東近江市の葬祭費 — 支給額と申請方法
滋賀県東近江市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は東近江市の公式ページの記載を2026年8月23日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 ただし、職場の健康保険に加入していた人が、国保加入から3カ月以内に亡くなった場合には、加入していた職場の健康保険から葬祭費が支給されることがあります。この場合、国保から葬祭費は支給されません。 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 健康医療部 保険年金課 |
| 申請期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年(時効) |
必要書類
- 喪主であることを証明できるもの(会葬礼状、葬儀費用の領収書など)
- 振込先口座のわかるもの(通帳など)
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 国民健康保険の被保険者が死亡したとき、喪主に対して50,000円が支給されます。
出典・最新情報
このページは東近江市の公式ページ(2026年8月23日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。