吹田市の紙おむつ支給・助成|家族介護用品の給付
大阪府吹田市では、在宅で介護を受けている人などを対象に、紙おむつ(介護用品)の支給・助成を行っています。対象の条件、上限額、受け取り方を、2026年11月8日に吹田市の公式ページで確認した内容でまとめました。
| 事業名 | 家族介護用品の給付 |
|---|---|
| 対象者 | 吹田市に居住し、要介護4又は要介護5で、おむつを使用している要介護者(2号被保険者を含む)を在宅で介護している家族(通いで介護している家族も含む)で、おむつ使用者及び対象者を含む家族全員が市町村民税非課税世帯。生活保護世帯は対象外 |
| 上限額 | 給付券(上限6,250円分) |
| 受け取り方 | 給付券・利用券 |
| 入院中 | 公式ページに入院中の人向けの助成の記載は見当たりませんでした。入院中は在宅の条件から外れることが多いため、窓口でご確認ください |
| 申請先 | 福祉部 高齢福祉室 支援グループ(郵送申請可) |
表は公式ページの記載を要約したものです。条件の細部(要介護度ごとの額、自己負担、対象品目)は出典の公式ページでご確認ください。
ほかの市と比べると
吹田市の上限は、年額や期ごとの額、要介護度ごとの額など、月あたりの額が一つに決まらない形で書かれているため、ほかの市との比較には入れていません。月額が一つに決まる27市の中央値は6,000円です。
2027年4月の見直しに注意
市区町村の介護用品の支給は、国の交付金の経過措置で続いてきました。その期間は2027年3月31日までで、その後の扱いは各自治体が決めます。吹田市の2027年度以降の扱いは、市の発表を確かめる必要があります。支給を受けている人は、年度の変わり目に市の案内を確かめておきましょう。経過措置の中身は紙おむつの助成の解説にまとめています。
あわせて使える制度
- 医療費控除
おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けていれば、おむつ代を医療費控除に入れられます。要介護認定を受けていて、主治医意見書の寝たきり度がB1〜C2、尿失禁の発生の可能性ありとされていれば、医師のおむつ使用証明書の代わりに、主治医意見書の内容を市が確認した書類か主治医意見書の写しを使えます。領収書も必要です(書類の条件) - 障害者向けの日常生活用具
障害の状況によっては、障害福祉の窓口の日常生活用具給付で紙おむつが支給されることがあります。窓口は高齢者向けとは別です
入院したときの扱い
在宅で介護を受けていることが条件の制度なので、入院中は対象外になることがあります。入院中に病院で使うおむつの代金は健康保険の給付に含まれず、病院に実費で支払います。
出典・最新情報
このページは吹田市の公式ページ(2026年11月8日確認。ページの更新日は2025年1月17日)にもとづいています。支給の条件と額は予算や制度の見直しで変わるため、申請の前に公式ページか窓口でご確認ください。
大阪府のほかの市
大阪市(月6,500円まで) 堺市(月6,500円まで) 豊中市 高槻市 枚方市 八尾市 寝屋川市 東大阪市(月4,000円まで)
吹田市について調べられる、ほかのデータ
あわせて確認
要介護認定の流れは親の介護が始まるとき、紙おむつの制度全体と医療費控除は紙おむつの助成、介護の費用の一覧は介護の費用と助成へ。