前橋市の葬祭費 — 支給額と申請方法
群馬県前橋市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は前橋市の公式ページの記載を2026年8月22日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 健康部 国民健康保険課 国保医療係 |
| 申請期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年(時効) |
必要書類
- 亡くなられた方の資格確認書(交付されている方のみ)
- 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 喪主の氏名が確認できるもの(会葬御礼・埋火葬許可証・葬祭に要した費用の領収書等)
- 喪主名義の振込口座が確認できるもの(通帳等)
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 前橋市国民健康保険に加入している方が亡くなられたときに、葬祭を行った方(喪主)に支給される。申請受付場所は市役所国民健康保険課のほか、城南・大胡・宮城・粕川・富士見各支所。
出典・最新情報
このページは前橋市の公式ページ(2026年8月22日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。