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遺言の基本|自筆・公正証書・法務局保管、どれをどう選ぶか

エンディングノートに「家は長男に」と書いても、法的には希望にすぎません。財産を誰にどう残すかを決められるのは遺言だけです。一方で、遺言には形式の要件があり、満たさなければ無効になる。

方式
3つ
自筆証書/法務局保管/公正証書
費用
0円〜
保管制度3,900円、公正証書は数万円〜
自筆の要件
全文自筆・日付・署名・押印
財産目録はパソコン可
遺留分
法定相続分の1/2
配偶者・子・親に保障(兄弟姉妹にはなし)

3つの方式を比べる

自筆証書遺言(自宅保管)自筆証書遺言(法務局保管)公正証書遺言
作り方全文を自筆。日付・氏名・押印同左。法務局の様式(A4・余白)に従う公証人が本人の口述をもとに作成。証人2人
費用0円1件3,900円公証人手数料(財産額で変動。数万〜十数万円が多い)+証人・専門家の費用
検認必要(家庭裁判所)不要不要
紛失・改ざんリスクあり。見つからないことも法務局が原本を保管。死亡時に通知してもらえる制度あり原本は公証役場に保管
無効になるリスク要件漏れ・内容の不備で無効になりやすい形式は法務局が確認(内容の有効性は確認しない)公証人が関与するため最も低い
向いている人財産が単純で、とにかく今すぐ書き残したい人自分で書くが、紛失と検認の手間を避けたい人不動産がある、相続人が多い、争いの可能性がある、確実に執行したい人

結論、財産が預金と自宅程度で相続人の関係が単純なら「自筆+法務局保管」が費用と確実さのバランスがよく、不動産が複数ある・相続人の一人に多く残す・相続人以外に残す、なら公正証書。迷うなら、まず法務局保管で書いておき、後から公正証書に作り直す、という順番もあります。

自筆証書遺言の要件|ここを外すと無効

法務局保管の流れ ①法務局の様式で自筆 → ②保管申請書を作成(法務局サイト)→ ③予約して本人が出向く(本人確認書類・住民票・手数料3,900円)→ ④法務局が形式を確認して保管。所要30分〜1時間。死亡後は相続人が「遺言書情報証明書」(1通1,400円)を請求して内容を確認し、そのまま銀行・法務局の手続きに使える。検認は不要。

公正証書遺言の流れと費用

検認|自宅保管の自筆遺言は、開封前に家庭裁判所へ

自宅で保管していた自筆証書遺言(と秘密証書遺言)は、相続人が勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」を受けます。検認は遺言の存在と内容を相続人に知らせ、偽造・変造を防ぐための手続きで、有効・無効を判断するものではありません。封がしてある遺言を開封すると5万円以下の過料の対象になり得ます(遺言自体は無効になりません)。

申立先亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
費用収入印紙800円+連絡用郵便切手(相続人の人数分)
必要書類申立書、遺言書、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍
日数申立てから検認期日まで1〜2か月。期日に相続人立ち会いのもと開封・確認し、「検認済証明書」が付く。この証明書がないと銀行・法務局で使えない

法務局保管と公正証書は検認が不要で、亡くなった直後から手続きに使えます。1〜2か月の差は、相続税の10か月や口座凍結中の資金繰りを考えると小さくありません。

遺留分|「全部〇〇に」は通らないことがある

配偶者・子(代襲の孫)・親には、遺言でも奪えない最低限の取り分「遺留分」があります。全体で法定相続分の1/2(親だけが相続人のときは1/3)。兄弟姉妹には遺留分がありません。

計算例 相続人が配偶者と子2人、遺産6,000万円。遺言で「全部を配偶者に」とした場合、子1人の遺留分は 6,000万円 × 法定相続分1/4 × 1/2 = 750万円。子が請求すれば(遺留分侵害額請求・知ってから1年以内)、配偶者は750万円ずつを金銭で支払う。請求しなければそのまま。だから「遺留分を侵害する遺言」も無効ではなく、請求されるリスクがあるだけ。争いを避けたいなら、遺留分相当を残す設計にするか、付言事項で理由を書く。

遺言が特に必要な7パターン

補足
遺言で一番多い失敗は「書いたことを誰も知らない」です。自宅の金庫に入れたまま見つからず、遺産分割が終わってから出てくる。法務局保管なら死亡時に指定した人へ通知が届く仕組みがあり、公正証書なら公証役場の検索システムで相続人が探せます。どの方式でも、「遺言がある。場所は〇〇」の一言を、信頼できる1人に言っておくことが、遺言の効力と同じくらい大事です。

