八王子市の紙おむつ支給・助成|在宅高齢者おむつの給付
東京都八王子市では、在宅で介護を受けている人などを対象に、紙おむつ(介護用品)の支給・助成を行っています。対象の条件、上限額、受け取り方を、2026年11月8日に八王子市の公式ページで確認した内容でまとめました。
| 事業名 | 在宅高齢者おむつの給付 |
|---|---|
| 対象者 | 市内に居住する65歳以上の在宅の高齢者で、介護保険の要介護認定で要介護1以上の認定を受けた世帯全員が非課税の方 |
| 上限額 | 費用の2割をご負担いただきます。ただし、上限金額4,400円(税込)を超えた分は全額自己負担となります。 |
| 受け取り方 | 現物 |
| 入院中 | 病院に入院している高齢者のおむつ代助成: 要介護4・5で医療保険適用で30日以上継続入院している65歳以上の市民税非課税の方に、おむつ代として支払った 月4,400円 (消費税込)までの費用の8割を助成 |
| 申請先 | 高齢者福祉課(市役所本庁舎1階20番窓口)、八王子駅南口総合事務所、各事務所、各高齢者あんしん相談センター、オンライン申請 |
表は公式ページの記載を要約したものです。条件の細部(要介護度ごとの額、自己負担、対象品目)は出典の公式ページでご確認ください。
ほかの市と比べると
八王子市の上限は、年額や期ごとの額、要介護度ごとの額など、月あたりの額が一つに決まらない形で書かれているため、ほかの市との比較には入れていません。月額が一つに決まる27市の中央値は6,000円です。
2027年4月の見直しに注意
市区町村の介護用品の支給は、国の交付金の経過措置で続いてきました。その期間は2027年3月31日までで、その後の扱いは各自治体が決めます。八王子市の2027年度以降の扱いは、市の発表を確かめる必要があります。支給を受けている人は、年度の変わり目に市の案内を確かめておきましょう。経過措置の中身は紙おむつの助成の解説にまとめています。
あわせて使える制度
- 医療費控除
おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けていれば、おむつ代を医療費控除に入れられます。要介護認定を受けていて、主治医意見書の寝たきり度がB1〜C2、尿失禁の発生の可能性ありとされていれば、医師のおむつ使用証明書の代わりに、主治医意見書の内容を市が確認した書類か主治医意見書の写しを使えます。領収書も必要です(書類の条件) - 障害者向けの日常生活用具
障害の状況によっては、障害福祉の窓口の日常生活用具給付で紙おむつが支給されることがあります。窓口は高齢者向けとは別です
入院したときの扱い
八王子市の公式ページには、入院中の扱いについて「病院に入院している高齢者のおむつ代助成: 要介護4・5で医療保険適用で30日以上継続入院している65歳以上の市民税非課税の方に、おむつ代として支払った 月4,400円 (消費税込)までの費用の8割を助成」と書かれています。入院中に病院で使うおむつの代金は健康保険の給付に含まれず、病院に実費で支払います。
出典・最新情報
このページは八王子市の公式ページ(2026年11月8日確認。ページの更新日は令和8年7月1日)にもとづいています。支給の条件と額は予算や制度の見直しで変わるため、申請の前に公式ページか窓口でご確認ください。
八王子市について調べられる、ほかのデータ
あわせて確認
要介護認定の流れは親の介護が始まるとき、紙おむつの制度全体と医療費控除は紙おむつの助成、介護の費用の一覧は介護の費用と助成へ。