任意後見契約 — 判断力が落ちた後のことを、元気なうちに自分で決めておく
認知症などで判断能力が落ちると、預金の引き出し、施設の契約、不動産の売却が自分ではできなくなります。そのとき誰が代わりに動くのか。何も備えがなければ家庭裁判所が後見人を選ぶ「法定後見」になり、誰が後見人になるかは自分で選べません。元気なうちに自分で相手と内容を決めておくのが任意後見契約です。このページでは、法定後見との違い、頼める範囲、費用、発効の流れ、そして死後事務委任・身元保証とどう組み合わせるかを整理します。
法定後見との違い
| 任意後見 | 法定後見(後見・保佐・補助) | |
| 誰が後見人を決めるか | 本人が元気なうちに契約で選ぶ | 家庭裁判所が選任(親族の希望は考慮されるが、専門職が選ばれることも多い) |
| 始まる時期 | 判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時 | 判断能力が不十分になった後、申立てを受けて裁判所が審判した時 |
| 権限の範囲 | 契約で決めた範囲(代理権)。取消権はない | 類型により法律で決まる。後見人には取消権もある |
| 監督 | 任意後見監督人(裁判所が選任)が後見人を監督 | 家庭裁判所が直接監督(後見監督人が付くことも) |
| 費用 | 契約時の公正証書費用+発効後の後見人報酬(契約で決める。親族なら無報酬も)+監督人報酬 | 申立て費用+後見人報酬(専門職なら月2〜6万円程度、裁判所が決める) |
結論、「誰に頼むか」を自分で決めたいなら任意後見、備えがないまま判断力が落ちれば法定後見。任意後見契約があっても、契約前に判断力が落ちてしまえば法定後見になります。元気なうちにしか結べない契約、というのが最大の特徴です。
頼めること・頼めないこと
| 頼めること(財産管理) | 預貯金の管理・引き出し・支払い、年金や保険金の受領、不動産の管理・売却(契約に含めれば)、税金の申告・納付、遺産分割協議への参加 |
|---|---|
| 頼めること(身上監護) | 介護サービスの契約、施設の入所契約、入院の手続き、住まいの確保、医療費・施設費の支払い。本人の生活状況の見守りと必要な手配 |
| 頼めないこと | 医療行為への同意(手術の同意書)、結婚・離婚・養子縁組などの身分行為、遺言の作成、本人の意思に反する施設入所の強制、日用品の買い物や食事の世話そのもの(事実行為。ヘルパー等を手配するのは可) |
| 注意 | 任意後見人には取消権がない。本人が悪質な訪問販売で契約してしまった場合に取り消せない。その対策が必要なら、発効後に法定後見への移行を検討する場面もある |
費用の内訳
| ① 契約時 | 公証人手数料11,000円+登記嘱託手数料1,400円+登記所への収入印紙2,600円+証書代・郵送料で合計2万円前後。専門家に原案作成を頼めば別途数万〜十数万円。見守り契約・財産管理委任・死後事務委任・遺言を同時に作ると、公証人手数料はそれぞれに加算 |
|---|---|
| ② 発効時 | 家庭裁判所への任意後見監督人選任の申立て。収入印紙800円+登記印紙1,400円+郵便切手+医師の診断書料(数千円〜1万円程度) |
| ③ 発効後(毎月) | 任意後見人の報酬(契約で決める。親族なら無報酬、専門職なら月2〜5万円程度が目安)+任意後見監督人の報酬(裁判所が決める。管理財産額により月1万〜3万円程度が目安。本人の財産から支払う) |
誰に頼むか
- 親族(子・甥姪など) — 報酬なしも可。本人の事情をよく知る。ただし高齢の親族は本人より先に動けなくなるリスク。複数人を受任者にする、予備の受任者を決める
- 司法書士・弁護士・社会福祉士 — 専門職。報酬は月額で発生するが、財産管理の正確さと継続性がある。事務所の継続性(法人か、担当者が辞めたら)を確認
- 法人(社会福祉協議会・後見を行う一般社団法人など) — 担当者が変わっても契約が続く。費用・対応範囲は法人ごとに確認
- 民間の身元保証・終活支援サービス — 任意後見を含むパッケージもある。預託金の管理と継続性の確認は必須。後見人が同時に身元保証・死後事務も担うと、監督が効きにくい構造になる点は意識する
発効までの流れ
| 1. 契約(元気なうち) | 受任者と内容を決め、公証役場で公正証書を作成。公証人が法務局に登記を嘱託。所要1〜2か月(相談〜作成) |
|---|---|
| 2. 待機期間 | 契約は結んだが効力は生じていない。この間は「見守り契約」(定期連絡・訪問)や「財産管理委任契約」で受任者とのつながりを保つ。見守りがないと、判断力の低下に受任者が気づけない |
