堺市の葬祭費 — 支給額と申請方法
大阪府堺市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は堺市の公式ページの記載を2026年8月16日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 各区保険年金課 |
| 申請期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年 |
必要書類
- マイナ保険証又は資格確認書
- 印かん(朱肉を使うもの)※申請者が自署する場合は不要
- 申請者名義の金融機関の口座が分かるもの
- 埋火葬許可証又は死亡診断書など死亡が確認できるもの
- 葬儀を行った方の氏名及び葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費用の領収書)
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 他の健康保険から葬祭費に相当する給付が受けられる場合(例:会社の健康保険の被保険者が資格喪失から3カ月以内に死亡)は、国保から葬祭費は支給されません。
出典・最新情報
このページは堺市の公式ページ(2026年8月16日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。