豊橋市の葬祭費 — 支給額と申請方法
愛知県豊橋市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は豊橋市の公式ページの記載を2026年8月22日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 他の健康保険等から支給される場合は、国保からの支給はありません。 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 豊橋市役所国保年金課または窓口センター |
| 申請期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年間 |
必要書類
- 資格確認書(お持ちの人のみ)
- 葬儀を行ったことがわかるもの(会葬礼状、葬儀施行証明書、葬祭行為の領収書など)
- 葬祭執行者(喪主)の口座情報のわかるもの(預貯金通帳など)
- 世帯主及び死亡した方のマイナンバーカードまたはマイナンバーのわかるもの
- 窓口に来る人の身分証明書
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 被保険者の死亡後、国民健康保険をやめる手続きを14日以内に行うこと。葬祭費の支給申請は葬祭を行った方(喪主)が対象。
出典・最新情報
このページは豊橋市の公式ページ(2026年8月22日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。