豊島区の葬祭費 — 支給額と申請方法
東京都豊島区の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は豊島区の公式ページの記載を2026年8月16日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 7万円 他の健康保険から葬祭費またはそれに相当する給付を受けるかた(本人資格喪失後3か月以内に死亡した場合)には支給されない。死亡日に国民健康保険の資格を喪失している場合は支給されない。 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 国民健康保険課給付グループ |
| 申請期限 | 葬儀をした日の翌日から2年 |
必要書類
- 葬儀の領収書(コピー可)又は葬儀を行ったことを証明する書類(会葬礼状・請求書など)
- 亡くなったかたの資格確認書(お持ちの場合)
- 葬儀を行なったかたの印鑑(朱肉の使える認印)
- 振込先の口座番号
- 本人確認書類
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 火葬のみの場合でも火葬の領収書又は火葬を行ったことを証明する書類で申請可能。葬儀一式・喪主の氏名の表示がない領収書の場合は請求書も必要。
出典・最新情報
このページは豊島区の公式ページ(2026年8月16日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。