山形市の紙おむつ支給・助成|紙おむつ支給事業
山形県山形市では、在宅で介護を受けている人などを対象に、紙おむつ(介護用品)の支給・助成を行っています。対象の条件、上限額、受け取り方を、2026年11月8日に山形市の公式ページで確認した内容でまとめました。
上限
月7,000円
月あたりの上限
対象の要介護度
要介護4〜5相当(認知症で常時失禁1カ月以上の方を含む)
在宅などの条件あり
受け取り方
現物
所得の条件
在宅: 介護している方の世帯全員の住民税額(市・県民税)が年額14万円未満/入院: 同世帯全員が住民税非課税
| 事業名 | 紙おむつ支給事業 |
|---|---|
| 対象者 | 要介護4、5(これに相当する方)又は認知症により排泄に問題があり常時失禁状態が1カ月以上続く65歳以上の高齢者(施設等入所者、生活保護受給世帯は除く)を介護している家族 |
| 上限額 | 1カ月につき7千円を限度に紙おむつを現物支給します。 |
| 受け取り方 | 現物 |
| 入院中 | 入院中も対象(介護している方の属する世帯の世帯員全員の住民税が非課税であること)。支給内容は同じく1カ月につき7千円を限度に現物支給 |
| 申請先 | 福祉推進部長寿支援課長寿福祉係 |
表は公式ページの記載を要約したものです。条件の細部(要介護度ごとの額、自己負担、対象品目)は出典の公式ページでご確認ください。
月7,000円は、ほかの市と比べると
月あたりの上限が一つに決まる掲載27市のうち、山形市の7,000円より高いのは3市、低いのは23市です。中央値は6,000円で、それより高い水準です。年に直すと7,000円×12=84,000円になります。
2027年4月の見直しに注意
市区町村の介護用品の支給は、国の交付金の経過措置で続いてきました。その期間は2027年3月31日までで、その後の扱いは各自治体が決めます。山形市の2027年度以降の扱いは、市の発表を確かめる必要があります。支給を受けている人は、年度の変わり目に市の案内を確かめておきましょう。経過措置の中身は紙おむつの助成の解説にまとめています。
あわせて使える制度
- 医療費控除
おおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けていれば、おむつ代を医療費控除に入れられます。要介護認定を受けていて、主治医意見書の寝たきり度がB1〜C2、尿失禁の発生の可能性ありとされていれば、医師のおむつ使用証明書の代わりに、主治医意見書の内容を市が確認した書類か主治医意見書の写しを使えます。領収書も必要です(書類の条件) - 障害者向けの日常生活用具
障害の状況によっては、障害福祉の窓口の日常生活用具給付で紙おむつが支給されることがあります。窓口は高齢者向けとは別です
入院したときの扱い
山形市の公式ページには、入院中の扱いについて「入院中も対象(介護している方の属する世帯の世帯員全員の住民税が非課税であること)。支給内容は同じく1カ月につき7千円を限度に現物支給」と書かれています。入院中に病院で使うおむつの代金は健康保険の給付に含まれず、病院に実費で支払います。
出典・最新情報
このページは山形市の公式ページ(2026年11月8日確認。ページの更新日は令和8年4月16日)にもとづいています。支給の条件と額は予算や制度の見直しで変わるため、申請の前に公式ページか窓口でご確認ください。
山形市について調べられる、ほかのデータ
あわせて確認
要介護認定の流れは親の介護が始まるとき、紙おむつの制度全体と医療費控除は紙おむつの助成、介護の費用の一覧は介護の費用と助成へ。