書き直す・撤回する|古い遺言はどうなるか

遺言は一度書いたら終わりではありません。家族の状況も財産も変わるので、数年に一度は見直すものです。そのときに迷う人が多いのが、古い遺言との関係です。

新しい遺言が優先内容が矛盾する部分は、日付の新しい遺言が有効になります。古い遺言を破棄する必要はありませんが、残しておくと相続人が両方を見つけて混乱するため、破棄するのが無難です
方式は問わない公正証書遺言を、後から書いた自筆証書遺言で撤回することもできます。逆も可能です。ただし自筆で撤回すると、その自筆遺言に検認(上の項目)や要件の問題が生じるため、公正証書は公正証書で書き直すのが確実です
財産を処分したとき「自宅を長男に」と書いた後にその自宅を売却すれば、その部分の遺言は撤回したものとみなされます。書き直さなくても無効になりますが、残りの財産の行き先が宙に浮くため、売却を機に書き直すのが実務です
一部だけ変える全文を書き直さず「第○条を次のように改める」という遺言も作れます。ただし複数の遺言をつなぎ合わせて読むことになり、相続人にとって分かりにくい。全文を書き直して古いものを破棄するほうが、あとの手続きが軽くなります

公正証書遺言を書き直す場合、費用は最初と同じくかかります(財産額と受け取る人数に応じて数万〜十数万円)。「もったいない」と放置するより、古い遺言のまま相続が起きるほうが、家族の負担ははるかに大きい。相続人の一人が先に亡くなっている、離婚・再婚があった、不動産を売った。このいずれかが起きたら書き直しの合図です。

付言事項|法的効力はないが、争いを減らす

遺言の末尾に、財産の分け方とは別に「なぜこう分けたか」「家族への感謝」を書く部分を付言事項と呼びます。法的な効力はありません。それでも公証人や弁護士が書くことを勧めるのは、不公平に見える分け方の理由が書いてあるだけで、遺留分の請求や協議の紛糾が起きにくくなるからです。

付言事項は、エンディングノートに書く内容と重なります。違いは、遺言に書けば相続人全員が必ず読む場面が来ること。ノートは見つけてもらえないこともありますが、遺言は手続きの過程で必ず開かれます。伝えたいことがあるなら、遺言の付言事項に数行入れておくのが確実です。

誤解されやすいこと

「遺言を書いたら、財産を自由に使えなくなる」|生前は自由

遺言は亡くなった時点で効力が生じます。書いた後に財産を使っても売っても問題なく、その財産についての遺言の部分が失効するだけです。何度でも書き直せ、日付の新しいものが優先します。

「遺言があれば相続の手続きは全部不要」|手続きは要る。早くなるだけ

銀行・登記・相続税の手続き自体は必要です。遺言があると、遺産分割協議(相続人全員の実印)が不要になり、遺言執行者がいれば単独で進められる。手続きの「量」ではなく「人数」が減ります。

チェックリスト|書く前・書いた後

よくある質問

遺言は自分で書いても有効ですか
有効です。自筆証書遺言は、本文を全文自筆し、日付・氏名を書いて押印すれば成立します。財産目録はパソコン作成や通帳のコピーでも可(各ページに署名押印)。法務局の保管制度(1件3,900円)を使うと紛失を防げ、家庭裁判所の検認も不要になります。
公正証書遺言の費用はどのくらいですか
公証人手数料は財産額と受け取る人数で決まる段階制で、財産5,000万円を配偶者と子1人で半分ずつ分ける例で合計7万円前後が目安です(2025年10月改定後の手数料)。司法書士・弁護士に原案作成を頼む場合は別に10万〜20万円台が一般的です。
遺留分とは何ですか
配偶者・子・親に保障される最低限の取り分で、全体で法定相続分の1/2(親のみが相続人なら1/3)です。兄弟姉妹にはありません。遺留分を侵害する遺言も無効ではなく、侵害された人が金銭での支払いを請求できるにとどまります。
エンディングノートと遺言はどちらを先に書けばよいですか
所在・連絡先・希望を整理するエンディングノートを先に。その過程で「誰に何を残すか」を決めたくなったら遺言へ進みます。ノートの財産一覧が、そのまま遺言の財産目録の下書きになります。
書いた遺言を変えたいときは
新しい遺言を書けば、内容が矛盾する部分は日付の新しい方が優先します。法務局保管なら撤回や再保管の手続き、公正証書なら改めて作成します。古い遺言は破棄するか、新しい遺言に「従前の遺言を撤回する」と書いておくと混乱がありません。

あわせて確認
遺言の前段階の整理はエンディングノートの書き方、遺言がどう使われるかは銀行の相続手続き・相続登記・相続税へ。遺言で誰かを執行者に指定するなら遺言執行者の実務も読んでおきましょう。頼れる家族が近くにいない場合は死後事務委任契約と遺言をセットで。

出典

この記事の制度の説明は、次の法令・公的資料にもとづいています(2026年10月確認)。個別のご判断は、司法書士・税理士などの専門家や各窓口にご確認ください。

※手数料・制度は改正で変わります。本ページは制度の一般的な説明です。個別の設計は司法書士・弁護士・公証役場にご相談ください。