大阪狭山市の葬祭費 — 支給額と申請方法
大阪府大阪狭山市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は大阪狭山市の公式ページの記載を2026年8月23日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 健康福祉部保険年金グループ |
| 申請期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年(時効) |
必要書類
- 葬祭の領収書(申請者である喪主の氏名の記載があるもの)
- 申請者(喪主)が葬祭を行ったことがわかるもの(葬祭の領収書に記載の氏名と喪主が異なる場合)
- 本人確認ができるもの
- マイナンバーが確認できるもの
- 申請者(喪主)の振込先口座のわかるもの
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
出典・最新情報
このページは大阪狭山市の公式ページ(2026年8月23日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。