ふじみ野市の葬祭費 — 支給額と申請方法
埼玉県ふじみ野市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下はふじみ野市の公式ページの記載を2026年8月23日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 保険・年金課(本庁)、市民総合窓口課(大井総合支所) |
| 申請期限 | 葬祭を行った日から2年以内 |
必要書類
- 葬祭費支給申請書
- 会葬礼状または葬祭費用に関する領収書の原本(喪主の氏名の記載があるもの)
- 喪主の口座が分かるもの
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 他の健康保険の資格喪失後3か月以内の場合は、加入していた健康保険から支給される場合があり、その場合はふじみ野市の国民健康保険からは支給されません。葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり支給されません。
出典・最新情報
このページはふじみ野市の公式ページ(2026年8月23日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。