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さいたま市の紙おむつ支給・助成|重度要介護高齢者紙おむつ等支給事業

埼玉県さいたま市では、在宅で介護を受けている人などを対象に、紙おむつ(介護用品)の支給・助成を行っています。対象の条件、上限額、受け取り方を、2026年11月8日にさいたま市の公式ページで確認した内容でまとめました。

上限
月6,000円
月あたりの上限
対象の要介護度
要介護3〜5(要介護3は排泄の条件付き)
在宅などの条件あり
受け取り方
給付券・利用券
所得の条件
本人の介護保険料率が第1段階から第5段階まで
事業名重度要介護高齢者紙おむつ等支給事業
対象者市内に居住する65歳以上で常時おむつを使用する方のうち、さいたま市の介護保険被保険者で要介護3〜5(要介護3は認定調査の「排尿」又は「排便」が「介助」又は「見守り等」)、保険料率が第1〜第5段階、保険料滞納なし、生活保護等受給者でない、介護保険施設に入所していない、入院が3ヵ月を超えない方
上限額1か月6,000円(税込)を限度額とした利用券を支給します。
受け取り方給付券・利用券
入院中公式ページに入院中の人向けの助成の記載は見当たりませんでした。入院中は在宅の条件から外れることが多いため、窓口でご確認ください
申請先お住いの区の区役所高齢介護課高齢福祉係(電子申請も可)

表は公式ページの記載を要約したものです。条件の細部(要介護度ごとの額、自己負担、対象品目)は出典の公式ページでご確認ください。

月6,000円は、ほかの市と比べると

月あたりの上限が一つに決まる掲載27市のうち、さいたま市の6,000円より高いのは12市、低いのは12市です。中央値は6,000円で、ちょうど中央値です。年に直すと6,000円×12=72,000円になります。

2027年4月の見直しに注意

市区町村の介護用品の支給は、国の交付金の経過措置で続いてきました。その期間は2027年3月31日までで、その後の扱いは各自治体が決めます。さいたま市の2027年度以降の扱いは、市の発表を確かめる必要があります。支給を受けている人は、年度の変わり目に市の案内を確かめておきましょう。経過措置の中身は紙おむつの助成の解説にまとめています。

あわせて使える制度

入院したときの扱い

在宅で介護を受けていることが条件の制度なので、入院中は対象外になることがあります。入院中に病院で使うおむつの代金は健康保険の給付に含まれず、病院に実費で支払います。

出典・最新情報

このページはさいたま市の公式ページ(2026年11月8日確認。ページの更新日は2026年6月3日)にもとづいています。支給の条件と額は予算や制度の見直しで変わるため、申請の前に公式ページか窓口でご確認ください。

埼玉県のほかの市

川越市(月5,000円まで) 川口市

さいたま市について調べられる、ほかのデータ

あわせて確認
要介護認定の流れは親の介護が始まるとき、紙おむつの制度全体と医療費控除は紙おむつの助成、介護の費用の一覧は介護の費用と助成へ。