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高齢で賃貸を借りる・住み続ける — 断られる理由から逆算する

70代で部屋を借りようとして、内見の前に断られる。更新のときに退去を示唆される。高齢者の住まい探しでは、こうしたことが実際に起きています。ただし大家の側にも理由があり、その3つの不安を先に解消して見せると、状況はかなり変わります。このページでは、断られる理由と対策、公的な支援制度、持ち家からの住み替えの判断、そして亡くなった後に大家と家族が困らないための備えを整理します。

大家の不安
3つ
滞納・孤独死・残置物
公的な支援
居住支援法人
都道府県が指定。相談無料
保証人なし
UR賃貸・保証会社
保証人を求めない選択肢
備え
残置物の契約
国のモデル条項がある

断られる3つの理由と、その解消

① 家賃滞納の不安解消策: 年金の受給額を示す(年金は途切れない安定収入)、家賃債務保証会社の利用、預貯金の残高を示す、家賃の前払い。年金額が家賃の3倍程度あれば説明材料になる
② 孤独死の不安解消策: 見守りサービスの契約を示す(センサー型・駆けつけ型)、緊急連絡先を複数登録、自治体の緊急通報装置、定期的な訪問を受けていること(配食・ヘルパー)
③ 死後の残置物・原状回復の不安解消策: 死後事務委任契約の締結を示す、後述の残置物処理等のモデル契約条項を使う、少額短期保険(孤独死保険)への加入

この3点に「こう手当てしています」と答えられる状態を作ってから探すのが、遠回りに見えて最短です。書面(契約書の写し、見守りサービスの会員証、年金額の通知)を持参すると説得力が違います。

公的な支援制度

保証人・保証会社

家賃債務保証会社保証人の代わりに家賃を保証する会社。初回保証料が家賃の30〜100%、年間更新料1万円前後が一般的。高齢者の入居では利用がほぼ必須と考えてよい
緊急連絡先は別途必要保証会社を使っても、緊急連絡先(親族・友人)を求められるのが通常。誰もいない場合は、居住支援法人や身元保証サービスが引き受けることがある
身元保証サービス賃貸の緊急連絡先・保証を含むプランもある。預託金の管理と契約範囲を必ず確認
高齢者住宅財団の家賃債務保証高齢者等の入居を支援する公的性格の保証制度。対象物件が限られるが保証料が比較的低い
補足
部屋探しで効くのは、条件のよい物件を探すことより「話を聞いてくれる不動産会社を見つけること」です。高齢者の入居に慣れた会社は、大家への説明の仕方を知っています。居住支援法人に相談すると、そうした会社を紹介してもらえる。断られた回数を重ねるより、最初に支援窓口へ行くほうが、心理的にも実務的にも楽です。

持ち家から住み替えるか

住み続ける愛着と慣れがある。ただし戸建ては階段・広さ・庭の手入れが負担になる。手すり・段差解消は介護保険の住宅改修(上限20万円・1〜3割負担)で対応できる
売って住み替える維持管理の負担が消え、現金化できる。売却の税金は、自分が住んでいた家なら「居住用財産の3,000万円特別控除」が使える(相続した空き家の特例とは別制度)
貸して自分は賃貸へ家賃収入を得つつ住み替える。ただし管理の手間と空室リスク、確定申告が必要
サービス付き高齢者向け住宅安否確認と生活相談つきの賃貸住宅。月10万〜25万円+敷金。介護度が上がると住み替えが必要になることがある
リバースモーゲージ自宅を担保に生活資金を借り、死亡時に売却して返済する。対象地域・物件が限られ、金利変動と長生きのリスクがある。推定相続人の同意を求められることが多い
マイホーム借上げ制度移住・住みかえ支援機構(JTI)が50歳以上の持ち家を借り上げて転貸する仕組み。空室でも最低賃料が保証される
判断の目安 戸建ての維持費は、固定資産税10万〜20万円+火災保険2万〜5万円+修繕積立(外壁・屋根で10年に150万円なら年15万円相当)+庭の手入れで年30万〜50万円。これに対して賃貸なら家賃が固定費として見えるだけ。「住み替えたら家賃がかかる」ではなく、「今も同じくらい払っている」という比較が、判断の出発点になります。

