死亡届と火葬許可証 — 最初の7日間に、家族がやること
亡くなった直後、最初の役所手続きが死亡届です。多くは葬儀社が代行してくれるので、家族が窓口に行くことは少ない。それでも、死亡届に何を書くか、死亡診断書をどう扱うか、火葬許可証がどこへ行くかを知らないと、後の手続きで「あの書類はどこ」と探すことになります。このページでは、最初の7日間の流れと、家族が自分で押さえておくべき点を整理します。
死亡届の基本
| 期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなった場合は3か月以内)。土日祝日も役所の時間外窓口(宿直)で受け付ける |
|---|---|
| 届出人になれる人 | 同居の親族、その他の同居人、家主・地主・家屋や土地の管理人、同居していない親族、後見人・保佐人・補助人・任意後見人など。この順は優先順位ではなく「なれる人」の範囲。実際に窓口へ持参するのは葬儀社でも可(使者) |
| 提出先 | 亡くなった場所、亡くなった方の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場。病院で亡くなれば病院所在地の役所に出すことが多い |
| 用紙 | 死亡届と死亡診断書(死体検案書)は1枚の用紙の左右。右半分を医師が記入し、左半分を届出人が記入する。病院で渡される |
| 費用 | 届出は無料。死亡診断書の文書料は病院により数千円〜1万円前後 |
| 同時に出すもの | 火葬許可申請書(死体火葬許可申請書)。死亡届と同時に提出し、その場で火葬許可証が交付される |
葬儀社が代行する場合に、家族がやること
病院で亡くなると、搬送を頼んだ葬儀社が死亡届の提出と火葬許可の取得まで代行するのが一般的です。家族が窓口に行かなくても進みますが、次の3つは家族の仕事です。
- 届出人欄の記入 — 届出人は親族などの資格がある人。葬儀社は「使者」として持参するだけなので、氏名・住所・本籍・押印(認印)は家族が記入する。本籍がわからなければ、運転免許証の裏や住民票で確認
- 死亡診断書のコピー — 死亡届を出すと用紙は役所に渡り、原則戻らない。提出前に5〜10枚コピー。年金・生命保険・銀行・勤務先・埋葬料で使う。葬儀社に「コピーを取ってから出してください」と頼めば対応してくれる
- 火葬許可証の行き先の確認 — 葬儀社が受け取り、火葬場に提出する。火葬後、火葬場の印が押されて「埋葬許可証」として戻ってくる。誰が持っているか(葬儀社か、骨壺の箱に入っているか)を確認しておく
火葬許可証 → 埋葬許可証の流れ
| 1. 交付 | 死亡届と同時に火葬許可申請書を提出 → 役所がその場で火葬許可証を交付(市区町村により名称が異なる) |
|---|---|
| 2. 火葬場へ提出 | 火葬の当日、火葬場に提出。許可証がないと火葬できない |
| 3. 埋葬許可証として返却 | 火葬後、火葬場が火葬済みの証明印を押して返す。これが「埋葬許可証」。多くの葬儀社は骨壺を納める箱に一緒に入れる |
| 4. 納骨時に提出 | お墓・納骨堂に納骨するとき、墓地の管理者に提出。納骨まで数か月〜数年空くこともあるので、骨壺の箱から出さずに保管するのが確実 |
| 紛失したら | 火葬許可証を交付した役所で再発行(手数料数百円)。火葬から5年を過ぎると火葬場の証明が必要になることがある |
火葬は法律上、死後24時間を経過しないと行えません(感染症などの例外あり)。火葬場の予約状況によっては3〜5日待ち、都市部の冬場は1週間前後待つこともあるため、日程は葬儀社と火葬場で調整します。公営火葬場の使用料は住民なら無料〜1万円台、住民以外は5万〜10万円台と差があるので、どの火葬場を使うかも費用に効きます。
死亡診断書と死体検案書 — 違いと、コピーの使い道
| 死亡診断書 | 診療中の病気で亡くなった場合に、主治医が書く。病院・在宅医療で亡くなったときはこちら |
|---|---|
| 死体検案書 | 診療中の病気以外(事故・自宅で急に・原因不明)で、警察の検視を経て医師(監察医など)が書く。文書料は診断書より高いことが多く、数万円になる地域もある |
| コピーが要る場面 | 生命保険の請求(保険会社ごと)、年金の受給停止・未支給年金、埋葬料、勤務先の手続き、携帯電話や一部の解約、銀行(戸籍で代えることが多い) |
| 原本が必要になったら | 病院で再発行(文書料がかかる)。または役所で「死亡届の記載事項証明書」を取る(利用目的が年金・保険など法令で定められた場合に限る) |
最初の7日間の段取り
| 当日 | 医師から死亡診断書を受け取る。葬儀社に搬送を依頼(病院の霊安室は数時間しか使えないことが多い)。近親者に連絡 |
|---|---|
| 1〜2日目 | 葬儀社と打ち合わせ(形式・日程・費用)。死亡届の届出人欄を記入、診断書をコピーしてから葬儀社に託す。火葬場の予約 |
| 2〜5日目 | 通夜・葬儀・火葬。火葬許可証を火葬場へ。埋葬許可証を受け取り、骨壺と一緒に保管 |
