高崎市の紙おむつ支給・助成|おむつ給付サービス事業
群馬県高崎市では、在宅で介護を受けている人などを対象に、紙おむつ(介護用品)の支給・助成を行っています。対象の条件、上限額、受け取り方を、2026年11月8日に高崎市の公式ページで確認した内容でまとめました。
上限
月5,000円
月あたりの上限
対象の要介護度
要介護1以上(相当を含む)
在宅などの条件あり
受け取り方
現物
所得の条件
公式ページ参照
| 事業名 | おむつ給付サービス事業 |
|---|---|
| 対象者 | 65歳以上で寝たきりや認知症等により常時失禁状態でおむつを必要とし、65歳以上の要介護1以上の認定を受けた人(または認定は受けていないが身体状況がこれに相当する人)等 |
| 上限額 | 1ヶ月あたりの上限額(5,000円)を超えない範囲でおむつの種類を組み合わせてお使いいただけます。費用負担 無料(上限額を超えた場合は有料) |
| 受け取り方 | 現物 |
| 入院中 | 公式ページに入院中の人向けの助成の記載は見当たりませんでした。入院中は在宅の条件から外れることが多いため、窓口でご確認ください |
| 申請先 | 介護保険課介護サービス担当、各支所市民福祉課、または最寄の高齢者あんしんセンター |
表は公式ページの記載を要約したものです。条件の細部(要介護度ごとの額、自己負担、対象品目)は出典の公式ページでご確認ください。
月5,000円は、ほかの市と比べると
月あたりの上限が一つに決まる掲載27市のうち、高崎市の5,000円より高いのは15市、低いのは8市です。中央値は6,000円で、それより低い水準です。年に直すと5,000円×12=60,000円になります。
2027年4月の見直しに注意
市区町村の介護用品の支給は、国の交付金の経過措置で続いてきました。その期間は2027年3月31日までで、その後の扱いは各自治体が決めます。高崎市の2027年度以降の扱いは、市の発表を確かめる必要があります。支給を受けている人は、年度の変わり目に市の案内を確かめておきましょう。経過措置の中身は紙おむつの助成の解説にまとめています。
あわせて使える制度
- 医療費控除
おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けていれば、おむつ代を医療費控除に入れられます。要介護認定を受けていて、主治医意見書の寝たきり度がB1〜C2、尿失禁の発生の可能性ありとされていれば、医師のおむつ使用証明書の代わりに、主治医意見書の内容を市が確認した書類か主治医意見書の写しを使えます。領収書も必要です(書類の条件) - 障害者向けの日常生活用具
障害の状況によっては、障害福祉の窓口の日常生活用具給付で紙おむつが支給されることがあります。窓口は高齢者向けとは別です
入院したときの扱い
在宅で介護を受けていることが条件の制度なので、入院中は対象外になることがあります。入院中に病院で使うおむつの代金は健康保険の給付に含まれず、病院に実費で支払います。
出典・最新情報
このページは高崎市の公式ページ(2026年11月8日確認。ページの更新日は2023年12月18日)にもとづいています。支給の条件と額は予算や制度の見直しで変わるため、申請の前に公式ページか窓口でご確認ください。
群馬県のほかの市
高崎市について調べられる、ほかのデータ
あわせて確認
要介護認定の流れは親の介護が始まるとき、紙おむつの制度全体と医療費控除は紙おむつの助成、介護の費用の一覧は介護の費用と助成へ。