江戸川区の葬祭費 — 支給額と申請方法
東京都江戸川区の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は江戸川区の公式ページの記載を2026年8月16日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 7万円 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 区民課 保険年金係(区役所1階7番窓口)、小松川事務所 保険年金係、葛西事務所 保険年金係、小岩事務所 保険年金係、東部事務所 保険年金係、鹿骨事務所 保険年金係 |
| 申請期限 | 葬儀を行った日の翌日から2年 |
必要書類
- 申請者の本人確認ができるもの
- 葬儀の領収書等
- 申請者(葬儀を行った方)の振込先口座情報が確認できるもの
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 他の健康保険の本人資格喪失後3か月以内に亡くなられた方で、その健康保険から葬祭費に相当する給付を受ける方は支給されません。死亡原因が交通事故・傷害などの第三者行為や公害健康被害によるときは支給できない場合があります。
出典・最新情報
このページは江戸川区の公式ページ(2026年8月16日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。