狭山市の葬祭費 — 支給額と申請方法
埼玉県狭山市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は狭山市の公式ページの記載を2026年8月23日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 健康推進部 保険年金課 |
| 申請期限 | 葬儀を行った日から2年以内 |
必要書類
- 亡くなられた方の資格確認書等(返却していない場合)
- 会葬礼状 または 葬儀の際の個人名(喪主・施主)の領収書
- 喪主の方の口座情報(預金通帳やキャッシュカードなど)
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 職場の健康保険などの資格喪失後3ヶ月以内の場合は、加入していた健康保険から支給される可能性があり、狭山市の国民健康保険からは支給されません。2年を経過すると時効となります。
出典・最新情報
このページは狭山市の公式ページ(2026年8月23日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。