亡くなった後に困らせない備え

賃貸に住む単身者が亡くなると、大家は部屋を片付けられず、相続人も見つからないまま家賃が発生し続ける、という事態が起こります。国土交通省と法務省は、これを防ぐための「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を公表しています。

探し始めてから入居までの流れ

1〜2週目居住支援法人・居住支援協議会に相談(無料)。年金額の通知、預貯金の残高、保険証を用意。希望条件を3つまでに絞る(駅からの距離・階数・家賃)
3〜4週目セーフティネット住宅情報提供システム、UR賃貸、公営住宅の募集を確認。並行して、高齢者の入居に慣れた不動産会社を紹介してもらう
5〜6週目内見と申込み。不安の解消材料(見守り契約・死後事務委任・保証会社)を書面で提示。審査は3日〜1週間
7〜8週目契約。初期費用は家賃の4〜6か月分(敷金・礼金・仲介手数料・保証料・前家賃・火災保険2万円前後)が目安。URなら礼金・仲介手数料・保証料が不要で2〜3か月分に収まる
入居後住民票の異動(14日以内)、電気・ガス・水道の移転、緊急連絡先の届出、見守りサービスの住所変更

断られることを織り込んで、2か月程度の余裕を見て動き始めるのが現実的です。退去期限が迫ってから探すと、選択肢が一気に狭まります。

誤解されやすいこと

「高齢を理由に断るのは違法では」— 明確な禁止規定はない

賃貸借契約は私人間の契約で、年齢を理由とする入居拒否を直接禁じる法律はありません。住宅セーフティネット法は「入居を拒まない住宅」の登録を進める仕組みであり、すべての物件に義務を課すものではない。だから、権利を主張するより不安を解消する材料を用意する方が、実務上は早く決まります。

「持ち家があるから住まいの心配はない」— 住み続けられるかは別問題

2階建ての戸建てで階段が上れなくなる、庭と外壁の維持ができなくなる、というのは持ち家特有の問題です。持ち家の人ほど、住み替えの検討が遅れがちで、判断力が落ちてからでは売ることも借りることもできなくなります(認知症とお金)。

チェックリスト

よくある質問

高齢だと賃貸を借りられませんか
断られることはありますが、大家の不安(家賃滞納・孤独死・死後の残置物)に手当てを示せば決まることが多いです。年金額の提示、家賃債務保証会社の利用、見守りサービスの契約、死後事務委任契約の締結が具体的な材料になります。まず都道府県の居住支援法人に相談してください。
保証人がいない場合はどうしますか
家賃債務保証会社を使うのが一般的です(初回保証料は家賃の30〜100%、年間更新料1万円前後)。UR賃貸住宅は保証人・礼金・更新料が不要で、収入基準を満たせば単身高齢者も申し込めます。保証会社を使っても緊急連絡先は別途求められるため、身元保証サービスや居住支援法人の活用も検討してください。
セーフティネット住宅とは何ですか
高齢者・低所得者・障害者などの入居を拒まないものとして登録された賃貸住宅です。専用の情報提供システムで検索でき、家賃の低廉化補助が受けられる住戸もあります。
亡くなった後の部屋の片付けはどうなりますか
相続人がいないと大家が片付けられず、家賃が発生し続けます。これを防ぐため、国が「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を示しており、生前に受任者(推定相続人や居住支援法人など)を決めて契約の解除と残置物の処理を委任できます。死後事務委任契約と一体で結ぶのが実務的です。
持ち家を売って住み替えるべきですか
戸建ての維持費は固定資産税・保険・修繕・庭の手入れで年30万〜50万円かかることが多く、賃貸との比較は「家賃が増える」ではなく「今も同程度払っている」という視点で考えます。判断力が落ちると売却も契約もできなくなるため、元気なうちに検討することが大切です。

あわせて確認 — 保証人の問題は身元保証サービスの選び方、孤独死への備えは見守りサービス、死後の手続きは死後事務委任契約、判断力低下への備えは任意後見契約へ。持ち家の売却は不動産売却の税金に。

※制度・費用は自治体や事業者により異なります。本ページは一般的な説明で、現時点で広告・紹介料を伴うリンクは含まれていません。