死亡退職金・弔慰金 — 勤務先から出るお金の受け取り方
在職中に亡くなった場合、勤務先からは埋葬料(健康保険)とは別に、死亡退職金・弔慰金・未払給与が支払われることがあります。金額が大きくなりやすく、しかも受け取る人と税金の扱いが独特です。相続財産になるかどうかで遺産分割も相続税も変わる。業務上の事故や病気なら労災の給付も加わります。このページでは、勤務先から出るお金の全体像と、請求の実務を整理します。
勤務先から出るお金の一覧
| 死亡退職金 | 在職中の死亡で支給される退職金。就業規則・退職金規程で有無と計算式が決まる。中小企業退職金共済(中退共)や企業年金基金から支払われることも |
|---|---|
| 弔慰金・見舞金 | 遺族への見舞いとして支給。規程がある会社と、慣行で出す会社がある |
| 未払給与・賞与 | 亡くなった月までの給与、査定済みの賞与。相続財産として相続人が受け取る |
| 未消化の有給休暇 | 買取義務はないが、規程があれば清算される |
| 企業年金・確定拠出年金 | 企業年金基金の遺族給付金、iDeCo・企業型DCの死亡一時金。3年以内に請求しないと相続財産扱いになり不利(後述) |
| 団体保険 | 会社が契約者の団体生命保険。受取人が遺族なら死亡保険金と同じ扱い |
| 埋葬料 | 健康保険から5万円。会社ではなく協会けんぽ・健保組合へ遺族が請求 |
| 労災(業務上の場合) | 遺族補償年金・遺族補償一時金・葬祭料。労働基準監督署へ請求(後述) |
誰がもらえるか — 相続財産になるかの判定
死亡退職金は、受給者が誰かによって法的な性質が変わります。ここが分け方と税金の分岐点です。
| 規程に受給者の順位がある | 「配偶者→子→父母…」のように就業規則で定められている場合、その人の固有の権利。相続財産ではなく、遺産分割の対象外。相続放棄をしても受け取れる |
|---|---|
| 規程がない・「相続人に支払う」と定めている | 相続財産として扱われ、遺産分割の対象。相続放棄をすると受け取れない |
| 判断に迷ったら | 勤務先に退職金規程の写しをもらう。「誰に支払うか」の条文を確認するのが最も確実 |
労働基準法の遺族補償や中退共は、受給者の順位が法令で定められているため固有の権利です。企業年金基金の遺族給付金も規約で順位が定まっていることが多く、この場合も固有財産です。
税金 — 2つの非課税枠
・業務上の死亡: 普通給与の36か月分(月給40万円なら1,440万円)
・業務外の死亡: 普通給与の6か月分(月給40万円なら240万円)
この額を超える部分は死亡退職金として扱われ、①の非課税枠の対象になる。「弔慰金」の名目で出せば無制限に非課税、ではない点に注意。
所得税の扱いも押さえておきます。遺族が受け取る死亡退職金・弔慰金には所得税はかかりません(相続税の対象)。一方、亡くなった方の未払給与は本人の所得なので準確定申告に含め、相続財産としても計上します。
企業年金・iDeCoの「3年」に注意
- 確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)の死亡一時金は、遺族が請求すると「みなし相続財産」として500万円×法定相続人数の非課税枠が使える
- ところが死亡から3年を過ぎて請求すると、非課税枠が使えず、受取人の一時所得として課税される扱いになる(3年〜5年の場合)。さらに5年を過ぎると相続財産として扱われる
- 加入していたかどうかは、給与明細の控除項目、年1回届く「お取引状況のお知らせ」、勤務先の総務で確認
- 受取人を指定していれば その人に、指定がなければ法令の順位(配偶者→子…)で支払われる
業務上の死亡なら労災の請求
仕事中の事故、通勤中の事故、業務が原因の病気(過労死・過労自殺を含む)で亡くなった場合、労災保険から給付があります。健康保険の埋葬料とは併給できず、労災が優先されます。
| 遺族補償年金(遺族年金) | 生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹に、遺族の人数に応じた年金。時効5年。妻は年齢を問わず受給できるが、夫は60歳以上(または障害)などの要件がある |
|---|---|
| 遺族補償一時金 | 年金の受給資格者がいない場合に、給付基礎日額の1,000日分 |
| 葬祭料(葬祭給付) | 31万5,000円+給付基礎日額30日分、または給付基礎日額60日分のいずれか高い方。時効2年。葬儀を行った人が請求 |
