飯山市の葬祭費 — 支給額と申請方法
長野県飯山市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は飯山市の公式ページの記載を2026年8月23日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 令和8(2026)年4月1日改定 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 民生部 市民環境課 国保年金係 |
| 申請期限 | 葬祭を行った日の翌月から2年 |
必要書類
- 亡くなった方の国民健康保険被保険者資格書類(資格確認書、資格情報のお知らせ)
- 印鑑(認印で可)
- 振込先口座のわかるもの
- 支給を受ける方のマイナンバーのわかるもの
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 葬祭を行った方が2人以上いる場合は、1人に支給します。
出典・最新情報
このページは飯山市の公式ページ(2026年8月23日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。