箕面市の葬祭費 — 支給額と申請方法
大阪府箕面市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は箕面市の公式ページの記載を2026年8月23日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 市民部国民健康保険課 |
| 申請期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年(時効) |
必要書類
- マイナ保険証または資格確認書
- 葬儀の領収証(亡くなった方の氏名が記載されているもの)
- 葬祭を行った方が確認できる書類
- 申請者(葬祭を行ったかた)の振込先金融機関口座
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認書類
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 本市国民健康保険の被保険者が亡くなったときに、申請により葬祭を行ったかたに対し支給されます。
出典・最新情報
このページは箕面市の公式ページ(2026年8月23日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。