| 請求先 | 勤務先を管轄する労働基準監督署。会社が手続きを手伝うのが通常だが、会社が労災を認めない場合でも遺族が直接請求できる |
| 認定されないときは | 審査請求(労働者災害補償保険審査官)→再審査請求→行政訴訟。過労死・過労自殺の認定は争いになりやすく、労災に詳しい弁護士・社会保険労務士への相談を検討 |
労災の遺族補償年金と遺族厚生年金は併給できますが、労災側が一定割合に減額調整されます。両方の請求を進めて構いません。
勤務先とのやりとりの実務
| 訃報の連絡 | 直属の上司または人事へ。会社は健康保険・厚生年金の資格喪失届を5日以内に出す義務がある。この連絡が遅れると、家族の保険の切替も遅れる |
|---|---|
| 会社に返すもの | 健康保険証(家族の分も)、社員証・入館カード、社用パソコン・携帯、制服、名刺、業務書類、社宅の鍵 |
| 会社から受け取るもの | 退職金・弔慰金、未払給与の明細、源泉徴収票(準確定申告に使う)、資格喪失証明書(家族の国保加入に使う)、離職票(該当する場合) |
| 私物の引き取り | デスク・ロッカーの私物。会社が段ボールで送ってくれることが多い |
| 提出する書類 | 退職金の請求書、受取人の本人確認書類、戸籍(受給資格の確認)、振込先口座。会社所定の様式がある |
| 支給の時期 | 会社の規程による。給与の締め日の関係で、翌月〜2か月後になることが多い |
誤解されやすいこと
「退職金は遺産だから、相続人全員で分ける」— 規程次第
就業規則で受給者の順位が定まっていれば、その人の固有財産で、遺産分割の対象外です。配偶者が受け取ったものを他の相続人に分ける法的義務はありません。逆に規程がなければ相続財産になるので、まず規程を確認してください。
「相続放棄したら退職金ももらえない」— 固有財産なら受け取れる
受給者の順位が規程で定まっている死亡退職金は、放棄しても受け取れます。ただし相続税の計算では課税対象に含まれ、放棄した人には非課税枠が使えません。借金が多いケースでは、放棄しても退職金と保険金は手元に残る、という設計が成り立ちます。
チェックリスト
- 勤務先の総務に連絡し、退職金規程の写しをもらった
- 規程で受給者の順位が定まっているか(=固有財産か相続財産か)を確認した
- 弔慰金の有無と金額、非課税限度(業務上36か月・業務外6か月分)を確認した
- 未払給与・賞与・有給の清算を確認した(準確定申告と相続財産に計上)
- 企業年金・企業型DC・iDeCoの加入を確認し、3年以内に請求する段取りをした
- 会社契約の団体生命保険の有無を確認した
- 業務上・通勤中の死亡なら、労働基準監督署へ遺族補償年金と葬祭料を請求した
- 受け取った金額を相続税の計算(非課税枠2種類)に反映した
よくある質問
- 死亡退職金は誰が受け取れますか
- 就業規則や退職金規程で受給者の順位が定められていれば、その人の固有の権利として受け取ります。規程がない場合や「相続人に支払う」と定められている場合は相続財産となり、遺産分割の対象になります。まず勤務先に規程の写しを求めてください。
- 死亡退職金に税金はかかりますか
- 相続開始後3年以内に支給が確定したものは相続税の対象ですが、受取人が相続人なら500万円×法定相続人の数まで非課税です。生命保険金の非課税枠とは別枠で両方使えます。所得税はかかりません。
- 弔慰金はいくらまで非課税ですか
- 業務上の死亡なら普通給与の36か月分、業務外なら6か月分までが非課税です。これを超える部分は死亡退職金として扱われ、500万円×法定相続人数の非課税枠の対象になります。
- 相続放棄をしても死亡退職金は受け取れますか
- 規程で受給者の順位が定まっている場合は固有の権利なので受け取れます。ただし相続税の計算では課税対象に含まれ、放棄した人には非課税枠が使えません。
- 仕事が原因で亡くなった場合、何を請求できますか
- 労災保険から遺族補償年金(時効5年)または遺族補償一時金、葬祭料(31万5,000円+給付基礎日額30日分、または60日分の高い方。時効2年)を労働基準監督署に請求します。会社が労災を認めない場合でも遺族が直接請求でき、不認定なら審査請求ができます。
あわせて確認 — 健康保険からの埋葬料5万円、遺族年金と未支給年金、死亡保険金の非課税枠、これらを合計した相続税の要否判定へ。期限つき手続きの全体像は期限順ガイドに。
※金額・要件は法改正で変わります。本ページは一般的な説明です。税務の個別判断は税理士、労災の認定は社会保険労務士・弁護士にご相談ください。