相続人は誰か — 法定相続人の範囲と、法定相続分の計算
「誰が相続人か」は、亡くなった後のほぼすべての手続きの前提です。銀行も法務局も、まず相続人全員を確定してから動きます。相続税の基礎控除も、保険金の非課税枠も、相続人の人数で決まる。このページでは、法律上の順位、法定相続分の計算、見落としやすい相続人(前婚の子・養子・代襲)、相続人にならない人(内縁・離婚した元配偶者)を整理します。
相続人の順位 — 3つのルールで決まる
| 配偶者 | 常に相続人。ただし法律上の婚姻関係にある人に限る。内縁・事実婚のパートナー、離婚した元配偶者は相続人にならない |
|---|---|
| 第1順位: 子 | 実子・養子・認知した子・前婚の子、すべて同じ権利。子が先に亡くなっていれば、その子(孫)が代わりに相続する(代襲相続。孫も亡くなっていればひ孫へと続く) |
| 第2順位: 直系尊属(親・祖父母) | 子(と代襲者)が1人もいない場合のみ。親が両方いれば2人で等分。親が亡くなっていて祖父母がいれば祖父母 |
| 第3順位: 兄弟姉妹 | 子も親・祖父母もいない場合のみ。兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代襲する。ただし代襲は一代限り(甥・姪の子には行かない) |
ルールは3つだけ。①配偶者は常に相続人、②子→親→兄弟姉妹の順で、上の順位が1人でもいれば下は相続人にならない、③先に亡くなった子・兄弟姉妹の分はその子が代襲する。この3つで大半のケースは判定できます。
法定相続分の計算例
法定相続分は「話し合いがまとまらないときの基準」であり、相続人全員が合意すればどんな分け方でも構いません(遺産分割協議)。一方、相続税の総額は法定相続分で計算するので、分け方と関係なく人数と順位が税額に効きます。
見落としやすい相続人
- 前婚の子 — 離婚しても親子関係は続く。前の配偶者との子は、現在の家族と同じ権利を持つ相続人。出生からの戸籍を集める主な理由がこれ
- 認知した子(婚外子) — 認知されていれば嫡出子と同じ相続分(2013年の法改正で同等に)。認知の記載は父の戸籍に載る
- 養子 — 普通養子は実親と養親の両方の相続人になる。特別養子は養親のみ。相続税の基礎控除の人数に含められる養子は実子がいれば1人、いなければ2人まで(相続権自体は全員にある)
- 胎児 — 亡くなった時点でお腹にいた子は、生きて生まれれば相続人。遺産分割は出生を待つのが通常
- 代襲相続人(孫・甥姪) — 子や兄弟姉妹が先に亡くなっている場合。連絡を取ったことのない甥・姪が相続人になることは珍しくない
- 相続放棄で繰り上がる人 — 子が全員放棄すると親、親もいなければ兄弟姉妹へ。放棄した人の子は代襲しない(放棄は最初から相続人でなかった扱い)
相続人にならない人
| 内縁・事実婚のパートナー | 何年連れ添っても法律上の配偶者ではないため相続人にならない。財産を残すには遺言(遺贈)か生前贈与、生命保険の受取人指定。相続人が誰もいない場合は「特別縁故者」として家庭裁判所に財産分与を申し立てられる余地がある |
|---|---|
| 離婚した元配偶者 | 相続人にならない。ただし元配偶者との間の子は相続人 |
| 子の配偶者(長男の嫁など) | 相続人ではない。介護に尽くしていても法律上の相続分はゼロ。2019年からの「特別寄与料」の制度で、相続人に対して金銭を請求できる可能性がある(相続開始を知ってから6か月以内) |
| 孫(子が生きている場合) | 子が相続人なので、孫は相続人にならない。孫に残したいなら遺言か養子縁組 |
| 相続欠格・廃除された人 | 被相続人を殺害した、遺言を偽造したなどの欠格事由がある人、被相続人が家庭裁判所に申し立てて廃除された人。その子は代襲できる |
配偶者に関する2つの新しい制度
- 配偶者居住権(2020年4月〜) — 自宅を子が相続しても、配偶者が亡くなるまで無償で住み続けられる権利。遺産分割協議または遺言で設定し、登記する。自宅の評価を「所有権」と「居住権」に分けられるので、配偶者が預金も確保しやすくなる。所有者の子は配偶者の死亡後に完全な所有権を得る
- 婚姻20年以上の夫婦の自宅贈与(持戻し免除の推定) — 結婚20年以上の配偶者に自宅を生前贈与・遺贈した場合、原則として遺産の先渡し(特別受益)とみなさず、配偶者は自宅に加えて他の遺産の法定相続分を受け取れる
