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小諸市の改葬許可申請 — 窓口・手数料・申請の流れ

長野県小諸市にあるお墓から遺骨をよそへ移す(墓じまいを含む)には、小諸市が発行する改葬許可証が必要です(墓地埋葬法第5条)。移転先がどこの自治体でも、申請先は「今のお墓がある」小諸市です。以下は公式ページの記載を2026年9月21日に確認したものです。

申請先小諸市(今のお墓・遺骨がある自治体)
手数料300円
申請書小諸市の公式ページからダウンロードできます(記入して持参すれば窓口での記入が不要)
問い合わせ先0267-22-1700(担当窓口・公式ページに記載の番号)。遺骨の体数や様式の扱いは電話で聞くのが確実です
郵送申請公式ページに郵送申請の案内があります。遠方に住んでいて窓口に行けない場合に使えます。必要書類と返信用封筒の送り方は公式ページで確認してください
申請する人墓地の使用者(名義人)。使用者以外が申請する場合は承諾書が必要な自治体が多い

申請までにそろえるもの

申請には移転先の受入証明書と、いまの墓地の管理者による埋葬(埋蔵)の証明が要ります。後者は申請書の証明欄に管理者が記入する様式が多く、寺院墓地なら住職に頼みます。段取りは改葬の流れへ。

小諸市での手続きの見通し

手数料は300円です。全国では無料の自治体が227件ある一方、有料でも上限は750円ほどで、小諸市もその範囲に収まります。遺骨1体につき1枚必要とする自治体が多いため、代々の墓で複数体が納められている場合は通数分が要ります。それでも墓じまい全体(墓石の撤去だけで20万〜50万円)から見れば、ごく小さな部分です。

郵送での申請ができます。長野県を離れて暮らしていても、返信用封筒を同封して送れば手続きは進みます。全国で郵送可と明記していたのは268自治体で、小諸市はその一つです。申請書は公式ページからダウンロードできるので、記入してから持参・郵送すれば窓口での滞在は短く済みます。

出典・最新情報

このページは小諸市の公式ページ(2026年9月21日確認)にもとづいています。様式・添付書類・郵送申請の可否は自治体により異なるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。

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