鋸南町の葬祭費 — 支給額と申請方法
千葉県鋸南町の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は鋸南町の公式ページの記載を2026年8月23日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 社会保険などの被保険者本人で、死亡が社会保険離脱後3ヶ月以内の場合は社会保険から埋葬料が支給されるため、国民健康保険からは支給されません |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 税務住民課 住民保険室 |
| 申請期限 | 葬儀をした日の翌日から起算して2年 |
必要書類
- 会葬礼状の写し又は葬儀の領収書の写し(喪主の氏名が確認できるもの)
- 支給申請書(PDFまたはWord)
- 喪主の口座情報
- 亡くなられた方のマイナ保険証または資格確認書
- 印鑑(喪主以外の口座に振込む場合)
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 申請人は喪主となります。葬儀をした日の翌日から起算して2年を過ぎると時効により請求できなくなります。
出典・最新情報
このページは鋸南町の公式ページ(2026年8月23日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。