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阪南市の改葬許可申請 — 窓口・手数料・申請の流れ

大阪府阪南市にあるお墓から遺骨をよそへ移す(墓じまいを含む)には、阪南市が発行する改葬許可証が必要です(墓地埋葬法第5条)。移転先がどこの自治体でも、申請先は「今のお墓がある」阪南市です。以下は公式ページの記載を2026年9月21日に確認したものです。

申請先阪南市(今のお墓・遺骨がある自治体)
手数料300円
申請書阪南市の公式ページからダウンロードできます(記入して持参すれば窓口での記入が不要)
問い合わせ先072-489-4514(担当窓口・公式ページに記載の番号)。遺骨の体数や様式の扱いは電話で聞くのが確実です
申請する人墓地の使用者(名義人)。使用者以外が申請する場合は承諾書が必要な自治体が多い

申請までにそろえるもの

申請には移転先の受入証明書と、いまの墓地の管理者による埋葬(埋蔵)の証明が要ります。後者は申請書の証明欄に管理者が記入する様式が多く、寺院墓地なら住職に頼みます。段取りは改葬の流れへ。

阪南市での手続きの見通し

手数料は300円です。全国では無料の自治体が227件ある一方、有料でも上限は750円ほどで、阪南市もその範囲に収まります。遺骨1体につき1枚必要とする自治体が多いため、代々の墓で複数体が納められている場合は通数分が要ります。それでも墓じまい全体(墓石の撤去だけで20万〜50万円)から見れば、ごく小さな部分です。

郵送申請の可否は公式ページに明記がありませんでした。遠方にお住まいなら、窓口へ電話して郵送で受け付けてもらえるか確認するのが早道です。全国では268自治体が郵送可と明記しています。申請書は公式ページからダウンロードできるので、記入してから持参・郵送すれば窓口での滞在は短く済みます。

出典・最新情報

このページは阪南市の公式ページ(2026年9月21日確認)にもとづいています。様式・添付書類・郵送申請の可否は自治体により異なるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。

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