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世帯主変更と健康保険の切り替え — 残された家族側の手続き

亡くなった方についての手続き(保険証の返却、年金の停止)は役所で行う手続き一覧のとおりですが、見落とされがちなのが残された家族側の手続きです。世帯主が変わる届出、亡くなった方の扶養に入っていた家族の健康保険、配偶者の国民年金。放置すると保険証が使えない、年金が未納になる、といった実害が出ます。このページでは、家族側に発生する手続きを、必要・不要の判定から整理します。

世帯主変更届
14日以内
残る世帯員が2人以上のとき
扶養だった家族
14日以内
国保加入か、別の家族の扶養へ
第3号の配偶者
第1号へ切替
就職・扶養に入る場合を除く
窓口
市区町村役場
年金は年金事務所

世帯主変更届 — 必要・不要の判定

必要亡くなった方が世帯主で、残る世帯員が2人以上いて、次の世帯主が明白でない場合。14日以内に市区町村役場へ
不要①残る世帯員が1人(自動的にその人が世帯主)②残るのが親と15歳未満の子だけ(親が世帯主になることが明らか)③そもそも亡くなった方が世帯主でなかった
届出人新しい世帯主、または同一世帯の人。代理人は委任状
持ち物届出人の本人確認書類、印鑑(自治体による)。死亡届と同時でも、後日でも可
過ぎたら受理はされるが、正当な理由なく遅れると住民基本台帳法の過料(5万円以下)の対象になり得る

「誰が世帯主になるか」で税や保険料が変わることは基本的にありません。ただし国民健康保険は世帯主に保険料の納付義務があり、世帯主が変わると納付書の名義も変わります。

健康保険 — 亡くなった方の扶養に入っていた家族は

ここがいちばん実害の出る部分です。会社員だった方の健康保険は、本人が亡くなると被扶養者も同時に資格を失います。何もしなければ無保険の状態になり、医療機関で全額自己負担になります。選択肢は3つ。

① 国民健康保険に加入市区町村役場で14日以内。資格喪失証明書(勤務先か健保組合が発行)と本人確認書類を持参。保険料は前年の世帯所得で決まる
② 別の家族の扶養に入る働いている子や親族の健康保険の被扶養者に。年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)などの要件。遺族年金も収入に含めて判定されるため、遺族年金が多いと入れないことがある。勤務先経由で手続き
③ 任意継続亡くなった方の健康保険を引き継ぐ制度は被扶養者には使えない(任意継続は本人が退職した場合の制度)。誤解が多い点
判断の目安 子の扶養に入れるなら②がほぼ最安(保険料の追加負担なし)。入れない場合は①。国保の保険料は自治体と所得で幅があり、年金収入のみの高齢者で年間数万円〜十数万円程度が一つの目安です。所得が急減した世帯には軽減・減免があるので、加入手続きのときに「世帯主が亡くなって所得が減る」と必ず伝えてください。

亡くなった方が国民健康保険だった場合、家族はもともと個人単位で加入しているため「切り替え」は不要です。ただし世帯主が変わるので、世帯全員の保険証(資格確認書)が作り直しになる自治体が多く、返却と再交付の手続きがあります。後期高齢者医療も同じく個人単位で、家族側の切り替えは不要です。

国民年金 — 第3号被保険者だった配偶者

補足
役所の窓口では、亡くなった方の手続き(保険証の返却・葬祭費)は案内されますが、残された家族側の切り替えは「言われないと出てこない」ことがあります。窓口で「私(母)は父の扶養に入っていました。保険と年金はどうなりますか」と自分から聞くのが確実です。おくやみコーナーがある自治体なら、この質問で必要な窓口を全部たどってもらえます。

ほかに家族側で確認すること

介護保険65歳以上の家族は個人単位なので切り替え不要。ただし保険料の算定は世帯の課税状況で変わるため、世帯構成が変わると保険料段階が変わることがある
医療費助成・受給者証ひとり親家庭等医療費助成、子どもの医療費助成は世帯構成・所得で判定。世帯主変更後に該当することがある
児童扶養手当父または母が亡くなった18歳到達年度末までの子を養育する世帯が対象になり得る。所得制限あり。遺族基礎年金との調整があり、年金額が手当額より少ない場合は差額が支給される
就学援助・奨学金市区町村の就学援助(学用品費・給食費)、日本学生支援機構の家計急変採用。世帯の収入が急減したときの制度
国民健康保険料・住民税の減免世帯主が亡くなり所得が急減した場合の減免制度が多くの自治体にある。申請制。窓口で必ず確認
公共料金・NHK名義変更(解約・名義変更一覧)。NHKは家族が住み続けるなら契約者変更

