株式・投資信託の相続|現金では受け取れない
預金は解約して現金で受け取れますが、株式や投資信託はそうはいきません。原則として相続人名義の証券口座に移してから、売るか保有し続けるかを決めます。つまり相続人側にも口座が必要で、証券会社の指定があることも。さらに相続税の評価額は「死亡日の株価」ではなく4つの候補から選べる、NISAは非課税が終わる、といった固有のルールがあります。
手続きの流れ
| 1. 証券会社に連絡 | 死亡を伝え、相続手続きの案内を取り寄せる。この時点で口座は凍結され、売買も出金もできなくなる |
|---|---|
| 2. 残高証明書を取得 | 死亡日時点の残高証明を請求(1通1,000円前後)。銘柄・数量が確定し、相続税と遺産分割の資料になる。「参考価格」も併記してもらえることが多い |
| 3. 誰が相続するか決める | 遺言があればそれに従う。なければ遺産分割協議。銘柄ごと・数量ごとに分けられるので、株数を按分する分け方も可能 |
| 4. 相続人の証券口座を用意 | 同じ証券会社に口座を作るよう求められるのが原則。ネット証券なら数日、対面証券なら1〜2週間。すでに口座があればそれを使える |
| 5. 移管の手続き | 相続手続依頼書、戸籍一式または法定相続情報一覧図、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書または遺言書を提出。提出から移管完了まで2〜4週間 |
| 6. 移管後 | 相続人の口座に銘柄が入る。売却するか保有を続けるかは相続人の判断。売却してから分けたい場合は、代表者に移管して売却し現金で分ける(換価分割)という方法もある |
相続税の評価額|4つのうち最も低い額
上場株式の相続税評価は、次の4つのうち最も低い金額を選べます。自動的に最安が適用されるわけではなく、申告時に自分で選びます。
| ① 死亡日の終値 | その日が休日なら前後の最も近い日の終値(前後が等距離なら平均) |
|---|---|
| ② 死亡した月の毎日の終値の平均 | 月中平均 |
| ③ 死亡した月の前月の平均 | |
| ④ 死亡した月の前々月の平均 |
投資信託は、死亡日の基準価額から解約時にかかる源泉所得税等を差し引いた額で評価します。非上場株式(同族会社の株)は評価方法が複雑で、税理士の領分です。
NISA・iDeCo・持株会の扱い
| NISA口座 | 死亡により非課税の適用は終了。相続人の課税口座(特定口座・一般口座)へ移管される。相続人のNISA口座には移せない。取得価額は死亡日の時価に洗い替えられるため、それ以前の含み益には課税されない(結果的に有利になることがある) |
|---|---|
| iDeCo・企業型DC | 証券の相続とは別枠。死亡一時金として遺族が請求する。死亡から3年以内の請求なら「500万円×法定相続人数」の非課税枠が使える(3年超で一時所得、5年超で相続財産扱い)。死亡退職金のガイド参照 |
| 従業員持株会 | 勤務先の持株会は、死亡により退会となり、株式が引き出されるか売却される。勤務先の総務に確認 |
| 外国株・外貨建て資産 | 移管できる証券会社が限られることがある。評価は死亡日の為替レート(TTB)で円換算 |
| 信用取引・FXの建玉 | 相続できないため、証券会社が強制決済する。損失が出れば債務として引き継ぐ |
売却したときの税金
- 取得費は引き継ぐ
相続人が売却するときの取得費は、亡くなった方が買ったときの価格。相続税評価額ではない。取得価額がわからないと売却価格の5%とみなされ、税額が跳ね上がる - 取得価額の調べ方
証券会社の特定口座なら記録が引き継がれる。一般口座や古い株は、購入時の報告書、過去の確定申告、証券会社への照会で探す - 取得費加算の特例
相続税を払った場合、相続開始の翌日から3年10か月以内に売却すれば、その株に対応する相続税額を取得費に加算できる。譲渡益が減り税額が下がる - 税率
