三宅村の葬祭費 — 支給額と申請方法
東京都三宅村の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は三宅村の公式ページの記載を2026年8月23日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 三宅村役場臨時庁舎 村民課 保険係 |
| 申請期限 | 葬儀をした日(告別式の日)の翌日から2年 |
必要書類
- なくなった方の被保険者証(保険証等)
- 葬祭費用の領収書の写し(喪主の方の氏名がフルネームで記載されているもの)
- 葬儀費用を支払った方(喪主)の印鑑(朱肉をつける印)
- 葬儀費用を支払った方(喪主)の銀行口座番号
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 申請者は喪主に限られます。喪主以外の口座に振込を希望される場合は喪主実筆の委任状が必要です。領収書等で喪主及び葬祭日の確認ができない場合は申立書をご提出ください。
出典・最新情報
このページは三宅村の公式ページ(2026年8月23日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。