三郷市の葬祭費 — 支給額と申請方法
埼玉県三郷市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は三郷市の公式ページの記載を2026年8月23日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 退職後(社会保険喪失後)3か月以内に亡くなった場合は支給されません。後期高齢者医療制度加入者は後期高齢者医療制度から支給されます。 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 国保年金課 保険給付係 |
| 申請期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年(時効) |
必要書類
- 葬儀費用の領収書(原本)または会葬礼状(喪主名が分かるもの)
- 喪主の印鑑(申請書の「申請人欄」を自署いただけるときは不要)
- 喪主名義の振込先口座がわかるもの
- 申請書
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 葬儀を行った人(喪主)が申請します。退職後3か月以内の亡くなりや後期高齢者医療制度加入者は国民健康保険からは支給されません。
出典・最新情報
このページは三郷市の公式ページ(2026年8月23日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。