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亡くなった後に役所で行う手続き — 14日以内の届出を1日で済ませる

死亡届は葬儀社が代行してくれることが多く、そこで役所の手続きは終わったように見えます。実際はここからです。健康保険や介護保険の資格喪失、世帯主の変更、葬祭費の申請、年金の停止。それぞれ期限が14日前後で、窓口が分かれています。このページでは、役所で行う手続きを期限と窓口でまとめ、持ち物一式をそろえて1日で回る段取りを整理します。

主な期限
14日以内
国保・後期高齢者医療・介護保険・世帯主変更
もらえるお金
葬祭費
国保・後期高齢者医療。時効2年
窓口
3〜5か所
おくやみコーナーがあれば1か所
所要
半日〜1日
持ち物がそろっていれば

役所で行う手続きの全体像

死亡届・火葬許可7日以内。多くは葬儀社が代行済み。火葬許可証は火葬後に「埋葬許可証」として返ってくるので、納骨まで保管
国民健康保険の資格喪失14日以内。保険証(資格確認書)を返却。同時に葬祭費を申請。世帯主が亡くなった場合は残る家族の保険証も作り直し
後期高齢者医療の資格喪失14日以内。75歳以上の方。保険証の返却と葬祭費の申請。高額療養費の未請求分があれば相続人が請求
介護保険の資格喪失14日以内。65歳以上(または要介護認定を受けていた40〜64歳)。被保険者証を返却。保険料の精算(還付または追加納付)の通知が後日届く
世帯主変更届14日以内。亡くなった方が世帯主で、残る世帯員が2人以上いる場合。1人なら自動的にその人が世帯主になるので不要
年金の受給停止国民年金14日・厚生年金10日以内。窓口は年金事務所だが、国民年金のみの方は役所でも可。未支給年金の請求は年金事務所へ
マイナンバーカード・印鑑登録期限なし。印鑑登録は死亡届で自動的に抹消。マイナンバーカードは返納届を出すか、そのまま失効する
各種受給者証・手帳障害者手帳、医療費助成(子ども・ひとり親・重度障害)の受給者証、児童手当の受給者変更など該当するものを返却・変更
固定資産税・住民税期限なし。固定資産税の「相続人代表者指定届」を出すと、翌年度から代表者に納税通知が届く。住民税はその年の分が相続人に引き継がれる

「14日」はいずれも努力義務に近く、過ぎたからといって直ちに罰則があるわけではありません。ただし保険証を返さないまま医療費の給付を受けたり、年金が振り込まれ続けたりすると、あとで返還の手間が発生します。葬儀が終わった最初の平日に、まとめて片付けるのが現実的です。

持ち物一式 — これをそろえれば1回で終わる

役所に行く前に「お住まいの自治体名+おくやみ」で検索すると、自治体ごとの持ち物一覧と窓口の案内が出てきます。自治体で必要書類に差があるのは、葬祭費の添付書類と、委任状が要るかどうかです。

おくやみコーナーの使い方

遺族の手続きを1か所で受け付ける「おくやみコーナー」(名称は自治体により「おくやみ窓口」「ご遺族支援コーナー」など)を設ける自治体が増えています。あらかじめ亡くなった方の情報をもとに必要な手続きを洗い出し、各課の申請書を一括で作成してくれるのが基本の機能です。

予約事前予約制が多い。電話かウェブで、死亡届の提出後〜数日で予約を取る。予約なしだと当日は受け付けのみという自治体もある
所要時間30分〜1時間が目安。申請書の記入が一括化されるぶん、窓口を回る時間が減る
できること保険・介護・年金・税・手当などの役所内手続きの案内と申請書の一括作成。窓口への案内(どこへ何番目に行くか)
できないこと役所の外の手続き(銀行・保険会社・年金事務所・法務局・税務署)は対象外。相続や税の個別相談もしない

コーナーがない自治体でも、死亡届を出したときに渡される「手続きのご案内」の冊子に同じ情報が載っています。葬儀社経由で死亡届を出した場合は、その冊子を受け取っているかを葬儀社に確認しましょう。

窓口を1日で回る順番(コーナーがない場合)

