富士吉田市の葬祭費 — 支給額と申請方法
山梨県富士吉田市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は富士吉田市の公式ページの記載を2026年8月23日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 市民課 |
| 申請期限 | 葬祭執行日から2年以内 |
必要書類
- 葬祭を行った方を確認できる書類(会葬礼状、葬祭の領収書など故人名、葬祭執行者名及び葬祭執行日が記載されているもの)
- 葬祭費受領用の喪主の方の銀行口座番号等確認できるもの(預金通帳・キャッシュカードなど)
- 葬祭執行者の印鑑
- 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 支給対象は被保険者であった故人の葬祭を行った方(喪主)。相続人とは異なるため注意が必要。献体提供の場合はお別れの会などの領収書で対応可。
出典・最新情報
このページは富士吉田市の公式ページ(2026年8月23日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。