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任意後見契約|判断力が落ちた後のことを、元気なうちに自分で決めておく

認知症などで判断能力が落ちると、預金の引き出し、施設の契約、不動産の売却が自分ではできなくなります。そのとき誰が代わりに動くのか。何も備えがなければ家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」になり、誰が後見人になるかは自分で選べません。元気なうちに自分で相手と内容を決めておくのが任意後見契約です。

誰が決める
自分
相手も内容も。法定後見は裁判所が選ぶ
形式
公正証書のみ
公証役場で作成し、法務局に登記
いつ始まる
判断力低下後
家庭裁判所が監督人を選任した時
費用の骨格
作成時1〜2万円台+発効後の報酬
監督人報酬は月1〜3万円程度

法定後見との違い

任意後見法定後見(後見・保佐・補助)
誰が後見人を決めるか本人が元気なうちに契約で選ぶ家庭裁判所が選任(親族の希望は考慮されるが、専門職が選ばれることも多い)
始まる時期判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時判断能力が不十分になった後、申立てを受けて裁判所が審判した時
権限の範囲契約で決めた範囲(代理権)。取消権はない類型により法律で決まる。後見人には取消権もある
監督任意後見監督人(裁判所が選任)が後見人を監督家庭裁判所が直接監督(後見監督人が付くことも)
費用契約時の公正証書費用+発効後の後見人報酬(契約で決める。親族なら無報酬も)+監督人報酬申立て費用+後見人報酬(専門職なら月2〜6万円程度、裁判所が決める)

結論、「誰に頼むか」を自分で決めたいなら任意後見、備えがないまま判断力が落ちれば法定後見。任意後見契約があっても、契約前に判断力が落ちてしまえば法定後見になります。元気なうちにしか結べない契約、というのが最大の特徴です。

頼めること・頼めないこと

頼めること(財産管理)預貯金の管理・引き出し・支払い、年金や保険金の受領、不動産の管理・売却(契約に含めれば)、税金の申告・納付、遺産分割協議への参加
頼めること(身上監護)介護サービスの契約、施設の入所契約、入院の手続き、住まいの確保、医療費・施設費の支払い。本人の生活状況の見守りと必要な手配
頼めないこと医療行為への同意(手術の同意書)、結婚・離婚・養子縁組などの身分行為、遺言の作成、本人の意思に反する施設入所の強制、日用品の買い物や食事の世話そのもの(事実行為。ヘルパー等を手配するのは可)
注意任意後見人には取消権がない。本人が悪質な訪問販売で契約してしまった場合に取り消せない。その対策が必要なら、発効後に法定後見への移行を検討する場面もある

費用の内訳

① 契約時公証人手数料13,000円(2025年10月改定後)+登記嘱託手数料1,600円+登記所への収入印紙2,600円+証書代・郵送料で合計2万円前後。専門家に原案作成を頼めば別途数万〜20万円程度。見守り契約・財産管理委任・死後事務委任・遺言を同時に作ると、公証人手数料はそれぞれに加算
② 発効時家庭裁判所への任意後見監督人選任の申立て。収入印紙800円+登記印紙1,400円+郵便切手+医師の診断書料(数千円〜1万円程度)
③ 発効後(毎月)任意後見人の報酬(契約で決める。親族なら無報酬、専門職なら月2〜5万円程度が目安)+任意後見監督人の報酬(裁判所が決める。管理財産額により月1万〜3万円程度が目安。本人の財産から支払う)
総額の目安 契約時2万円(自分で公証役場へ)+発効時の申立て約1万円+発効後10年間の監督人報酬(月2万円×120か月=240万円)+親族後見人なら報酬0円 = 約243万円。専門職に後見人を頼み月3万円なら、さらに360万円。費用の大半は「発効後の毎月の費用」で、契約時の費用は最初の一部にすぎません。発効しないまま亡くなれば、①の2万円だけで終わります。

誰に頼むか

発効までの流れ

1. 契約(元気なうち)受任者と内容を決め、公証役場で公正証書を作成。公証人が法務局に登記を嘱託。所要1〜2か月(相談〜作成)
2. 待機期間契約は結んだが効力は生じていない。この間は「見守り契約」(定期連絡・訪問)や「財産管理委任契約」で受任者とのつながりを保つ。見守りがないと、判断力の低下に受任者が気づけない
3. 判断力の低下本人・配偶者・四親等内の親族・受任者のいずれかが、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立て。医師の診断書が必要
4. 発効裁判所が監督人を選任した時点で契約の効力が生じ、受任者が「任意後見人」になる。申立てから選任まで1〜3か月
5. 後見の実施後見人は契約の範囲で財産管理・身上監護を行い、監督人に定期報告。本人が亡くなると契約は終了し、死後事務委任契約・遺言執行にバトンタッチ
補足
任意後見が「使われない契約」になる理由で一番多いのは、発効の申立てを誰もしないことです。受任者が遠方で本人の変化に気づかない、親族が「まだ大丈夫」と申立てを先延ばしにする。だから見守り契約をセットにし、「月1回の電話と3か月に1回の訪問、物忘れが目立ったら主治医に相談して診断書を」と、発効の引き金を契約時に決めておくのが実務のコツです。

任意後見と組み合わせる契約|時間軸でつなぐ

元気なうち見守り契約(定期連絡)、財産管理委任契約(入院時の支払い代行など、判断力があるうちの代理)
判断力が落ちた後任意後見契約(このページ)
入院・入所のとき身元保証(緊急連絡・支払い保証・退院時対応)
亡くなった直後死後事務委任契約(葬儀・納骨・片付け・解約)
亡くなった後遺言(財産を誰に。遺言執行者の指定)

