亡くなった人の銀行口座 — 凍結のしくみ、仮払い、解約までの流れ
亡くなった方の口座は、銀行が死亡を知った時点で入出金が止まります。役所に死亡届を出しても銀行には伝わりません。家族が連絡したとき、あるいは新聞の訃報などで銀行が把握したとき、それが凍結のタイミングです。凍結されると引き出しだけでなく、公共料金や保険料の引き落としも止まります。ここでは「凍結で何が起きるか」「当面のお金をどう確保するか」「正式な相続手続き」を、動く順に整理します。
凍結されると何が起きるか
- ATM・窓口での引き出し、振込ができなくなる。キャッシュカードも使えない
- 電気・ガス・水道・電話・家賃・保険料などの自動引き落としが止まる。滞納扱いにならないよう、契約ごとに支払方法の変更か解約が必要
- 年金などの振込は入金されることがあるが、引き出せない。年金は別途、受給停止と未支給年金の請求を行う
- 凍結前に家族が引き出すと、他の相続人とのトラブルや相続放棄ができなくなる原因になり得る。葬儀費用に使う場合も、領収書を残し使途を明確に
「死亡届を出したら口座が止まる」と思っている方が多いのですが、実際は逆で、銀行に知らせるまで止まりません。だからといって黙って引き出すのは勧めません。理由は次の仮払い制度の項で説明します。
当面のお金 — 仮払い制度(2019年7月〜)
遺産分割が終わる前でも、各相続人が単独で一定額を引き出せる制度です。葬儀費用や当面の生活費、入院費の精算に使えます。家庭裁判所の手続きは要りません。
| 引き出せる額 | その口座の残高 × 1/3 × 自分の法定相続分。ただし同じ金融機関につき150万円が上限(複数の支店に口座があっても合算) |
|---|---|
| どこで | 各金融機関の窓口。相続専用の受付センターを置く銀行も多い |
| 必要なもの(一般例) | 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(または法定相続情報一覧図)、申請する相続人の戸籍、申請者の印鑑証明書・本人確認書類、金融機関所定の依頼書 |
| 注意 | 引き出した分は遺産分割のときに「先に受け取った分」として扱われる。150万円を超える額が必要なら、家庭裁判所の「仮分割の仮処分」 |
この制度を使えば「凍結前にこっそり引き出す」必要はありません。正規の手順で、領収書のいらないお金として受け取れます。相続人が複数いるときほど、この差は大きくなります。
正式な相続手続きの5ステップ
| 1. 銀行へ連絡 | 取引店か相続専用ダイヤルへ死亡の連絡。口座が凍結され、相続手続きの案内と所定の用紙が郵送される(届くまで1〜2週間) |
|---|---|
| 2. 残高証明書 | 死亡日時点の残高証明を取る(1通数百円〜1,000円程度)。相続税の申告や遺産分割の資料になる。通帳が見当たらない口座は「全店照会」で確認 |
| 3. 相続人の確定 | 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍をそろえ、相続人を確定する。法務局で法定相続情報一覧図を作ると以後が楽 |
| 4. 誰が取得するか | 遺言があればそれに従う。なければ遺産分割協議書(相続人全員の実印と印鑑証明書)。口座ごとに取得者を決めておく |
| 5. 届出書の提出 | 金融機関所定の相続手続依頼書に必要書類を添えて提出。払戻し(解約)または名義変更。提出から2〜3週間程度で入金されることが多い |
書類の不備で差し戻されると、そのたびに2週間単位で延びます。時間を食うのは銀行の処理ではなく、こちらの書類集めです。先に戸籍を一式そろえ、必要なら一覧図まで作ってから銀行に行くのが、結局いちばん早く終わります。
必要書類を一覧で
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍(または法定相続情報一覧図の写し)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書(発行から3〜6か月以内を求める銀行が多い)
- 遺産分割協議書、または遺言書(公正証書以外は家庭裁判所の検認済みのもの)
- 金融機関所定の相続手続依頼書(相続人全員の署名・実印)
- 亡くなった方の通帳・キャッシュカード・証書(紛失していれば紛失届)
- 受け取る相続人の本人確認書類と振込先口座
遺言で「〇〇に相続させる」と口座が特定されていれば、その相続人だけで手続きできる銀行が多く、協議書も印鑑証明書の全員分も要りません。遺言があるかどうかで、必要書類も所要日数も大きく変わります。
手間を減らす3つの工夫
法定相続情報一覧図を作る
法務局に戸籍一式と一覧図の案を出すと(集め方は戸籍の集め方ガイド)、認証文つきの写しを無料で、何通でも発行してもらえます。銀行・証券会社・年金・保険・相続登記のそれぞれに戸籍の束を出す必要がなくなり、提出先が3か所以上あるなら元が取れます。申出から交付まで1週間前後が目安です。
戸籍は「広域交付」でまとめて取る
2024年3月から、本籍地が遠方でも最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できます(請求できるのは本人・配偶者・直系親族で、本人が窓口に出向く必要があります)。郵送で本籍地ごとに請求していた時代に比べ、戸籍集めの期間が数週間短くなりました。
