流山市の葬祭費 — 支給額と申請方法
千葉県流山市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は流山市の公式ページの記載を2026年8月23日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 健康保険被保険者だった方が退職後3カ月以内に亡くなった場合は、加入していた健康保険組合か国民健康保険からの葬祭費の支給を選択することができます。 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 流山市役所保険年金課または各出張所 |
| 申請期限 | 葬祭を行った日の翌日から起算して2年を経過すると時効となります |
必要書類
- お亡くなりになった方の被保険者記号・番号がわかるもの(被保険者証、資格確認書、資格確認のお知らせ等)
- 葬祭執行者が確認できる書類(葬祭費用の領収書、会葬礼状等)
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 交通事故など第三者の行為が原因の場合は別途手続きが必要です。申請書はダウンロード可能です。
出典・最新情報
このページは流山市の公式ページ(2026年8月23日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。