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相続人がいないと、財産はどうなるか

配偶者も子も親も兄弟姉妹(とその子)もいない。その状態で亡くなると、財産は宙に浮きます。誰かが家庭裁判所に申し立てて相続財産清算人を選んでもらい、債権者への支払いと特別縁故者への分与を経て、残りは国庫へ。ここまでに1年以上かかり、申立てには20万〜100万円の予納金が必要です。誰かが手間と費用を負担しなければ、家も預金も動かせないまま放置される。このページでは、その流れと、遺言で回避する方法を整理します。

最終的な行き先
国庫
年間数百億円規模
かかる期間
1年以上
清算人の選任から国庫帰属まで
予納金
20万〜100万円
申立人が立て替える
回避策
遺言
費用数万円で意思が通る

「相続人がいない」とはどういう状態か

法定相続人の順位をすべてたどっても該当者がいない場合です。次の全員がいない(または全員が相続放棄した)状態を指します。

「きょうだいはいたが先に亡くなり、その子とも音信不通」というケースでは、甥・姪が相続人として存在します。この場合は相続人不存在ではなく、その人を探し出す必要があります。本当に誰もいないかどうかは、戸籍をたどって初めてわかります

相続財産清算人が選任されるまでの流れ

1. 申立て利害関係人(債権者、賃貸物件の大家、特別縁故者になりたい人、成年後見人だった人など)または検察官が、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所へ申立て。収入印紙800円+郵便切手+官報公告料
2. 予納金清算人の報酬や実費に充てるため、申立人が20万〜100万円程度を裁判所に納める。財産が十分あれば後で返還されることもあるが、戻らない前提で考える。この負担があるため、財産が少ないと誰も申し立てず放置される
3. 清算人の選任と公告裁判所が弁護士・司法書士などを選任し、官報で公告(2か月)
4. 債権者・受遺者への公告2か月以上の期間で申し出を募る。清算人が財産を調査し、換価して債務を支払う
5. 相続人捜索の公告6か月以上。ここで相続人が現れなければ「不存在」が確定
6. 特別縁故者への分与確定から3か月以内に申立てがあれば、裁判所が分与の可否と額を判断
7. 国庫帰属残余財産は国庫へ。共有持分がある場合は他の共有者に帰属する

全体で1年〜2年。その間、賃貸物件は明け渡せず、家財も処分できず、預金も動きません。大家や施設が困り果てて申し立てるケースが多いのが実情です。

特別縁故者への分与

相続人がいない場合でも、故人と特別に近い関係にあった人は、家庭裁判所に申し立てて財産の分与を受けられる可能性があります。

該当し得る人生計を同じくしていた人(内縁の配偶者、事実上の養子、同居していた親族)②療養看護に努めた人(長年介護した友人・隣人・元同僚)③その他特別の縁故があった人
申立ての時期相続人捜索の公告期間満了から3か月以内。この期間を逃すと申し立てられない
認められる額裁判所の裁量。全額が認められることもあれば一部のこともある。確実性はない
税金分与を受けた財産には相続税がかかる(基礎控除は3,000万円のみ。一親等の血族・配偶者以外なので2割加算
遺言があれば、この不確実性は消える 内縁のパートナーに全財産を残したい場合、遺言(遺贈)なら確実に渡ります。費用は公正証書で数万円〜。特別縁故者の制度に頼ると、清算人の申立て(予納金20万〜100万円)→1年以上の手続き→裁判所の裁量で決まる分与、という長く不確実な道になります。遺言1通と、この差です。

自分の意思を残す方法

補足
「どうせ誰もいないのだから、国が持っていっても構わない」という考え方は一つの選択です。ただし、そこに至る1年以上の手続きと20万〜100万円の予納金は、誰かが負担することになります。大家、施設、あるいは疎遠な親族。財産の行き先に希望がなくても、「誰にも迷惑をかけないため」に遺言と死後事務委任を用意するという動機は十分に成り立ちます。

