火葬料金 — 公営火葬場の使用料を自治体別に調べる
火葬にかかる料金は、火葬場を設置している自治体(または複数の市町村でつくる一部事務組合)が条例で定めています。国の基準はなく、住民と住民以外で料金が分かれるのが一般的です。全国380自治体の公式ページで確認した大人1体の火葬料を、都道府県・市区町村別にまとめました。
火葬料の決まり方 — 公営と民営
火葬場には、自治体が設置する公営と、民間企業が運営する民営があります。全国の大半は公営で、料金は各自治体の条例(火葬場条例・斎場条例)で定められています。民営は東京23区の大半など都市部の一部に限られ、住民区分のない一律料金です。
公営の料金は自治体で大きく違います。住民料金を確認できた380自治体のうち47自治体は住民が無料で、有料でも中央値は10,000円です。いちばん高い住民料金は大川市の50,000円でした。運営費のうちどこまでを使用料で住民に求め、どこからを税金で負担するかは、自治体ごとの条例で決まっています。
| 住民料金の分布 | 無料:47自治体 / 5,000円以下:50自治体 / 5,001〜10,000円:133自治体 / 10,001〜20,000円:117自治体 / 20,001円以上:33自治体 |
|---|---|
| 住民以外の料金 | 中央値50,000円。最高は弥富市の120,000円 |
| 住民との差 | 両方を確認できた340自治体で、差額の中央値は40,000円。住民料金が有料の自治体では、住民以外はその約4倍 |
「住民」と「住民以外」の区分
多くの火葬場は、亡くなった方の住所(死体火葬許可証に記載された住所地)で住民かどうかを判定します。申請者(喪主)の住所で判定する施設や、亡くなった方が施設外に住んでいても配偶者・子が住民なら住民料金を適用する施設もあります。区分の条件は施設ごとに違うため、各自治体ページの出典から確認してください。
一部事務組合が運営する火葬場では、構成市町村すべての住民が「住民」扱いです。掲載ページでは構成市町村を並べて示しています。
火葬料は葬儀費用のどこに入るか
火葬料は葬儀社の見積書では「実費」「立替金」の欄に入り、葬儀一式の基本料金には含まれないのが通例です。直葬(火葬式)でも必ずかかります。住民料金で済むか、住民以外の料金になるかで、総額が数万円変わります。総額の内訳は葬儀費用の相場と内訳で確認できます。
支払った火葬料は、国民健康保険・後期高齢者医療の葬祭費(自治体により1万〜7万円)でおおむね戻る計算になります。葬祭費は申請しないと支給されないため、火葬料の領収書は保管してください。火葬の前提となる火葬許可証の手順は死亡届と火葬許可証にまとめています。
都道府県から探す
この一覧の元データはCSV・JSONで公開しています。※公式ページに大人1体の火葬料が表で明記されている自治体のみ掲載しています。掲載のない自治体は、火葬場を持たない(近隣自治体や組合の施設を利用する)か、料金がPDFのみで案内されているものです。
火葬場を持たない自治体の場合
町村の多くは単独の火葬場を持たず、近隣市町村と一部事務組合をつくって共同運営するか、隣の市の火葬場を協定料金で使います。組合の構成市町村なら住民料金です。協定がない場合は住民以外の料金になるため、亡くなった方の住所地の役場に「どこの火葬場を、いくらで使えるか」を確認するのが確実です。葬儀社に依頼する場合は、葬儀社が把握しています。
よくある質問
- 火葬料は誰が払いますか
- 火葬の申込者(通常は喪主、または代行する葬儀社)が支払います。葬儀社が立て替えて葬儀費用と一緒に請求するのが一般的です。
- 亡くなった場所と住所地が違う場合、どちらの火葬場を使えますか
- どこの火葬場でも申し込めますが、料金の区分は火葬場のある自治体の条例によります。住所地の火葬場なら住民料金、それ以外は住民以外の料金になるのが通例です。
- 火葬料は葬祭費で戻りますか
- 葬祭費は葬儀を行った人に定額で支給される給付で、火葬料の実費補填ではありません。ただし金額はおおむね火葬料を上回るため、結果として火葬料相当は戻る計算になります。
あわせて確認 — 葬儀の総額と見積もりの見方は葬儀費用の相場と内訳、火葬後に申請するお金は葬祭費・埋葬料、火葬までの役所手続きは死亡届と火葬許可証へ。