| 3. 判断力の低下 | 本人・配偶者・四親等内の親族・受任者のいずれかが、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立て。医師の診断書が必要 |
| 4. 発効 | 裁判所が監督人を選任した時点で契約の効力が生じ、受任者が「任意後見人」になる。申立てから選任まで1〜3か月 |
| 5. 後見の実施 | 後見人は契約の範囲で財産管理・身上監護を行い、監督人に定期報告。本人が亡くなると契約は終了し、死後事務委任契約・遺言執行にバトンタッチ |
4つの契約の組み合わせ — 時間軸でつなぐ
| 元気なうち | 見守り契約(定期連絡)、財産管理委任契約(入院時の支払い代行など、判断力があるうちの代理) |
|---|---|
| 判断力が落ちた後 | 任意後見契約(このページ) |
| 入院・入所のとき | 身元保証(緊急連絡・支払い保証・退院時対応) |
| 亡くなった直後 | 死後事務委任契約(葬儀・納骨・片付け・解約) |
| 亡くなった後 | 遺言(財産を誰に。遺言執行者の指定) |
全部を一度に結ぶ必要はありませんが、公証役場に行く日に任意後見・死後事務・遺言を同時に作る人が多いのは、手間と費用の両面で合理的だからです。受任者・遺言執行者を同じ人にしておくと、判断力低下→死亡→相続の流れが一人の手でつながります。
誤解されやすいこと
「任意後見人は自由に財産を使える」— 監督人がつき、契約の範囲だけ
任意後見人は契約で定めた代理権の範囲でしか動けず、家庭裁判所が選んだ監督人に定期的に報告します。本人の財産を私的に使えば解任・損害賠償・刑事責任の対象。監督人の報酬がかかるのは、この監督の対価です。
「契約したらすぐ後見が始まる」— 始まるのは判断力が落ちてから
契約時点では何も変わりません。本人は今までどおり自分で財産を管理し、契約も結べます。効力が生じるのは、判断力が不十分になり、家庭裁判所が監督人を選任した時。それまでの橋渡しが見守り契約と財産管理委任契約です。
チェックリスト — 契約前に
- 頼みたい範囲(預貯金・不動産・施設契約・医療費支払いなど)を書き出した
- 受任者の候補を決め、予備の受任者または法人の体制を確認した
- 報酬(後見人)と、監督人報酬の目安を理解し、10年分の総額を見積もった
- 見守り契約で「発効の引き金」(連絡頻度・診断書を取る基準)を決めた
- 財産管理委任契約を同時に結ぶか(判断力があるうちの代理)を決めた
- 死後事務委任契約・遺言と受任者・執行者をそろえるかを決めた
- 公証役場に予約し、本人確認書類・印鑑証明書・受任者の書類をそろえた
- 契約後、登記事項証明書を取得して受任者と本人が保管した
よくある質問
- 任意後見と法定後見はどう違いますか
- 任意後見は本人が元気なうちに後見人と内容を契約で決め、判断力が落ちた後に家庭裁判所が監督人を選任して発効します。法定後見は判断力が落ちた後に申立てを受けて裁判所が後見人を選び、権限は法律で決まります。誰に頼むかを自分で選べるのが任意後見です。
- 任意後見契約の費用はどのくらいですか
- 契約時は公正証書・登記で2万円前後(専門家に原案を頼めば別途)。発効時に家庭裁判所への申立てで約1万円。発効後は任意後見人の報酬(親族なら無報酬も)と、監督人の報酬(月1〜3万円程度)が本人の財産から毎月かかります。
- 任意後見人にはどんなことを頼めますか
- 預貯金の管理、年金の受領、支払い、不動産の管理や売却、介護サービスや施設の契約、入院手続きなど、契約で定めた範囲の財産管理と身上監護です。医療行為への同意、結婚などの身分行為、遺言の作成は頼めません。
- 契約してもすぐには始まらないのですか
- 始まりません。判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時に効力が生じます。それまでは本人が自分で財産を管理し、見守り契約や財産管理委任契約で受任者とのつながりを保ちます。
- 死後事務委任契約や遺言と一緒に作った方がよいですか
- おひとりさまの備えとしては、任意後見(判断力低下後)・死後事務委任(死亡直後)・遺言(相続)を同じ公証役場で同時に作り、受任者と遺言執行者をそろえるのが一般的です。時間軸が切れ目なくつながります。
あわせて確認 — 亡くなった後の事務を頼む死後事務委任契約、入院・入所の身元保証サービスの選び方、財産の行き先を決める遺言の基本へ。希望を書き出す素案はエンディングノート、おひとりさまの備え全体はこちら。
※手数料・報酬の目安は一般的な水準で、裁判所の判断や契約内容により異なります。本ページは制度の一般的な説明です。契約の設計は司法書士・弁護士・公証役場にご相談ください。