引き落としの棚卸しを先にやる
凍結で引き落としが止まると、督促や供給停止につながります。通帳の引き落とし履歴を1年分見て、契約ごとに支払方法の変更か解約を。電気・ガス・水道・通信・保険・賃料・サブスクリプション・新聞・NHK。この8つを先に片付けると、あとが静かです。
誤解されやすいこと
「口座が凍結されたら、引き落としは自動で止まるから放っておいていい」— 止まった後が問題
引き落としは止まりますが、契約は生きています。電気なら未払いで供給停止、クレジットカードなら延滞扱い、保険なら失効。残された家族が使い続けるもの(電気・水道・通信)は名義変更、使わないものは解約と、契約ごとに手を打つ必要があります。
「全部の口座がどこにあるかは、通帳を探せばわかる」— ネット銀行は通帳がない
ネット銀行・ネット証券は通帳も証書もありません。手がかりはメール・スマートフォンのアプリ・郵便物(年1回の取引報告書)・確定申告書の控えです。心当たりの銀行には「全店照会」を依頼すると、その銀行の全支店を調べてもらえます。10年以上出し入れのない口座は「休眠預金」として扱われますが、手続きをすれば相続人が払い戻しを受けられます。
やってはいけないこと・迷うこと
| 凍結前に引き出して葬儀代に充てる | 勧めない。他の相続人から使い込みを疑われる火種になり、相続放棄を考えている場合は「相続を承認した」とみなされる恐れがある。やむを得ず使った場合は領収書と内訳を残し、他の相続人に共有する |
|---|---|
| キャッシュカードで暗証番号を使って引き出す | 上に同じ。銀行との関係でも、本人以外の利用は約款違反になる |
| ゆうちょ銀行 | 凍結・相続の考え方は同じだが、最初に窓口で「相続確認表」を提出し、後日「必要書類のご案内」が届く独自の流れ。他行より1〜2週間長めに見ておく |
| 証券口座(株式・投資信託) | 原則として相続人名義の証券口座へ移管してから売却する。相続人側にも口座が必要。配当金・分配金の受取口座の変更も忘れずに |
| 住宅ローン | 団体信用生命保険に加入していればローンは保険金で完済される。まず借入先に団信の有無を確認。それ以外の借入は相続財産として引き継ぐので、額が大きければ放棄の期限(3か月)を意識する |
チェックリスト — 銀行に行く前に
- 通帳・キャッシュカード・郵便物・アプリから、口座のある金融機関を洗い出した
- 引き落とし履歴1年分を確認し、契約ごとに名義変更/解約の方針を決めた
- 当面必要なお金を見積もり、仮払い制度の利用額(残高×1/3×法定相続分、上限150万円)を計算した
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をそろえた(または法定相続情報一覧図を取得した)
- 相続人全員の戸籍・印鑑証明書の取得を依頼した
- 遺言の有無を確認した(自筆なら家庭裁判所の検認、または法務局の保管制度を確認)
- 残高証明書を死亡日時点で取得した
- 証券・ネット銀行・ゆうちょなど、手続きの流れが違う口座を分けて管理した
よくある質問
- 亡くなった人の銀行口座はいつ凍結されますか
- 銀行が死亡の事実を知った時点です。役所への死亡届で自動的に銀行に伝わるわけではなく、家族からの連絡などで把握したときに凍結されます。凍結後は引き出しだけでなく自動引き落としも止まります。
- 凍結された口座から葬儀費用を引き出す方法はありますか
- 預貯金の仮払い制度により、各相続人は単独で「残高×1/3×法定相続分」(同一金融機関につき150万円まで)を遺産分割前に引き出せます。家庭裁判所の手続きは不要で、金融機関の窓口で戸籍等を提出して申請します。
- 口座の相続手続きに必要な書類は何ですか
- 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍と印鑑証明書、遺産分割協議書または遺言書、金融機関所定の届出書、通帳・キャッシュカードなどです。法務局の法定相続情報一覧図を使うと戸籍の束を毎回出す手間が省けます。
- どの銀行に口座があるかわかりません
- 通帳・キャッシュカード・郵便物・アプリやメールが手がかりです。心当たりの銀行には全店照会を依頼できます。長く放置された口座は休眠預金として扱われますが、手続きをすれば相続人が払い戻しを受けられます。
- 手続きに期限はありますか
- 銀行の相続手続き自体に法律上の期限はありません。ただし相続税の申告は10か月以内、相続放棄は3か月以内と、周辺の手続きには期限があります。10年以上放置すると休眠預金の扱いになるため、早めに済ませるのが無難です。
あわせて確認 — 銀行の手続きで取った戸籍・残高証明は、準確定申告(4か月)や相続税申告(10か月)、相続登記(3年)でも使います。口座が凍結されていても、葬祭費・埋葬料は喪主の口座に振り込まれる給付なので、別途申請できます。
※必要書類や所要日数は金融機関により異なります。本ページは一般的な説明です。遺産分割でもめている場合は弁護士・司法書士にご相談ください。