三宅村の葬祭費|支給額と申請方法
東京都三宅村の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。いわゆる「葬儀の補助金」にあたる給付です。以下は三宅村の公式ページの記載を2026年8月23日に確認したものです。
| 支給額 | 5万円 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 三宅村役場臨時庁舎 村民課 保険係 |
| 申請期限 | 葬儀をした日(告別式の日)の翌日から2年 |
| 問い合わせ先 | 04994-5-0904(村民課・公式ページに記載の番号)。直葬だった場合の扱いなど、迷う点は電話で聞くのが早道です |
必要書類
- なくなった方の被保険者証(保険証等)
- 葬祭費用の領収書の写し(喪主の方の氏名がフルネームで記載されているもの)
- 葬儀費用を支払った方(喪主)の印鑑(朱肉をつける印)
- 葬儀費用を支払った方(喪主)の銀行口座番号
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 申請者は喪主に限られます。喪主以外の口座に振込を希望される場合は喪主実筆の委任状が必要です。領収書等で喪主及び葬祭日の確認ができない場合は申立書をご提出ください。
75歳以上の方が亡くなった場合(後期高齢者医療)
75歳以上の方は後期高齢者医療制度の扱いで、受付は三宅村の後期高齢者医療担当の窓口です。支給額は上記と異なることがあるため、窓口でご確認ください。
5万円は、全国で見るとどのあたりか
当サイトで公式ページを確認できた全国1232自治体のうち、三宅村と同じ5万円は766自治体(62%)です。これが全国で最も多い金額です。幅は1万円から7万円まで、平均は42,192円です。東京都内の掲載56自治体の中では低いほうで、23自治体がこれより高く支給しています(都内は5万円〜7万円)。
金額は市区町村の条例で決まり、判定に使うのは亡くなった方が加入していた自治体です(喪主の住所地ではありません)。東京都全体は東京都の葬祭費で比べられます。
「葬儀の補助金」を探している方へ
市区町村から出る葬儀関係のお金は、多くの場合この葬祭費です。直葬・一日葬の扱いは自治体により異なります。会社の健康保険に入っていた方は埋葬料(5万円)。振り込まれるのは葬儀のあとなので、支払いに間に合わないときは葬儀代が払えないときの手段(葬祭扶助・預金の仮払い)をご覧ください。
出典・最新情報
このページは三宅村の公式ページ(2026年8月23日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
東京都の近隣自治体
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あわせて確認 — 他の期限つき手続きと同じ日に済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説、片付けは遺品整理、専門家に頼むか迷ったら相談先の選び方へ。