| 5〜7日目 | 葬儀費用の精算(領収書は葬祭費・相続税の葬式費用で使うので保管)。役所での14日以内の手続きの段取りへ |
この期間に、銀行へ死亡を連絡する必要はありません。連絡した時点で口座が凍結され、葬儀費用の支払いに影響します。急ぐ手続きは死亡届と火葬許可だけ、と割り切って構いません。
死亡届に書く内容 — 迷いやすい欄
- 本籍 — 亡くなった方の本籍地と筆頭者。わからなければ本籍入りの住民票(亡くなった方の)を取るか、運転免許証のICチップ情報、以前の戸籍謄本で確認。葬儀社が役所で照会できる場合もある
- 死亡したとき・ところ — 診断書の記載を転記。病院名ではなく住所(番地まで)
- 世帯主の氏名・世帯の主な仕事 — 国勢調査年だけ記入する欄がある。該当年以外は空欄で可
- 届出人の欄 — 届出人の本籍も必要。署名と押印(認印。押印は任意化の流れだが求める役所もある)
- 連絡先 — 日中つながる電話番号。記載漏れがあると役所から連絡が来る
- 死亡届の記載事項証明書 — 後日、年金や簡易保険の請求で「死亡届の写し」を求められたら、提出した役所(または法務局)で1通350円で取れる。取得できるのは法令で定められた用途に限られる
記入例は役所の窓口と法務省サイトにあります。書き損じは二重線と訂正印で直せるので、修正液は使わないこと。葬儀社の担当者は毎週のように書いているので、わからない欄はその場で聞くのが早い。
場面別の違い
- 自宅で亡くなった(在宅医療中) — かかりつけ医に連絡。診療中の病気なら医師が死亡診断書を書く。救急車は呼ばなくてよい(呼ぶと警察の検視になることがある)
- 自宅で急に亡くなった(診療中でない) — 警察に連絡。検視の後、死体検案書が交付される。遺体は検視が終わるまで動かせない
- 施設で亡くなった — 施設の嘱託医や提携医が診断書を書く。施設が葬儀社への連絡を手伝ってくれることが多い
- 海外で亡くなった — 現地の死亡証明書と日本語訳を添えて、3か月以内に在外公館または本籍地の役所へ。遺体の搬送・火葬は現地と日本の両方の手続きが要る
- 身寄りがなく、市区町村が火葬した場合 — 墓地埋葬法により自治体が火葬。後から親族が判明すれば費用を請求されることがある
誤解されやすいこと
「死亡届を出せば、年金や銀行にも伝わる」— 伝わるのは一部
死亡届で住民票が消除され、印鑑登録が抹消されます。マイナンバーが登録されていれば年金の受給停止は省略可能。しかし保険証の返却・葬祭費の申請・世帯主変更、未支給年金の請求、銀行・保険・携帯の解約は、それぞれ別に手続きします。
「火葬許可証は葬儀が終われば用済み」— 納骨まで要る
火葬後に返ってくる埋葬許可証は、納骨のときに墓地の管理者へ提出します。葬儀から納骨まで時間が空く家庭ほど、どこにしまったかわからなくなります。骨壺の箱に入れたまま動かさない、が最も確実です。
チェックリスト — 最初の7日間
- 死亡診断書(検案書)を受け取り、文書料を支払った
- 死亡届の届出人欄(氏名・住所・本籍・押印)を家族が記入した
- 提出前に死亡診断書を5〜10枚コピーした
- 火葬許可証を葬儀社が受け取り、火葬場へ提出することを確認した
- 火葬後、埋葬許可証を受け取り、骨壺の箱に入れて保管した
- 葬儀費用の領収書・会葬礼状を保管した(葬祭費・相続税で使う)
- 銀行へはまだ連絡していない(凍結のタイミングを理解した)
- 14日以内の役所手続きと年金事務所の予約を段取りした
よくある質問
- 死亡届は誰が出せますか
- 同居の親族、同居していない親族、同居人、家主・地主・管理人、後見人などが届出人になれます。窓口に持参するのは葬儀社などの使者でも構いませんが、届出人欄の記入と押印は届出人本人が行います。
- 死亡届はどこに出しますか
- 亡くなった場所、亡くなった方の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。7日以内で、土日祝日も時間外窓口で受け付けます。
- 死亡診断書はコピーを取った方がよいですか
- 必ず取ってください。死亡届と一体の用紙で提出後は戻らないため、生命保険・年金・埋葬料・勤務先の手続きで写しが必要になります。5〜10枚が目安です。
- 火葬許可証をなくしました
- 交付した市区町村役場で再発行できます(手数料数百円)。火葬後に埋葬許可証として返ってきたものをなくした場合も同様で、火葬から5年を過ぎると火葬場の証明が必要になることがあります。
- 死亡届の期限を過ぎたらどうなりますか
- 届出は受理されますが、正当な理由なく遅れると戸籍法上の過料(5万円以下)の対象になり得ます。また火葬許可が下りないため、実務上は7日以内に出すことになります。
あわせて確認 — 死亡届の次は役所で行う14日以内の手続きと葬祭費の申請へ。死亡診断書のコピーを使う保険金の請求・年金の手続きも。期限つき手続きの全体像は期限順ガイドに。
※届出の細部や火葬場の運用は自治体により異なります。本ページは一般的な説明です。