手続きの順番(役所に行く1日)

勤務先の健康保険だった場合は、資格喪失証明書を先に受け取る必要があります。会社が資格喪失手続きをしてから発行されるので、亡くなった直後に「家族の国保加入に使うので、資格喪失証明書を早めにください」と伝えておくと、14日以内に間に合います。

ケース別 — 誰が何をするか早見表

会社員の夫が死亡、専業主婦の妻(50代)と高校生の子世帯主変更(残る2人)/妻と子は国保加入か、妻の就職先・親族の扶養へ/妻は国民年金第1号へ種別変更(免除申請も検討)/遺族厚生年金と遺族基礎年金(子が18歳年度末まで)の請求/児童扶養手当は年金との差額を確認
年金暮らしの夫が死亡、妻(70代)2人暮らし世帯主変更(残る1人なら不要)/妻はもともと後期高齢者医療か国保に個人加入のため切替不要(世帯主が変わる分の保険証再交付はあり)/遺族厚生年金と未支給年金の請求/保険料段階が変わる可能性を確認
ひとり暮らしの親が死亡、子は別世帯世帯主変更は不要(世帯員なし)/家族側の保険・年金の切替もなし/亡くなった方の手続き解約に専念
自営業(国保)の夫が死亡、妻と成人の子世帯主変更(残る2人以上)/国保は個人加入なので切替不要だが世帯主変更で納付義務者が変わる/妻が60歳未満なら国民年金は第1号のまま(保険料の免除を検討)/遺族基礎年金は子が18歳年度末までなら対象

誤解されやすいこと

「夫の健康保険証は、しばらく使える」— 死亡日から使えない

被扶養者の資格も死亡日で失われます。知らずに受診すると、後日、保険者から医療費の7割分の返還を求められ、新しい保険に請求し直す手間が発生します。切り替えまでの間に受診が必要なら、窓口で事情を伝えて相談してください(国保の加入手続き後、資格は死亡の翌日にさかのぼるのが原則)。

「世帯主変更をしないと相続手続きが進まない」— 別の話

世帯主変更は住民基本台帳上の届出で、相続とは無関係です。銀行登記で必要なのは戸籍と協議書であって、世帯主変更届ではありません。ただし住民票を求められる場面はあるので、変更後の住民票を取っておくと使い回せます。

チェックリスト

よくある質問

世帯主変更届はいつも必要ですか
いいえ。残る世帯員が1人の場合や、親と15歳未満の子だけが残る場合など、次の世帯主が明らかなときは不要です。残る世帯員が2人以上で次の世帯主が明白でないときに、14日以内の届出が必要です。
夫の扶養に入っていました。健康保険はどうなりますか
夫の死亡日に被扶養者の資格も失われます。14日以内に国民健康保険に加入するか、働いている子などの健康保険の被扶養者になります。任意継続は本人が退職した場合の制度で、被扶養者は使えません。
遺族年金をもらうと子の扶養に入れませんか
被扶養者の収入判定には遺族年金も含まれます。60歳以上または障害者は年収180万円未満、それ以外は130万円未満が目安のため、遺族年金の額によっては扶養に入れず国民健康保険に加入することになります。
国民年金の手続きも必要ですか
亡くなった方に扶養されていた60歳未満の配偶者(第3号被保険者)は、第1号被保険者への種別変更が必要です。届け出ないと未納になり将来の年金が減ります。収入が下がった場合は保険料の免除・納付猶予を同時に申請できます。
保険料が急に払えなくなりそうです
世帯主が亡くなって所得が急減した世帯向けに、国民健康保険料・住民税・国民年金保険料の減免や免除の制度があります。いずれも申請制なので、加入や変更の手続きをする窓口で「世帯主が亡くなって収入が減る」と必ず伝えてください。

あわせて確認 — 亡くなった方についての役所手続きは役所で行う手続き一覧、遺族年金・未支給年金は年金のガイド、公共料金や携帯の名義変更は解約・名義変更一覧へ。期限つき手続きの全体像は期限順ガイドに。

※保険料の軽減・減免の内容は自治体により異なります。本ページは一般的な説明です。