  1. 市民課(戸籍・住民) — 世帯主変更届、マイナンバーカードの返納、戸籍謄本・住民票除票の取得。ここで取った戸籍は、あとの窓口でも銀行でも使う
  2. 保険年金課(国保・後期高齢者医療・年金) — 資格喪失届、葬祭費の申請、国民年金の受給停止。いちばん時間がかかる窓口なので午前中に
  3. 介護保険課(高齢福祉) — 介護保険被保険者証の返却。要介護認定を受けていた場合は、事業者への連絡状況も確認される
  4. 税務課 — 固定資産税の相続人代表者指定届、原付バイクの廃車(軽自動車税)
  5. 福祉課・子育て支援課 — 障害者手帳・医療費助成・児童手当など、該当があれば

順番の理屈は2つ。戸籍を最初に取ること(後続の窓口で求められる)、待ち時間の長い保険年金課を午前に入れること。午後イチに市民課から始めると、保険年金課に着く頃には受付終了間際になります。

補足
役所に行く日は、年金事務所の予約を入れてから行くのをおすすめします。役所の窓口で「年金は年金事務所で」と言われたときに、すでに予約が取れていれば二度手間の感覚が消えます。同じ日に銀行にも寄るなら、戸籍は多めに。後日取りに戻る手間が一つ減ります。

誤解されやすいこと

「死亡届を出せば、保険や年金の手続きも連動する」— 連動するのは一部だけ

死亡届で住民票は消除され、印鑑登録は抹消されます。マイナンバーが登録されていれば年金の受給停止も省略できます。しかし保険証の返却、葬祭費の申請、世帯主変更、介護保険の精算は届出が必要です。「届けば止まる」ものと「届けないともらえない」ものが混在していて、後者が葬祭費と未支給年金です。

「14日を過ぎたら受け付けてもらえない」— 受け付けてもらえる

期限を過ぎても届出は受理されます。葬祭費の時効は2年、未支給年金は5年。焦って葬儀の翌日に役所へ行く必要はなく、喪主が落ち着いて動ける最初の平日で十分です。

自治体によって違うところ・同じところ

全国共通14日以内という期限、保険証の返却、葬祭費の時効2年、世帯主変更の要否の考え方、国民年金の届出期限
自治体で異なる葬祭費の金額(1万〜7万円、5万円が最多)、葬祭費の添付書類(領収書か会葬礼状か)、おくやみコーナーの有無と予約方法、郵送受付の可否、窓口の名称(保険年金課/国保年金課/市民課など)
確認の仕方「自治体名+おくやみ」「自治体名+葬祭費」で公式サイトを検索。当サイトの自治体別葬祭費ページには、公式ページで確認した金額と窓口を載せています

制度の骨格は全国一律で、違うのは金額と様式です。「うちの自治体は特殊かもしれない」と身構える必要はなく、持ち物一式をそろえて行けば、窓口で足りないものを教えてもらえます。

役所「以外」で期限のある手続き(忘れがちな順)

チェックリスト — 役所に行く前に

よくある質問

役所での手続きは何日以内に行けばよいですか
国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険の資格喪失届と世帯主変更届は死亡から14日以内、国民年金の受給停止も14日以内が目安です。期限を過ぎても受け付けてもらえますが、葬祭費(時効2年)や未支給年金(時効5年)は申請しないと受け取れません。
おくやみコーナーとは何ですか
遺族が行う役所内の手続きを1か所でまとめて受け付け、必要な申請書を一括で作成する窓口です。設置する自治体が増えていますが、名称・予約方法・対応範囲は自治体により異なります。役所の外の手続き(銀行・保険会社・年金事務所など)は対象外です。
持ち物は何が必要ですか
亡くなった方の保険証・介護保険証・マイナンバーカード、来庁者の本人確認書類と印鑑、葬儀の領収書または会葬礼状、喪主の振込先口座、死亡診断書の写しが基本です。世帯が別の場合は関係のわかる戸籍が求められることがあります。
世帯主が亡くなりました。世帯主変更届は必要ですか
残る世帯員が2人以上いる場合は14日以内に届出が必要です。残る世帯員が1人なら、その人が自動的に世帯主になるため届出は不要です。
平日に役所へ行けません
多くの自治体で、資格喪失届や葬祭費の申請は郵送でも受け付けています。自治体サイトで様式をダウンロードし、保険証と必要書類を同封します。委任状があれば親族以外が代理で窓口へ行くことも可能です。土日開庁日を設けている自治体もあります。

あわせて確認 — 役所で申請する葬祭費の金額は自治体により1万〜7万円と差があります。お住まいの自治体の金額・窓口・必要書類は、都道府県別の一覧から確認できます。期限つき手続きの全体像は期限順ガイドへ。

※手続きの名称・窓口・必要書類は自治体により異なります。本ページは一般的な説明です。お住まいの自治体の案内を優先してください。