賃貸・持ち家・ペットはどうなるか

賃貸物件賃借権は相続財産。相続人がいないと大家は勝手に片付けられず、清算人の選任を待つことになる。家賃も発生し続ける。大家にとって最大の負担で、これが清算人申立ての典型的な動機
持ち家清算人が換価して債務の支払いに充て、残れば国庫へ。売れない不動産(山林・過疎地の家)は処分が難航し、手続きがさらに長引く
ペット相続財産として扱われるが、清算人の選任を待つ間に世話をする人が必要。生前に引き取り先を決めておくことが唯一の確実な手当て
お墓・仏壇祭祀財産で相続財産とは別。承継者がいなければ無縁墓になる。永代供養の生前契約で解決できる
デジタル資産ネット口座は清算人が調査するが、把握されなければ休眠のまま。生前に一覧を残すことが有効

遺言を作るときの実務

方式公正証書を強く推奨。相続人がいないと自筆証書は発見されないまま清算手続きに進むおそれがある。法務局の保管制度を使う場合は、死亡時通知の指定先(受遺者や遺言執行者)を必ず登録する
財産目録預金・証券・不動産・保険・ネット口座の一覧を作る。清算人が調査する手間がそのまま減り、遺言執行者が動きやすくなる
執行者への報酬遺言に定めておく(財産額の1〜3%程度、または定額)。定めがないと家庭裁判所が決める
付言事項法的効力はないが、なぜその人・団体に残すのかを書いておくと、関係者の納得につながる
見直し受遺者が先に亡くなるとその部分は無効になる。予備的遺贈(〇〇が先に死亡していた場合は△△へ)を入れておくと安全。数年ごとに見直す

誤解されやすいこと

「甥や姪がいるから相続人はいる」— 一代限りに注意

兄弟姉妹の代襲は甥・姪までで、その子(大甥・大姪)には行きません。甥・姪も先に亡くなっていれば、相続人不存在になります。「親族は誰かいるはず」と思っていても、法律上の相続人はゼロというケースは珍しくありません。

「内縁の妻に自動的に財産が行く」— 行かない

何十年連れ添っていても、法律上の配偶者でなければ相続人になりません。特別縁故者として申し立てる道はありますが、1年以上待って裁判所の裁量による分与を待つことになります。遺言があれば即座に解決する問題です。

チェックリスト

よくある質問

相続人が一人もいないと財産はどうなりますか
家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、債権者への支払いと特別縁故者への分与を経て、残りは国庫に帰属します。清算人の選任から国庫帰属まで1年以上かかり、申立てには20万〜100万円程度の予納金が必要です。
内縁のパートナーに財産を残せますか
内縁の配偶者は相続人にならないため、遺言(遺贈)で残すのが確実です。遺言がない場合は特別縁故者として家庭裁判所に分与を申し立てる道がありますが、1年以上待ったうえで裁判所の裁量により決まるため確実性はありません。
特別縁故者とは誰ですか
故人と生計を同じくしていた人、療養看護に努めた人、その他特別の縁故があった人です。内縁の配偶者、事実上の養子、長年介護した友人などが該当し得ます。相続人捜索の公告期間満了から3か月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
遺言に加えて必要なことはありますか
遺言執行者の指定です。相続人がいない場合、遺言があっても実行する人がいないため、司法書士や弁護士などを執行者に指定しておきます。あわせて死後事務委任契約で葬儀・納骨・片付け・解約を託しておくと、実務が切れ目なく進みます。
団体に寄付したい場合の注意点は?
寄付先に事前に受け入れ可否を確認してください。不動産や有価証券は受け取らない団体が多いため、遺言に「換価して現金で寄付する」と書く(清算型遺贈)のが実務的です。遺言執行者の指定も必須です。

あわせて確認 — 財産の行き先を決める遺言の基本、葬儀や片付けを託す死後事務委任契約、判断力低下への備えは任意後見契約、相続人の範囲は法定相続人のガイドへ。おひとりさまの備え全体はこちら

※予納金の額や手続きの期間は事案により異なります。本ページは制度の一般的な説明で、個別の設計は司法書士・弁護士にご相談ください。