河内長野市の葬祭費 — 支給額と申請方法
大阪府河内長野市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は河内長野市の公式ページの記載を2026年8月23日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 国民健康保険以外から埋葬料等が支給される場合は支給されません。会社等の健康保険から3か月以内に埋葬料等が支給される場合も対象外です。 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 保険医療課 |
| 申請期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年以内 |
必要書類
- 葬儀の領収書(原本)または葬儀執行証明書または葬儀の請求書+振込明細書または死体埋・火葬許可証
- 申請者のマイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の本人確認書類
- 葬祭を行った人の口座情報の分かるもの(通帳、キャッシュカード等)
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 世帯主が亡くなった場合、同一世帯の国民健康保険加入者で資格確認書をお持ちの方がいれば持参してください。
出典・最新情報
このページは河内長野市の公式ページ(2026年8月23日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。