- 配偶者短期居住権 — 遺産分割が終わるまで(最低6か月)は、配偶者が無償で自宅に住み続けられる。手続き不要で自動的に生じる
いずれも「配偶者が住まいを失わないようにする」ための制度で、相続人の範囲や順位を変えるものではありません。自宅が主な財産で、配偶者と子の間で分け方に悩むときに、選択肢として知っておく価値があります。
相続人がいないとき
配偶者も子も親も兄弟姉妹(とその代襲者)もいない場合、財産は「相続人不存在」となります。利害関係人の申立てで家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、債権者への支払い、特別縁故者(内縁の配偶者・療養看護に努めた人など)への分与を経て、残りは国庫に帰属します。申立てから国庫帰属まで1年以上かかるのが通常です。おひとりさまで財産を残したい相手がいるなら、遺言を用意しておくのが唯一の確実な方法です。
相続人の「数」が効く場面
| 相続税の基礎控除 | 3,000万円+600万円×法定相続人の数。放棄した人も含める。養子の数に上限あり |
|---|---|
| 死亡保険金・退職金の非課税枠 | 500万円×法定相続人の数。放棄した人も人数に含めるが、放棄した本人が受け取った分には使えない |
| 預金の仮払い制度 | 残高×1/3×自分の法定相続分(1金融機関150万円まで) |
| 未支給年金 | 相続人とは別の基準(生計同一の3親等内親族の順位)。相続放棄をしていても請求可 |
| 遺留分 | 配偶者・子・親に法定相続分の1/2(親のみなら1/3)。兄弟姉妹にはない |
誤解されやすいこと
「長男が家を継ぐから、長男が全部相続する」— 法律上は平等
現在の民法では子は全員同じ相続分です。長男が全部相続するには、他の相続人全員の合意(遺産分割協議)か、遺言が必要です。合意なしに長男名義にすることはできません。
「親の面倒を見たから多くもらえる」— 自動ではない
相続人が介護などで被相続人の財産の維持・増加に特別に貢献した場合の「寄与分」はありますが、認められる範囲は限定的で、他の相続人との協議か家庭裁判所の判断が必要です。確実にしたいなら、親が元気なうちに遺言で意思を示してもらうこと。
チェックリスト — 相続人を確定する
- 配偶者の有無を確認した(法律上の婚姻。内縁・元配偶者は対象外)
- 子の有無を、前婚・認知・養子を含めて戸籍で確認した
- 先に亡くなった子がいれば、その子(孫)の有無を確認した
- 子が1人もいない場合、親・祖父母の生存を確認した
- 子も親もいない場合、兄弟姉妹とその代襲者(甥・姪)を確認した
- 相続放棄をした人・する予定の人がいれば、繰り上がる相続人を確認した
- 相続人の人数から、基礎控除と保険金の非課税枠を計算した
- 相続関係説明図(または法定相続情報一覧図)を作った
よくある質問
- 相続人の順位はどうなっていますか
- 配偶者は常に相続人で、それに加えて第1順位が子(先に亡くなっていれば孫)、第2順位が親・祖父母、第3順位が兄弟姉妹(先に亡くなっていれば甥・姪)です。上の順位が1人でもいれば、下の順位は相続人になりません。
- 法定相続分はどう計算しますか
- 配偶者と子なら配偶者1/2・子1/2(子が複数なら等分)、配偶者と親なら配偶者2/3・親1/3、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者3/4・兄弟姉妹1/4です。配偶者がいなければ、同順位の相続人で等分します。
- 内縁の妻(夫)は相続できますか
- 法律上の配偶者ではないため相続人にはなりません。財産を残すには遺言による遺贈、生前贈与、生命保険の受取人指定が方法です。相続人が誰もいない場合は特別縁故者として家庭裁判所に財産分与を申し立てられる余地があります。
- 前の結婚でできた子も相続人ですか
- 相続人です。離婚しても親子関係は続き、現在の配偶者との子と同じ相続分を持ちます。出生から死亡までの戸籍を集めるのは、こうした相続人を漏らさないためです。
- 相続人が一人もいない場合、財産はどうなりますか
- 家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、債権者への支払いと特別縁故者への分与を経て、残りは国庫に帰属します。遺言があれば指定した相手に残せます。
※本ページは民法の一般的な説明です。個別の事情(養子縁組の種類、廃除、寄与分など)は弁護士・司法書士にご確認ください。