北区の葬祭費 — 支給額と申請方法
東京都北区の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は北区の公式ページの記載を2026年8月16日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 7万円 後期高齢者医療制度の葬祭費は別ページを参照 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 東京都北区役所国保年金課国保給付係 |
| 申請期限 | 葬儀をした日(告別式の日)の翌日から2年 |
必要書類
- 亡くなった方の国民健康保険資格確認書(交付を受けている方のみ)
- 葬儀代金の領収書(原本)
- 死亡診断書の写し
- 葬儀代金を支払った方の口座番号
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 社会保険の本人としての加入期間1年以上で、資格喪失後3か月以内の場合は社会保険から埋葬料が支給されるため、国民健康保険からは支給されません。交通事故等の相手方補償や他の健康保険からの給付がある場合も支給されないことがあります。
出典・最新情報
このページは北区の公式ページ(2026年8月16日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。