全部を一度に結ぶ必要はありませんが、公証役場に行く日に任意後見・死後事務・遺言を同時に作る人が多いのは、手間と費用の両面で合理的だからです。受任者・遺言執行者を同じ人にしておくと、判断力低下→死亡→相続の流れを、一人が通して受け持つ形になります。

いつ発効させるか|いちばん難しい判断

任意後見契約でつまずくのは、契約そのものではなく発効のタイミングです。契約は判断力が落ちた後に家庭裁判所へ監督人の選任を申し立てて初めて効力が生じますが、この申立てを「誰が」「いつ」やるかが決まっていないと、契約書が引き出しに眠ったままになります。実際、契約したのに発効しないまま亡くなる例が少なくありません。

判断力の低下は、ある日はっきり分かる形では来ません。受任者が離れて暮らしていれば、気づくのは年に数回の帰省のときです。だから見守り契約をセットにするのが定石になります。月1回の電話と3か月に1回程度の訪問を契約に書いておけば、変化に気づく役目の人が、契約で決まっていることになります。費用は月3,000〜1万円程度です。

発効を判断する目安公共料金の払い忘れが続く、同じ買い物を繰り返す、通帳や印鑑の置き場所が分からなくなる、訪問販売の契約をしてしまう。お金の管理でほころびが出たときが一つの節目です
誰が申し立てるか本人・配偶者・四親等内の親族・任意後見受任者。受任者自身が申し立てられるので、頼れる親族がいなくても進みます
診断書申立てには医師の診断書が必要です。かかりつけ医に書いてもらえます。専門医でなくて構いません
期間申立てから監督人の選任まで1〜3か月。急ぎの支払いがあるときは、この間の資金繰りを考えておく必要があります
補足
「まだ大丈夫だと思う」と発効を先延ばしにするうちに、本人が高額な契約をしてしまうことがあります。任意後見人には取消権がありません。悪質な訪問販売で結んだ契約を後から取り消したい場合、クーリングオフの期間を過ぎていれば法定後見に切り替えるしかありません。判断力の低下が見えたら、早めに動くほうが結果的に守れます。

費用は誰の財布から出るのか

任意後見の費用は、契約時と発効後で出どころが変わります。ここを勘違いすると「思ったより高い」と感じます。

10年使った場合 契約時2万円+見守り月5,000円×5年(30万円)+発効後の後見人報酬月3万円×5年(180万円)+監督人報酬月2万円×5年(120万円)=約332万円。親族が無報酬で後見人を務めれば、監督人報酬と実費だけで150万円前後に収まります。誰に頼むかで倍以上変わります。

誤解されやすいこと

「任意後見人は自由に財産を使える」|監督人がつき、契約の範囲だけ

任意後見人は契約で定めた代理権の範囲でしか動けず、家庭裁判所が選んだ監督人に定期的に報告します。本人の財産を私的に使えば解任・損害賠償・刑事責任の対象。監督人の報酬は、この監督の対価です。

「契約したらすぐ後見が始まる」|始まるのは判断力が落ちてから

契約時点では何も変わりません。本人は今までどおり自分で財産を管理し、契約も結べます。効力が生じるのは、判断力が不十分になり、家庭裁判所が監督人を選任した時。それまでの橋渡しが見守り契約と財産管理委任契約です。

チェックリスト|契約前に

よくある質問

任意後見と法定後見はどう違いますか
任意後見は本人が元気なうちに後見人と内容を契約で決め、判断力が落ちた後に家庭裁判所が監督人を選任して発効します。法定後見は判断力が落ちた後に申立てを受けて裁判所が後見人を選び、権限は法律で決まります。誰に頼むかを自分で選べるのが任意後見です。
任意後見契約の費用はどのくらいですか
契約時は公正証書・登記で2万円前後(専門家に原案を頼めば別途)。発効時に家庭裁判所への申立てで約1万円。発効後は任意後見人の報酬(親族なら無報酬も)と、監督人の報酬(月1〜3万円程度)が本人の財産から毎月かかります。
任意後見人にはどんなことを頼めますか
預貯金の管理、年金の受領、支払い、不動産の管理や売却、介護サービスや施設の契約、入院手続きなど、契約で定めた範囲の財産管理と身上監護です。医療行為への同意、結婚などの身分行為、遺言の作成は頼めません。
契約してもすぐには始まらないのですか
始まりません。判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時に効力が生じます。それまでは本人が自分で財産を管理し、見守り契約や財産管理委任契約で受任者とのつながりを保ちます。
死後事務委任契約や遺言と一緒に作った方がよいですか
おひとりさまの備えとしては、任意後見(判断力低下後)・死後事務委任(死亡直後)・遺言(相続)を同じ公証役場で同時に作り、受任者と遺言執行者をそろえるのが一般的です。時間軸が切れ目なくつながります。

あわせて確認
亡くなった後の事務を頼む死後事務委任契約、入院・入所の身元保証サービスの選び方、財産の行き先を決める遺言の基本へ。希望を書き出す素案はエンディングノート、頼れる家族が近くにいない場合はおひとりさまの終活へ。

出典

この記事の制度の説明は、次の法令・公的資料にもとづいています(2026年10月確認)。個別のご判断は、司法書士・税理士などの専門家や各窓口にご確認ください。

※手数料・報酬の目安は一般的な水準で、裁判所の判断や契約内容により異なります。本ページは制度の一般的な説明です。契約の設計は司法書士・弁護士・公証役場にご相談ください。