堺市の葬祭費|支給額と申請方法
大阪府堺市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。いわゆる「葬儀の補助金」にあたる給付です。以下は堺市の公式ページの記載を2026年8月16日に確認したものです。
| 支給額 | 5万円 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 各区保険年金課 |
| 申請期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年 |
必要書類
- マイナ保険証又は資格確認書
- 印かん(朱肉を使うもの)※申請者が自署する場合は不要
- 申請者名義の金融機関の口座が分かるもの
- 埋火葬許可証又は死亡診断書など死亡が確認できるもの
- 葬儀を行った方の氏名及び葬儀を行ったことが確認できるもの(葬儀費用の領収書)
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 他の健康保険から葬祭費に相当する給付が受けられる場合(例:会社の健康保険の被保険者が資格喪失から3カ月以内に死亡)は、国保から葬祭費は支給されません。
75歳以上の方が亡くなった場合(後期高齢者医療)
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の扱いで、大阪府後期高齢者医療広域連合の支給額は5万円です(広域連合の公式ページ・2026年9月4日確認)。受付は堺市の後期高齢者医療担当の窓口、時効は同じく2年です。
5万円は、全国で見るとどのあたりか
当サイトで公式ページを確認できた全国1232自治体のうち、堺市と同じ5万円は766自治体(62%)です。これが全国で最も多い金額です。幅は1万円から7万円まで、平均は42,192円です。大阪府内の掲載38自治体の中では、堺市が最も高い部類にあたります(府内は5万円〜5万円)。
金額は市区町村の条例で決まり、判定に使うのは亡くなった方が加入していた自治体です(喪主の住所地ではありません)。大阪府全体は大阪府の葬祭費で比べられます。
「葬儀の補助金」を探している方へ
市区町村から出る葬儀関係のお金は、多くの場合この葬祭費です。直葬・一日葬の扱いは自治体により異なります。会社の健康保険に入っていた方は埋葬料(5万円)。振り込まれるのは葬儀のあとなので、支払いに間に合わないときは葬儀代が払えないときの手段(葬祭扶助・預金の仮払い)をご覧ください。
出典・最新情報
このページは堺市の公式ページ(2026年8月16日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
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あわせて確認 — 他の期限つき手続きと同じ日に済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説、片付けは遺品整理、専門家に頼むか迷ったら相談先の選び方へ。