差が出たら修正します。差し引きを忘れると、あとで税務署から連絡が来ます。
領収書は提出しないが、5年間は保管する
2017年分から領収書の添付は不要になり、代わりに「医療費控除の明細書」を作成して提出します。健康保険から届く医療費のお知らせを添付すれば、明細の記入を省略できます。領収書そのものは提出しませんが、5年間は自宅で保管が必要です。税務署から確認を求められることがあります。
交通費も対象になります。通院のための公共交通機関の運賃は、領収書がなくても日付・区間・金額をメモしておけば計上できます。タクシーは、症状から公共交通機関が使えない場合に限られます。付き添いの家族の交通費は、患者本人が一人で通院できない場合のみ対象です。
手続きの流れ|4か月をどう使うか
| 〜2週目 | 通帳・年金振込通知・勤務先からの書類で、1月1日から亡くなった日までの収入の種類を洗い出す。「必要/不要/還付あり」を判定 |
|---|---|
| 〜6週目 | 源泉徴収票を請求(年金は機構、給与は勤務先)。医療費の領収書を支払日で仕分け。控除証明書を集める |
| 〜10週目 | 相続人全員の相続分・還付先口座を確認し、付表を作成。事業所得があれば帳簿を締めて決算書を作る |
| 〜16週目 | 申告書を提出(税務署窓口・郵送・e-Tax)。納税がある場合は同時に納付 |
誤解されやすいこと
「亡くなった人の税金だから、払わなくていい」|相続人が引き継ぐ
納税義務は消えません。相続人が法定相続分に応じて引き継ぎ、未納のままだと相続人に督促が届きます。逆に、払いすぎていた税金(還付)も相続人のものです。相続放棄をした人は納税義務も引き継ぎませんが、その分は他の相続人が負うことになります。
「4か月は相続税と同じで10か月まで待てる」|別の期限
準確定申告は所得税、相続税申告は相続税。期限も提出する書類も別です。4か月を過ぎてから相続税の準備と一緒に気づくケースが、期限遅れの典型です。死亡日から数えて、4か月と10か月の2つをカレンダーに入れておきましょう。
よくある質問
- 相続人のひとりと連絡が取れません。申告できますか
- 連署が原則ですが、各相続人が別々に申告書を提出することもできます。その場合、申告した内容を他の相続人に通知する必要があります。連絡が取れない事情があるときは、税務署または税理士に相談してください。
- e-Taxでできますか
- できます。付表も含めて電子申告に対応しています。相続人が複数いる場合、申告する代表者以外の相続人の確認書類(委任状にあたる書類)の添付や提出が求められます。
- 還付金は誰の口座に入りますか
- 付表に相続人ごとの相続分と振込先口座を記載し、その割合で各相続人に還付されます。代表者がまとめて受け取る場合は他の相続人の委任状が必要です。還付金は相続財産なので、相続税の計算にも含めます。
- 親の事業(自営業・アパート経営)を引き継ぎます。何か期限はありますか
- 事業を引き継いだ相続人が青色申告を続けたい場合、青色申告承認申請書の提出期限が通常より短くなります。亡くなった日によって、死亡日から4か月以内(1月1日〜8月31日の死亡)、その年の12月31日(9月1日〜10月31日)、翌年2月15日(11月1日〜12月31日)のいずれかです。準確定申告とは別の手続きなので、事業を引き継ぐなら早めに税務署か税理士に確認してください。亡くなった方が消費税の課税事業者だった場合は、消費税の届出も必要になることがあります。
- 亡くなった方が確定申告をしたことがなく、所得の内容がわかりません
- 通帳の入金履歴・年金の振込通知・勤務先や取引先からの支払調書・源泉徴収票を手がかりに、1月1日から亡くなった日までの収入を拾い出します。過去の申告の控えが見当たらなければ、税務署の「申告書等閲覧サービス」で過去分の確認が可能です。
チェックリスト
- 1月1日〜死亡日の収入の種類(給与・年金・事業・不動産・売却益)を洗い出した
- 「必要/不要/還付あり」を判定した(迷ったら税務署の電話相談)
- 年金の受給停止手続きを済ませ、源泉徴収票の送付を待っている/請求した
- 医療費の領収書を「死亡日まで」と「死亡後」に仕分けた
- 控除証明書(生命保険・地震保険・社会保険料)を集めた
- 相続人全員の相続分・マイナンバー・還付先口座を確認し、付表を作った
- 事業があれば帳簿を締め、青色申告承認申請の期限を確認した
- 4か月の期限をカレンダーに入れ、納税額の按分を相続人に共有した
あわせて確認
準確定申告の4か月のあとには相続税の申告(10か月)が控えています。所得・財産の資料は一度そろえると両方に使えます。借金が多く相続しないと決めている場合は、まず相続放棄(3か月)の検討が先です。期限つき手続きの全体像は期限順ガイドへ。
出典
この記事の制度の説明は、次の法令・公的資料にもとづいています(2026年10月確認)。個別のご判断は、司法書士・税理士などの専門家や各窓口にご確認ください。
- 国税庁『No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)』
- 国税庁『No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)』
- 国税庁『No.2024 確定申告を忘れたとき』
- 国税庁『No.2030 還付申告』
※本ページは制度の一般的な説明です。事業所得がある、財産が多いなど複雑な場合は税理士にご相談ください。