四條畷市の葬祭費 — 支給額と申請方法
大阪府四條畷市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は四條畷市の公式ページの記載を2026年8月23日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 社会保険の資格喪失後3ヶ月以内に死亡した場合で、前加入社会保険から給付を受けられるときは支給されない |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 保険年金課 給付担当 |
| 申請期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 |
必要書類
- 死亡が確認できるもの(死亡届を市民課に提出された場合は不要)
- 通帳など(口座番号のわかるもの)
- 葬儀の領収書(喪主の氏名入り)
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 口座振込みによる支給。郵送申請も可。口座名義人欄は必ずカタカナで記入すること。
出典・最新情報
このページは四條畷市の公式ページ(2026年8月23日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。