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高崎市の紙おむつ支給・助成|おむつ給付サービス事業

群馬県高崎市では、在宅で介護を受けている人などを対象に、紙おむつ(介護用品)の支給・助成を行っています。対象の条件、上限額、受け取り方を、2026年11月8日に高崎市の公式ページで確認した内容でまとめました。

上限
月5,000円
月あたりの上限
対象の要介護度
要介護1以上(相当を含む)
在宅などの条件あり
受け取り方
現物
所得の条件
公式ページ参照
事業名おむつ給付サービス事業
対象者65歳以上で寝たきりや認知症等により常時失禁状態でおむつを必要とし、65歳以上の要介護1以上の認定を受けた人(または認定は受けていないが身体状況がこれに相当する人)等
上限額1ヶ月あたりの上限額(5,000円)を超えない範囲でおむつの種類を組み合わせてお使いいただけます。費用負担 無料(上限額を超えた場合は有料)
受け取り方現物
入院中公式ページに入院中の人向けの助成の記載は見当たりませんでした。入院中は在宅の条件から外れることが多いため、窓口でご確認ください
申請先介護保険課介護サービス担当、各支所市民福祉課、または最寄の高齢者あんしんセンター

表は公式ページの記載を要約したものです。条件の細部(要介護度ごとの額、自己負担、対象品目)は出典の公式ページでご確認ください。

月5,000円は、ほかの市と比べると

月あたりの上限が一つに決まる掲載27市のうち、高崎市の5,000円より高いのは15市、低いのは8市です。中央値は6,000円で、それより低い水準です。年に直すと5,000円×12=60,000円になります。

2027年4月の見直しに注意

市区町村の介護用品の支給は、国の交付金の経過措置で続いてきました。その期間は2027年3月31日までで、その後の扱いは各自治体が決めます。高崎市の2027年度以降の扱いは、市の発表を確かめる必要があります。支給を受けている人は、年度の変わり目に市の案内を確かめておきましょう。経過措置の中身は紙おむつの助成の解説にまとめています。

あわせて使える制度

入院したときの扱い

在宅で介護を受けていることが条件の制度なので、入院中は対象外になることがあります。入院中に病院で使うおむつの代金は健康保険の給付に含まれず、病院に実費で支払います。

出典・最新情報

このページは高崎市の公式ページ(2026年11月8日確認。ページの更新日は2023年12月18日)にもとづいています。支給の条件と額は予算や制度の見直しで変わるため、申請の前に公式ページか窓口でご確認ください。

群馬県のほかの市

前橋市(月3,000円まで)

高崎市について調べられる、ほかのデータ

あわせて確認
要介護認定の流れは親の介護が始まるとき、紙おむつの制度全体と医療費控除は紙おむつの助成、介護の費用の一覧は介護の費用と助成へ。