遺言の基本 — 自筆・公正証書・法務局保管、どれをどう選ぶか
エンディングノートに「家は長男に」と書いても、法的には希望にすぎません。財産を誰にどう残すかを決められるのは遺言だけです。一方で、遺言には形式の要件があり、満たさなければ無効になる。このページでは、3つの方式(自筆証書・法務局保管・公正証書)の違い、費用、書き方の要件、遺留分や検認といった周辺の仕組み、そして「自分に遺言が必要か」の判断材料を整理します。
3つの方式を比べる
| 自筆証書遺言(自宅保管) | 自筆証書遺言(法務局保管) | 公正証書遺言 | |
| 作り方 | 全文を自筆。日付・氏名・押印 | 同左。法務局の様式(A4・余白)に従う | 公証人が本人の口述をもとに作成。証人2人 |
| 費用 | 0円 | 1件3,900円 | 公証人手数料(財産額で変動。数万〜十数万円が多い)+証人・専門家の費用 |
| 検認 | 必要(家庭裁判所) | 不要 | 不要 |
| 紛失・改ざん | リスクあり。見つからないことも | 法務局が原本を保管。死亡時に通知してもらえる制度あり | 原本は公証役場に保管 |
| 無効になるリスク | 要件漏れ・内容の不備で無効になりやすい | 形式は法務局が確認(内容の有効性は確認しない) | 公証人が関与するため最も低い |
| 向いている人 | 財産が単純で、とにかく今すぐ書き残したい人 | 自分で書くが、紛失と検認の手間を避けたい人 | 不動産がある、相続人が多い、争いの可能性がある、確実に執行したい人 |
結論、財産が預金と自宅程度で相続人の関係が単純なら「自筆+法務局保管」が費用と確実さのバランスがよく、不動産が複数ある・相続人の一人に多く残す・相続人以外に残す、なら公正証書。迷うなら、まず法務局保管で書いておき、後から公正証書に作り直す、という順番もあります。
自筆証書遺言の要件 — ここを外すと無効
- 全文を自筆 — 本文はパソコン・代筆不可。2019年の改正で財産目録だけはパソコン作成や通帳のコピー添付が可(各ページに署名・押印)
- 日付 — 「〇年〇月〇日」と特定できる形で。「〇月吉日」は無効
- 氏名と押印 — 戸籍どおりの氏名。印鑑は認印でも有効だが、実印が無難
- 訂正の方法 — 訂正箇所を示し、変更した旨を付記して署名し、訂正箇所に押印。面倒なら書き直す方が確実
- 財産の特定 — 不動産は登記事項証明書のとおり(所在・地番・家屋番号)、預金は銀行名・支店名・口座種別・番号。「自宅」「A銀行の預金」では特定できず争いの元
- 遺言執行者の指定 — 遺言の内容を実行する人。相続人の一人でも、司法書士・弁護士でも可。指定しておくと銀行・法務局の手続きがその人だけで進む
公正証書遺言の流れと費用
- 1. 相談 — 公証役場に直接、または司法書士・弁護士を通して。財産の一覧(登記事項証明書・残高)と相続人の戸籍、残し方の希望を持参
- 2. 原案作成 — 公証人が文案を作る。専門家に頼めば、その前に遺留分や二次相続まで見た設計をしてもらえる
- 3. 作成当日 — 本人・証人2人(推定相続人は証人になれない)・公証人。本人が口述し、公証人が読み聞かせ、全員が署名押印。30分〜1時間
- 4. 費用 — 公証人手数料は財産額と受け取る人の数で決まる(財産1,000万円超3,000万円以下で1人あたり23,000円、など段階制)。財産5,000万円を配偶者と子に分ける例で、手数料合計は5万〜8万円前後。専門家報酬は別に10万〜20万円台が目安。入院中・外出困難なら出張(加算あり)
検認 — 自宅保管の自筆遺言は、開封前に家庭裁判所へ
自宅で保管していた自筆証書遺言(と秘密証書遺言)は、相続人が勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」を受けます。検認は遺言の存在と内容を相続人に知らせ、偽造・変造を防ぐための手続きで、有効・無効を判断するものではありません。封がしてある遺言を開封すると5万円以下の過料の対象になり得ます(遺言自体は無効になりません)。
| 申立先 | 亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所 |
|---|---|
| 費用 | 収入印紙800円+連絡用郵便切手(相続人の人数分) |
| 必要書類 | 申立書、遺言書、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍 |
| 日数 | 申立てから検認期日まで1〜2か月。期日に相続人立ち会いのもと開封・確認し、「検認済証明書」が付く。この証明書がないと銀行・法務局で使えない |
法務局保管と公正証書は検認が不要で、亡くなった直後から手続きに使えます。1〜2か月の差は、相続税の10か月や口座凍結中の資金繰りを考えると小さくありません。
遺留分 — 「全部〇〇に」は通らないことがある
配偶者・子(代襲の孫)・親には、遺言でも奪えない最低限の取り分「遺留分」があります。全体で法定相続分の1/2(親だけが相続人のときは1/3)。兄弟姉妹には遺留分がありません。
遺言が特に必要な7パターン
- 子がいない夫婦 — 配偶者と亡くなった方の親(または兄弟姉妹)が相続人になる。兄弟姉妹には遺留分がないので、「全部を配偶者に」の遺言で完全に実現できる
- 再婚していて前婚の子がいる — 前婚の子も相続人。遺言がないと全員の協議が必要
- 不動産が主な財産 — 分けにくい。誰が取得するかを決めておかないと共有になり、売却も管理も止まる
- 子の一人が介護を担った — 寄与分は争いやすい。遺言で多く残す意思を明示し、付言事項で理由を書く
- 相続人以外に残したい — 内縁の配偶者、長男の妻、孫、団体への寄付。遺言でしか実現しない
- 相続人同士の仲がよくない・連絡が取れない人がいる — 遺産分割協議が成立しないリスク。遺言執行者つきの公正証書で
- 事業・自社株がある — 後継者に集める必要がある。税務も絡むので専門家と
誤解されやすいこと
「遺言を書いたら、財産を自由に使えなくなる」— 生前は自由
遺言は亡くなった時点で効力が生じます。書いた後に財産を使っても売っても問題なく、その財産についての遺言の部分が失効するだけです。何度でも書き直せ、日付の新しいものが優先します。
「遺言があれば相続の手続きは全部不要」— 手続きは要る。早くなるだけ
銀行・登記・相続税の手続き自体は必要です。遺言があると、遺産分割協議(相続人全員の実印)が不要になり、遺言執行者がいれば単独で進められる。手続きの「量」ではなく「人数」が減ります。
チェックリスト — 書く前・書いた後
- 財産の一覧(不動産は登記事項証明書、預金は銀行名・支店・口座)を作った
- 相続人を確定した(配偶者・子/親/兄弟姉妹のどれか)
- 「誰に何を」を決め、遺留分を侵害する場合はそのリスクを理解した
- 方式(自筆・法務局保管・公正証書)を選んだ。迷うなら法務局保管から
- 遺言執行者を指定した
- 自筆なら要件(全文自筆・日付・署名・押印・財産の特定)を確認した
- 保管場所(法務局・公証役場・自宅)と、その存在を伝える相手を決めた
- 結婚・離婚・出生・死亡・財産の大きな変動があれば見直す、と決めた
よくある質問
- 遺言は自分で書いても有効ですか
- 有効です。自筆証書遺言は、本文を全文自筆し、日付・氏名を書いて押印すれば成立します。財産目録はパソコン作成や通帳のコピーでも可(各ページに署名押印)。法務局の保管制度(1件3,900円)を使うと紛失を防げ、家庭裁判所の検認も不要になります。
- 公正証書遺言の費用はどのくらいですか
- 公証人手数料は財産額と受け取る人数で決まる段階制で、財産5,000万円を配偶者と子に分ける例で合計5万〜8万円前後が目安です。司法書士・弁護士に原案作成を頼む場合は別に10万〜20万円台が一般的です。
- 遺留分とは何ですか
- 配偶者・子・親に保障される最低限の取り分で、全体で法定相続分の1/2(親のみが相続人なら1/3)です。兄弟姉妹にはありません。遺留分を侵害する遺言も無効ではなく、侵害された人が金銭での支払いを請求できるにとどまります。
- エンディングノートと遺言はどちらを先に書けばよいですか
- 所在・連絡先・希望を整理するエンディングノートを先に。その過程で「誰に何を残すか」を決めたくなったら遺言へ進みます。ノートの財産一覧が、そのまま遺言の財産目録の下書きになります。
- 書いた遺言を変えたいときは
- 新しい遺言を書けば、内容が矛盾する部分は日付の新しい方が優先します。法務局保管なら撤回や再保管の手続き、公正証書なら改めて作成します。古い遺言は破棄するか、新しい遺言に「従前の遺言を撤回する」と書いておくと混乱がありません。
あわせて確認 — 遺言の前段階の整理はエンディングノートの書き方、遺言がどう使われるかは銀行の相続手続き・相続登記・相続税へ。頼れる家族が近くにいない場合は死後事務委任契約と遺言をセットで。
※手数料・制度は改正で変わります。本ページは制度の一般的な説明です。個別の設計は司法書士・弁護士・公証役場にご相談ください。