水戸市の葬祭費 — 支給額と申請方法
茨城県水戸市の国民健康保険に加入していた方が亡くなり、葬祭を行った場合、申請により葬祭費が支給されます。以下は水戸市の公式ページの記載を2026年8月22日に確認して整理したものです。
| 支給額 | 5万円 葬祭を執り行った方が2人以上いる場合は1人のみに5万円を支給 |
|---|---|
| 受け取る人 | 葬祭を行った方(喪主など) |
| 申請窓口 | 水戸市国保年金課医療給付係(水戸市役所1階21番窓口)、赤塚出張所、常澄出張所、内原出張所 |
| 申請期限 | 葬祭を行った日の翌日から2年 |
必要書類
- 葬祭費請求書
- 喪主(申請者)のフルネームが確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書などの写し)
- 喪主(申請者)名義の口座が確認できるもの(支店名や口座番号がわかる通帳などの写し)
- 喪主(申請者)の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
- お亡くなりになった事実が確認できるもの(死亡診断書の写しなど)
※上記は公式ページ記載の例です。ケースにより異なることがあります。
注意点
- 郵送申請も可能。申請受付から支給まで約1か月半から2か月程度。国民健康保険以外の健康保険等資格喪失後3か月以内の場合、重複給付は不可。
出典・最新情報
このページは水戸市の公式ページ(2026年8月22日確認)にもとづいています。様式や受付方法は変わることがあるため、申請前に公式ページまたは窓口でご確認ください。
あわせて確認 — 葬祭費の申請は、他の期限つき手続きと同じ日に役所で済ませるのが確実です。制度の全体像は葬祭費・埋葬料の解説をご覧ください。