北本市の葬祭費 — 支給額と申請方法
埼玉県北本市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は北本市の公式ページの記載を2026年8月23日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 保険年金課国民健康保険担当(4番窓口) |
| 申請期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年(時効) |
必要書類
- 葬祭を行った証明書類(会葬礼状、領収書等)で喪主の氏名が記載されているもの
- 喪主の振込先口座のわかるもの
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った人(喪主)に支給されます。北本市役所保険年金課国民健康保険担当(4番窓口)で申請してください。
出典・最新情報
このページは北本市の公式ページ(2026年8月23日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。