譲渡益に20.315%(所得税15%+復興税+住民税5%) - 配当金
死亡日までの分は亡くなった方の所得(準確定申告)、以後は相続人の所得。未受領の配当金は相続財産
分け方の3パターン
| 換価分割(売って分ける) | 代表者1人の口座に全部移管 → 売却 → 現金を協議書どおりに分配。最もシンプルで、株価変動による不公平も起きにくい。協議書に「換価分割である」と明記しないと、代表者から他の相続人への分配が贈与とみなされるおそれ |
|---|---|
| 現物で按分 | 銘柄ごと・株数ごとに分けて各自の口座へ。保有を続けたい相続人がいる場合。全員が証券口座を開く必要があり、手続きは重くなる。単元未満の端数が出る点にも注意 |
| 1人が取得して代償金 | 1人が全部相続し、他の相続人に現金を払う。事業承継で自社株を集約したい場合などに使う |
相続人が複数で「とりあえず全部売る」方針なら、換価分割が圧倒的に楽です。全員分の口座開設が不要で、移管も1回で済みます。
親が会社を経営していた|非上場株式の相続
上場株とは扱いがまったく違います。市場価格がないので評価額を計算で出す必要があり、売ろうにも買い手がいません。それでいて相続税の対象にはなります。
| 評価の方法 | 会社の規模に応じて、同業の上場企業の株価から割り出す「類似業種比準方式」と、会社の純資産から割り出す「純資産価額方式」を使い分けます。自分で計算できる領域ではなく、相続税に慣れた税理士に頼むのが実務です。評価額が数千万円になることも珍しくありません |
|---|---|
| 売れない・分けにくい | ほとんどの中小企業の株には譲渡制限があり、会社の承認なしに他人へ売れません。相続人が複数いると議決権が分散し、会社の意思決定が止まります。事業を継ぐ人に株を集めるのが基本で、他の相続人には代償金や別の財産で調整します |
| 会社への売渡請求 | 定款で定めていれば、会社は相続人に株の売渡しを請求できます。相続人が経営に関わらない場合に株を手放す方法ですが、価格で揉めやすい。逆に相続人側から会社に買い取りを求めることもできます |
| 納税猶予の特例 | 事業を継ぐ相続人には、非上場株にかかる相続税の納税を猶予・免除する事業承継税制があります。要件と手続きが細かく、相続前の準備が要る制度です。相続が起きてから慌てて使えるものではありません |
親が会社を経営している、あるいは親族の会社の株を持っているなら、この相続は「亡くなってから考える」では遅い。親が元気なうちに、株が誰にどれだけあるかを確認しておく項目です。
見落としやすい端数|配当金・単元未満株
- 受け取っていない配当金
亡くなる直前に確定した配当や、郵便振替で受け取り忘れていた配当は相続財産です。株主名簿を管理する信託銀行(証券会社ではなく、株式発行会社の「株主名簿管理人」)に相続人が請求します。時効は原則3〜5年で、会社の定款による。配当を証券口座で受け取る設定(株式数比例配分方式)にしていた場合は、口座の移管と一緒に引き継がれるので個別の請求は要りません - 単元未満株
株式分割や端数で生じた100株未満の株は、市場で売れません。相続人の口座に移した後、発行会社に「買取請求」をして現金化します - 特別口座の株
証券会社に口座を作らないまま株券の電子化を迎えた株は、信託銀行の「特別口座」に入っています。証券会社に問い合わせても出てこないため、配当金の通知書や株主総会の招集通知の差出人(信託銀行)からたどりましょう
どの証券会社にあるかわからないとき
- 証券保管振替機構(ほふり)への開示請求
相続人が請求すると、どの証券会社に口座があるかが判明する。手数料6,050円、回答まで2〜4週間。上場株式・投資信託が対象 - 郵便物
年1回の取引残高報告書、配当金計算書、株主総会の招集通知。最も確実な手がかり - 通帳
配当金の入金、証券会社への入出金の記録 - 確定申告の控え
配当所得・譲渡所得の記載 - 信託銀行からの通知
名義書換代理人(信託銀行)から配当や単元未満株の案内が届いていることがある - タンス株(未電子化の株券)
2009年の電子化で、証券会社に預けていなかった株は信託銀行の特別口座で管理されている。株券が出てきたら、記載の信託銀行に連絡 - 単元未満株
100株未満の端株。市場で売れないため、発行会社に買取請求するか、単元まで買い増す - 公社債・国債
個人向け国債は証券会社・銀行で相続手続き。中途換金の扱いや利子の精算があるため、窓口で確認
誤解されやすいこと
「株は解約して現金でもらえる」|移管が先
預金と違い、証券は現物のまま相続人の口座へ移すのが原則です。相続人が証券口座を持っていない場合、新規開設から始める必要があり、その分だけ日数がかかります。相続税の申告期限(10か月)から逆算して早めに動きましょう。
「値下がりしたから相続税は安くなるはず」|評価は死亡時点
相続税の評価は死亡日(とその前3か月)が基準です。相続手続き中に株価が下がっても評価額は変わりません。逆に上がっても増えません。手続きが長引くほど、実際の売却額と評価額のズレが大きくなります。
チェックリスト
- 郵便物・通帳・確定申告の控えから証券会社を洗い出した(不明ならほふりに開示請求)
- 各証券会社に死亡を連絡し、死亡日時点の残高証明書を取得した
- NISA・iDeCo・持株会・外国株の有無を確認した
- 誰がどの銘柄を相続するかを協議し、売却の方針(換価分割か保有か)を協議書に明記した
- 相続人の証券口座を開設した(同じ証券会社が原則)
- 相続税の評価で4つの株価のうち最も低い額を選んだ
- 売却する場合、取得価額の資料を探した(不明なら5%概算のリスクを理解した)
- 相続税を払った場合、3年10か月以内の売却で取得費加算を使えるか確認した
よくある質問
- 株式は現金で受け取れますか
- 原則としてできません。相続人名義の証券口座へ現物のまま移管し、その後に売却するかどうかを相続人が決めます。そのため相続人側にも証券口座(原則として同じ証券会社)が必要です。
- 相続税の評価額はいつの株価ですか
- 死亡日の終値、死亡した月の平均、前月の平均、前々月の平均の4つのうち、最も低い金額を選べます。申告時に自分で選ぶ必要があり、自動的に最安が適用されるわけではありません。
- 亡くなった人のNISAはどうなりますか
- 死亡により非課税の適用は終了し、相続人の課税口座へ移管されます。相続人のNISA口座には移せません。取得価額は死亡日の時価に洗い替えられるため、それ以前の含み益には課税されません。
- どの証券会社に口座があるかわかりません
- 証券保管振替機構(ほふり)に相続人が開示請求すると、どの証券会社に口座があるかがわかります。手数料6,050円、回答まで2〜4週間です。郵便物(取引残高報告書・配当金計算書)や通帳の入金記録も有力な手がかりです。
- 売却したときの税金はどうなりますか
- 譲渡益に20.315%かかります。取得費は亡くなった方の購入価格を引き継ぐため、取得価額が不明だと売却価格の5%とみなされ税額が大きくなります。相続税を払った場合、相続開始の翌日から3年10か月以内に売却すれば相続税額を取得費に加算でき、税額を減らせます。
出典
この記事の制度の説明は、次の法令・公的資料にもとづいています(2026年10月確認)。個別のご判断は、司法書士・税理士などの専門家や各窓口にご確認ください。
- 国税庁『No.4632 上場株式の評価』
- 証券保管振替機構『登録済加入者情報の開示請求』
- 国税庁『No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例』
- 国税庁『No.4638 取引相場のない株式の評価』
- 国税庁『No.4148 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除の特例等(法人版事業承継税制)』
※手続き・手数料は証券会社により異なります。本ページは一般的な説明で、評価と税務の個別判断は税理士にご確認ください。